舟渡国際法律事務所

弁護士費用の考え方|何にどれだけ手間がかかるのか

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弁護士費用の考え方|何にどれだけ手間がかかるのか

弁護士費用の考え方|何にどれだけ手間がかかるのか

2026/08/23

本記事の要点

  • 弁護士費用は、結果に対してだけでなく、結果にかかわらず行う活動に対しても発生します。
  • 外国人の刑事事件では、接見の頻度、通訳の同行、本国からの資料収集という追加の作業が生じます。
  • 刑事手続と入管手続を並行して進める必要があるため、作業の範囲が国内事件より広くなります。
  • 再逮捕や被害者対応の有無によって、必要な作業量は大きく変わります。
  • 見積りを取る際は、何が含まれ何が別扱いになるか、追加が生じる条件を確認してください。

中国本土のご家族から、弁護士費用についてのご質問をいただきます。日本の刑事弁護の費用がどのように決まるのか、中国の制度とは仕組みが異なるため、見通しが立たないというご不安です。

本記事では、具体的な金額には触れず、費用が何に対して発生するのかという考え方を説明します。しかし、どのような作業が発生し、どこで作業量が増えるのかを知っていれば、見積りの説明を理解し、必要な質問をすることができます。

想定される刑事手続の流れ

逮捕された方は48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この72時間が全体を決めます。勾留されれば原則10日、延長で最大20日、その間に起訴か不起訴かが判断されます。

費用の観点から見ると、この段階ごとに作業の性質が変わります。初動では接見と方針の決定、勾留を争う書面の作成。勾留中は検察官との交渉、示談、意見書。起訴後は証拠の検討、証人尋問の準備、公判期日への出頭。

外国人事件特有のリスク

刑事処分の内容は退去強制事由に直結します。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも該当し得ます。あわせて、在留期間更新の不許可(21条)や在留資格の取消し(22条の4)もあります。

この構造があるために、外国人の刑事事件では、刑事処分の見通しと在留への影響を同時に検討しなければなりません。刑事事件だけを見て方針を立てると、量刑上は有利でも在留上は不利という結果になりかねません。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。

費用は何に対して発生するのか

一般に、刑事弁護の費用は次の要素に分かれます。第一に、着手時の費用です。これは結果にかかわらず、弁護活動を行うこと自体に対して発生します。接見、記録の検討、方針の立案、書面の作成といった作業は、結論がどうなるかに関係なく必要になるからです。

第二に、結果に対する費用です。不起訴処分、勾留からの解放、無罪判決といった結果が得られた場合に発生します。第三に、期日への出頭など、時間の拘束に対する費用です。第四に、実費です。交通費、通信費、記録の謄写費用、翻訳に要した費用などが含まれます。

重要なのは、第一の部分が存在する理由です。刑事弁護では、結果が出る前に膨大な作業が必要になります。結果だけに費用を紐づける仕組みでは、この作業を支えられません。

どこで作業量が増えるのか

外国人の刑事事件で作業量が増える典型的な要素を挙げます。第一に、接見の頻度と通訳の同行です。第二に、本国からの資料収集です。戸口簿、在職証明、家族関係の資料などを取り寄せ、翻訳し、必要なら公証を経る作業には時間と人手がかかります。

第三に、入管手続の並行です。在留資格の期限管理、更新や変更の準備、収容の見通しへの対応が刑事手続と同時に走ります。第四に、再逮捕です。複数の事実で順次逮捕される事案では、そのたびに取調べ対応と主張の組立てが必要になります。第五に、公判の規模です。裁判員裁判の対象となる事件では、準備の量が大きく変わります。

見積りを受ける際には、これらのうちどれが自分の事案に当てはまるのかを確認してください。あわせて、何が費用に含まれ何が別扱いか、どのような場合に追加が生じるか、途中で手続が終わった場合にどう扱われるかを、契約前に書面で確認することをお勧めします。国選弁護の場合は国の費用によることになり、資力に応じて負担を求められることがありますので、私選との違いも含めて説明を受けてください。

不起訴処分の重要性

費用の観点からも、結論の観点からも、最も望ましいのは起訴前に不起訴処分を得ることです。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得ます。

そのために行うのは、検察官との面談による事件の見え方の是正、被害者との示談交渉、犯意や関与の程度に関する意見書の提出、身元引受体制の整備と報告です。これらを勾留期間という限られた時間に集中して行うため、初動の段階で十分な体制を組めるかどうかが結果を左右します。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。何を話すかを弁護人と相談してから決めることで、後の作業量も結果も変わります。

第二に、早期の弁護人選任です。遅れるほど、取り返すための作業が増えます。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査を進めるための存在であり、依頼者の立場から言葉を選ぶ役割は担いません。依頼者のために動く通訳が入ることで、依頼者の説明が正確に記録され、方針の説明も母語で理解できます。理解しないまま進む手続ほど、後で修正の手間がかかるものはありません。

当事務所のご案内と解決事例

  • 特殊詐欺の受け子(現金や荷物を受け取る役割)で複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。
  • 観光目的で来日し在留資格を失って不法滞在で起訴された事案。婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない中で有利な証拠を集め、1回の手続で在留特別許可を獲得しました。
  • 国際刑事事件・裁判員裁判対象事件・世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも数多く対応しています。

当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しています。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。

結語

費用の話は、事案の中身の話と切り離せません。どのような作業が必要で、どこで作業量が増える見込みなのか。そこが共有できていれば、見積りの意味も理解できます。ご相談の際には、事案の経緯だけでなく、在留資格の種類と期限、ご家族の所在、本国で取得できる資料の見込みもお伝えください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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