舟渡国際法律事務所

通訳・翻訳費用をどう見込むか|どの場面で誰が負担するのか

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通訳・翻訳費用をどう見込むか|どの場面で誰が負担するのか

通訳・翻訳費用をどう見込むか|どの場面で誰が負担するのか

2026/08/23

本記事の要点

  • 通訳費用は場面ごとに負担者が異なり、すべてを依頼者側で負担するわけではありません。
  • 捜査機関の取調べに付く通訳と、裁判所が手配する法廷通訳は、国の側で手当てされます。
  • 刑事被告人が無料で通訳の援助を受けることは、国際人権の枠組みでも保障されています。
  • 弁護人が依頼者のために用意する通訳や、本国資料の翻訳は、原則として依頼者側の準備となります。
  • 費用の見込みは、期日や接見の回数、書類の分量と専門性、公証の要否といった要素から立てます。

中国本土のご家族からのご相談で、意外に多いのが通訳と翻訳の費用に関するものです。日本語が分からない家族のために、どれだけの負担を見込んでおけばよいのか。これは生活の設計に直結する現実的な問いです。

結論として、刑事手続の中核部分の通訳は国の側で手当てされます。他方、弁護人が依頼者のために用意する通訳や、本国から取り寄せる資料の翻訳は、依頼者側の準備となるのが原則です。本記事では、どの場面で誰が負担するのかを整理し、見込みの立て方をご説明します。

想定される刑事手続の流れ

逮捕された方は48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この72時間で弁護人が接見できるかどうかが、その後の展開を分けます。勾留されれば原則10日、延長で最大20日、その間に起訴か不起訴かが決まります。

通訳との関係で重要なのは、この初期段階です。取調べには捜査機関の手配する通訳が付きますが、弁護人が接見して依頼者の言い分を正確に聴き取るには、別に通訳が必要になります。

外国人事件特有のリスク

刑事処分の内容は退去強制事由に直結します。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも該当し得ます。あわせて、在留期間更新の不許可(21条)や在留資格の取消し(22条の4)もあります。

通訳の質は、これらの判断に直接効いてきます。関与の程度や認識について、依頼者が説明した内容が不正確に訳されて調書に残れば、その調書は後の公判でも入管手続でも証拠として扱われます。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。

場面ごとに誰が負担するのか

第一に、捜査段階の取調べです。日本語を解しない被疑者の取調べには通訳が付き、これは捜査機関の側で手当てされます。

第二に、公判の法廷通訳です。裁判所が通訳人を選任し、その費用について被告人に負担させない取扱いが実務で定着しています。刑事被告人が無料で通訳の援助を受けることは、国際人権の枠組みでも保障されている事柄です。

第三に、弁護人の接見に同行する通訳です。私選弁護人の場合、依頼者側で用意するのが原則で、費用も依頼者側の負担となります。国選弁護の場合には、一定の範囲で国の費用によることがあります。

第四に、書類の翻訳です。中国の戸口簿、結婚証、在職証明、無犯罪記録証明といった資料を証拠として提出するには、日本語訳が必要です。公証処の公証を要する場面もあります。これらは依頼者側で準備する費用です。

第五に、入管手続です。在留資格の申請や仮放免請求などで用いる資料の翻訳、面談への同行についても、依頼者側の準備が原則となります。

見込みの立て方と、質の見極め

費用の見込みは、次の要素から立てます。接見の回数と1回あたりの時間。公判の期日数と見込まれる審理の長さ。翻訳を要する書類の分量と、専門的な内容を含むかどうか。公証や領事認証を要するかどうか。これらは事案の性質によって大きく変わりますので、初回の相談の段階で、どの作業がどれだけ発生しそうかを一覧にしておくことをお勧めします。

もうひとつ重要なのが、質の見極めです。刑事事件の通訳では、日常会話ができることと、法律上の概念を正確に訳せることは別の能力です。故意と過失の区別、共犯における役割、認識の有無といった論点は、ひとつの助詞や語尾の違いで意味が変わります。安さだけを基準に選んだ結果、誤訳が調書や申請書に残り、後から訂正が極めて困難になるという事態は避けなければなりません。

不起訴処分の重要性

手続が短く終われば、通訳と翻訳に要する負担も小さくなります。そして最も望ましい終わり方は、起訴前の段階で不起訴処分を得ることです。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得ます。

弁護人は、検察官との面談を重ねて事件の見え方に反論し、被害者がいる事件では通訳を交えて謝罪と被害弁償の協議を進め、犯意や関与の程度に争いがあれば意見書を提出します。この一連の作業は、いずれも正確な通訳を前提とします。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。通訳の質に不安がある段階で話し始めることは、大きな危険を伴います。

第二に、早期の弁護人選任です。翻訳を要する書類の洗い出しは早いほど余裕が生まれます。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査を進めるための存在であり、依頼者の立場から言葉を選ぶ役割は担いません。弁護人が依頼者のために用意する通訳は、本人が本当に伝えたい内容を正確に日本語にすることを任務とします。この違いを費用の話と切り離さず、どこに人と時間をかけるべきかという観点で考えてください。

当事務所のご案内と解決事例

  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者につき、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。争点の細部を正確に伝えることが、結論を左右した事案です。
  • 特殊詐欺の出し子(現金を引き出す役割)に関わったとされた20代女性の事案。指示役からの欺罔や脅迫的状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。

当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しているため、接見のたびに外部へ手配する必要がなく、方針の説明も直接行えます。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。

結語

通訳と翻訳の負担は、事案の内容と手続の長さによって決まります。だからこそ、どの場面が国の負担で、どの場面が自分たちの準備なのかを最初に整理し、必要な作業を一覧にしておくことが有効です。そして、費用を抑えることよりも、言葉が正確に届くことを優先してください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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