中国のパスポート更新と領事館対応|身柄拘束中・収容中の手続
2026/08/23
本記事の要点
- 旅券の有効期間が切れると、在留手続も出国も進められなくなり、身柄拘束が長引く一因になります。
- 旅券が捜査機関に押収されている場合、押収品目録を確認し、還付を求める手続を検討します。
- 旅券の更新や渡航文書の発給は在日の中国大使館・総領事館の所管で、収容中は入管を通じた対応となります。
- 身柄拘束された外国人には、本国の領事機関への通報を求める権利があります。
- 中国本土のご家族には、戸口簿や身分証など本国側の資料を早めに整えていただく必要があります。
ご家族が日本で身柄を拘束されているとき、旅券の有効期間は見落とされがちです。しかし刑事手続が半年、1年と続くうちに期限が到来し、いざ在留期間の更新をしようとしても、あるいは帰国しようとしても手続が進まないという事態が現実に起きます。
旅券は本国が発給する文書であり、日本の弁護人が直接更新することはできません。それでも、いつ期限が来るのかを把握し、必要な資料をご家族に準備していただき、領事機関との連絡の道筋をつけることは、初期の段階からできる作業です。
想定される刑事手続の流れ
逮捕された方は48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。この72時間が全体の流れを決め、勾留されれば原則10日、延長で最大20日となります。
この時間の長さが、旅券の問題を生みます。逮捕時点で残存期間が1年を切っていれば、公判中に期限が来る可能性が高いということです。弁護人が最初の接見で確認すべき事項に、旅券の番号と有効期間、そして旅券が今どこにあるのかが含まれるのは、このためです。
外国人事件特有のリスク
刑事処分の内容は退去強制事由に直結します。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも該当し得ます。
旅券との関係で見落としてはならないのが、在留期間の更新(入管法21条)です。更新申請には有効な旅券が必要とされる場面があり、期限切れのまま放置すれば、在留資格そのものが維持できなくなります。また在留資格の取消し(22条の4)もあり、刑事処分が確定する前から在留の基盤が揺らぐことがあります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。
旅券はどこにあるのか
逮捕に伴い、旅券が押収されていることがあります。押収された場合には押収品目録が交付されますので、まずその記載を確認します。捜査に必要がなくなった物については、還付を求めることが考えられます。在留カードについても同様です。旅券が手元に戻れば、更新の準備を進めやすくなります。
他方、旅券が住居やホテル、勤務先に残されたままというケースもあります。この場合、ご家族や信頼できる方に保管をお願いすることになりますが、本人が身柄拘束されていると誰も部屋に入れないという問題が生じます。旅券の所在確認は、生活基盤の維持という課題と一体で考える必要があります。
更新と旅行文書、領事館との連絡
旅券の更新や新規発給、渡航文書の発給は、在日の中国大使館・総領事館が所管します。必要書類や手続の詳細は領事機関の案内に従うことになりますが、一般に、旧旅券や身分を証明する資料、写真などが求められます。本国側の資料が必要な場合、中国本土のご家族に戸口簿や身分証の写しなどを準備していただくことになります。
本人が留置施設や入管の施設にいる場合、自分で領事館へ出向くことはできません。この場合、施設や入管を通じた対応となり、領事機関の職員が面接に来る形が取られることがあります。また、身柄拘束された外国人には、本国の領事機関への通報を求める権利があり、これは領事関係に関する条約に基づく権利です。
なお、退去強制により送還される場面では、有効な旅券がなければ渡航文書の発給を受ける必要があります。旅券の期限を放置すると、帰国を希望していても手続が進まず、収容が長引く要因になり得ます。
不起訴処分の重要性
身柄拘束が短ければ、旅券の期限が問題になる可能性も下がります。そして身柄拘束を短くする最も確かな方向は、起訴前の段階で不起訴処分を得ることです。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得る以上、判決を待つ姿勢では遅すぎます。
弁護人は、捜査の早い段階から検察官と面談して事件の見え方に反論を加え、被害者がいる事件では通訳を交えて謝罪と被害弁償の協議を進め、犯意や関与の程度に争いがあれば客観証拠との整合を示す意見書を提出します。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。取調べで何を話すかは弁護人と相談してから決めてください。
第二に、早期の弁護人選任です。旅券の所在確認、押収品目録の確認、ご家族への資料依頼といった作業は、早く始めるほど余裕が生まれます。
第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査を進めるための存在であり、依頼者の立場から言葉を選ぶ役割は担いません。旅券や身分に関する事項は、名義の表記や生年月日といった細部が重要で、誤りが生じると後の手続で余計な確認作業を招きます。依頼者のために動く通訳が入ることで、こうした食い違いを防げます。
当事務所のご案内と解決事例
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められました。
- 国際刑事事件・裁判員裁判対象事件・世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも数多く対応しています。長期の身柄拘束を伴う事件では、旅券や在留資格の期限管理も並行して行う必要があります。
当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、中国本土のご家族への資料依頼にも対応します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。
結語
旅券は、日常であれば更新すれば済む書類です。しかし身柄拘束の中では、自分で申請に行くことも、必要書類を用意することもできません。だからこそ、逮捕直後に有効期間と所在を確認し、期限までに何が必要かを逆算しておくことが重要です。ご家族が中国本土でできる準備もあります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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