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中国での前科照会と出入国記録|日本の捜査機関と入管は何を把握するのか

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中国での前科照会と出入国記録|日本の捜査機関と入管は何を把握するのか

中国での前科照会と出入国記録|日本の捜査機関と入管は何を把握するのか

2026/08/23

本記事の要点

  • 日中間で犯罪歴が日常的に共有されているわけではありませんが、情報が現れる経路は複数あります。
  • 査証や在留資格の申請で無犯罪記録証明の提出を求められる場面があり、そこでの記載が判断材料になります。
  • 申請時に事実と異なる説明をしていたことが後から判明すると、在留資格の取消し(22条の4)につながり得ます。
  • 日本での処罰歴が中国側に伝わる経路としては、領事機関への通報や送還・旅券更新の場面があります。
  • 隠す方針ではなく、どう説明するかを設計することが、結果として最も安全です。

ご家族からのご質問のなかで、答えにくいのに切実なものがあります。中国で以前に処罰を受けたことがあるが、日本の警察や入管に知られるのか、というご質問です。逆に、日本で刑事事件になったことが中国側に伝わるのか、というご質問もあります。

どこまで申告すべきか、申告しなければ何が起きるか、申告するとしてどう説明するかという方針設計の問題です。

想定される刑事手続の流れ

日本で刑事事件になった場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この72時間で弁護人が接見し方針を立てられるかが、その後を分けます。本記事のテーマとの関係で重要なのは、初期段階で捜査機関が経歴について質問することがある点です。母国での処罰歴、渡航歴、日本での滞在歴などです。ここで不正確な答えをすると、後に客観資料と食い違ったときに供述全体の信用性が疑われます。

外国人事件特有のリスク

刑事処分と在留への影響は号ごとに構造が異なります。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも該当し得ます。

本記事のテーマにとりわけ関係するのは、在留資格の取消し(22条の4)です。偽りその他不正の手段によって在留資格を得た場合が取消し事由とされており、申請時の説明が事実と異なっていたことが後から判明すると、刑事処分の有無とは別に在留の基盤が失われることがあります。在留期間の更新(21条)の審査でも、申請書類の正確性は素行の評価に影響します。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。

日本側は中国での処罰歴をどう知るのか

前提として、日中間で犯罪歴のデータベースが日常的に共有されている事実はありません。ただし、次の経路で情報が現れることがあります。第一に、本人の申告です。査証申請書、在留資格の申請書、帰化申請の書類には犯罪歴に関する記載欄があり、書いた内容は記録として残ります。第二に、提出書類です。申請の種類によっては、中国の公安機関が発行する無犯罪記録証明の提出を求められます。第三に、捜査共助です。個別の重大事件について国際的な枠組みを通じて情報提供を求めることがあり、これは例外的な経路です。

強調しておきたいのは、知られない可能性に賭ける方針は極めて危険だということです。実務的な対応は、隠すことではなく、その事情をどのような文脈で説明するかを設計することです。処罰から何年が経過したか、その後どのような生活を送ってきたか、日本での生活基盤はどうか。これらを併せて示せば、過去の事情が持つ意味は変わります。

日本での記録と、中国側への伝わり方

日本での出入国記録は入管が保有し、いつ入国し、どの在留資格でどれだけ滞在し、いつ出国したかが残ります。古い滞在歴を忘れているケースは珍しくありませんので、申請前に記憶に頼らず記録の開示を求めて確認するという方法があります。

逆に、日本での処罰歴が中国側に伝わる経路としては、まず領事機関への通報があります。外国人が身柄拘束された場合、本人の求めに応じて本国の領事機関に通報される仕組みがあり、これは領事関係に関する条約に基づく本人の権利でもあります。もうひとつは送還の場面です。旅券が失効していれば在日の領事機関を通じて渡航文書の発給を受ける必要があり、その過程で状況が伝わります。

不起訴処分の重要性

ここまでの記録の問題は、日本で有罪判決を受けなければ大部分が生じません。不起訴処分となれば前科としての記録は残りません。捜査を受けたという前歴が残ることはありますが、意味はまったく異なります。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得ることを考えれば、起訴前に結果を取りにいく価値は非常に高いと言えます。弁護人は、検察官との面談を重ねて事案の見え方を正し、被害者との示談交渉を進め、犯意や関与の程度について意見書を提出し、在留状況や家族関係を含む生活実態を丁寧に示します。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。経歴に関する質問は一見無害に見えますが、不正確な回答が後の手続で重い意味を持ちます。

第二に、早期の弁護人選任です。記録の確認、本国からの資料取得、領事機関への対応など、時間のかかる作業を並行して進める必要があります。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査のための存在で、依頼者の立場から言葉を選ぶ役割は担いません。経歴の説明では、行政上の処分と刑事処罰の区別などが、通訳を経る過程で不正確になりがちです。依頼者のために動く通訳が入ることで、こうした食い違いを防げます。

当事務所のご案内と解決事例

  • 特殊詐欺の受け子(現金や荷物を受け取る役割)で複数回再逮捕された事案において、取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。記録を残さないという結果は、その後の在留にも直結します。
  • 過去の逮捕報道・前科報道の削除に成功した事例もあります。インターネット上に残る情報は査証申請や就労の場面で不利益をもたらすことがあり、記録の問題は刑事手続の外側にも広がります。

当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、中国の公的書類の内容確認にも対応します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。

結語

知られるかどうかを推測することに時間を使うより、知られたときに耐えられる説明を用意するほうが実際的です。過去の事情はそれ単体で結論を決めるものではなく、その後の経過とともに評価されます。だからこそ、正確な事実関係を早い段階で整理し、必要な資料を集め、一貫した説明を組み立てることが重要です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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