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上陸特別許可の申請実務|上陸拒否事由があっても日本へ戻る道

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上陸特別許可の申請実務|上陸拒否事由があっても日本へ戻る道

上陸特別許可の申請実務|上陸拒否事由があっても日本へ戻る道

2026/08/23

本記事の要点

  • 上陸特別許可は、上陸拒否事由がある方について法務大臣が特別に上陸を許可し得る制度です。
  • 薬物に関する上陸拒否事由には期間の定めがないため、この制度が実質的に唯一の道となる場合があります。
  • 審査の中心は、日本と本人との結びつきの強さと、退去強制に至った事情がどう克服されたかです。
  • 日本人配偶者や日本国籍の子との関係は、書類だけでなく交流の実態で示す必要があります。
  • この制度に頼らずに済むよう、刑事手続の段階で不起訴処分を得ることが最も重要です。

送還後、上陸拒否期間の満了を待って査証を申請したが受理されなかった、あるいは満了を待てない事情がある。こうしたご相談は少なくありません。

また、薬物に関する事由で上陸を拒否されている場合には、そもそも待つべき期間が存在しません。時の経過では解消しないため、別の道を探すことになります。本記事では、上陸特別許可の位置づけと、実際に何を準備するのかを説明します。

想定される刑事手続の流れ

この制度が必要になった経緯をたどると、多くは日本での刑事事件が出発点です。逮捕から48時間以内の検察官送致、その後24時間以内の勾留請求という流れの中で身柄拘束の継続が決まります。逆に言えば、初動で適切な弁護活動があれば、この難しい制度に頼らずに済んだ可能性があります。

外国人事件特有のリスク

どの上陸拒否事由に当たるかで、その後の道筋がまったく違います。退去強制歴による上陸拒否には期間の定めがありますが、薬物に関する上陸拒否事由には期間の定めがなく、罰金でも、外国の法令に違反した場合でも足りるとされ、時間の経過では解消しません。

入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。他方、薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも該当し得ます。さらに出国命令の要件のひとつが4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことであるため、薬物に関する事由がある方は出国命令を選べません。結果として、退去強制となり期間の定めのない上陸拒否を受ける経路が生じます。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。

上陸特別許可とは何か

上陸の条件に適合しない方であっても、法務大臣が特別に上陸を許可することができるという制度です。位置づけは例外的な救済です。手続としては、上陸審査で条件に適合しないと判断された場合に特別審理官による口頭審理が行われ、そこでも認められないときに法務大臣の裁決へ進む構造になっています。もっとも実務では、査証の申請段階から在外公館を通じて事情を説明する資料を提出し、日本側での検討を経るという進み方をします。中国本土から手続を進める場合、この事前段階での資料の作り込みが実質的な勝負どころです。

何を、どのように準備するか

審査の中心は、日本と本人との結びつきの強さと、退去強制に至った事情がどう克服されたかの2点です。第一に、日本との結びつき。日本人配偶者がいる場合、婚姻証明書だけでは足りず、婚姻の実態、送還後も続く交流、経済的支援の記録、通信の履歴を積み上げます。日本国籍の子がいる場合には、子の生活状況、本人が親として果たしてきた役割、子の福祉の観点から入国がなぜ必要かを、可能な限り客観的な資料で示します。

第二に、事情の克服。求められるのは反省の言葉ではありません。帰国後に何年、どのような仕事に就き、どう生活してきたのか。同じ問題が再び起きないと考えられる具体的根拠は何か。薬物に関する事案であれば、治療や検査の記録、支援機関との関わりなど継続的な取組みの裏づけが重要です。中国の公的機関が発行する在職証明書、無犯罪記録証明書、戸口簿などを、公証処の公証を経て日本語訳とともに提出する場面も生じます。

第三に、日本での受入れ体制。入国後どこに住み、誰が生活を支え、どのような役割を担うのか。身元を引き受ける方の同意書、住居や収入の資料をそろえます。書類をそろえるだけで数か月を要することもありますので、方針を決めた段階で並行して着手してください。

不起訴処分の重要性

準備がこれだけ大がかりであることを見ると、そもそもこの段階に至らないことの価値が分かります。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得ます。判決の内容に期待するのではなく、起訴前に不起訴処分を得ることが決定的です。弁護活動は、検察官との面談による事案の見え方の是正、被害者との示談交渉、犯意や関与の程度に関する意見書の提出、身元引受体制の整備と報告の積み重ねです。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。初期の供述は、刑事処分だけでなく退去強制手続、さらには数年後の上陸特別許可の場面まで参照され得ます。

第二に、早期の弁護人選任です。刑事と入管を分断せず、一体として見通しを立てられる段階で相談することが重要です。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査を進めるための存在であり、依頼者の立場から最適な言葉を選ぶ役割は担いません。依頼者のために動く通訳が入ることで本人の説明が正確に記録されます。過去の記録と現在の主張が食い違えば、それ自体が不利な事情として扱われかねません。

当事務所のご案内と解決事例

  • 観光目的で来日し在留資格を失って不法滞在で起訴された事案。婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない中で有利な証拠を集め、1回の手続で在留特別許可を獲得しました。公的書類が乏しい状況で日本との結びつきを立証した経験は、上陸特別許可の準備にも通じます。
  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められました。

当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、中国本土のご家族との打合せにも対応します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続まで一貫して対応いたします。

結語

上陸特別許可は、扉が完全に閉ざされてはいないことを示す制度です。しかし扉は細く重く、開けるには、日本との結びつき、事情の克服、受入れ体制という3つを時間をかけて資料の形にする作業が必要です。そして、いまご家族が日本で身柄拘束されている段階であれば、この制度に頼らずに済む道を探すことが第一です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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