監理措置の監理人をご親族が引き受けるとき|求められる役割と準備
2026/08/23
本記事の要点
- 監理措置は、収容によらずに退去強制手続を進めるための制度で、監理人の選定が前提となります。
- 監理人には、日本国内で本人の生活状況を把握し、必要な報告ができる立場の方が想定されます。
- 中国本土在住のご家族が直接監理人になることは難しく、日本にいる協力者を早く探すことが課題です。
- 保証金が定められることがあり、送金の経路と所要日数を早めに確認しておく必要があります。
- 監理人は本人の身代わりに責任を負う立場ではなく、24時間の監視を求められるものでもありません。
- 刑事処分の段階で不起訴処分を得られれば、退去強制手続に進まずに済む場合があります。
入管の手続を調べ始めたご家族が最初に戸惑うのが、監理措置という言葉です。仮放免と何が違うのか、誰が監理人になれるのか、引き受けると何を負うのか。中国語の情報が少なく、制度も比較的新しいため、断片的な説明が飛び交っています。
本記事は、日本にいるご家族が刑事事件をきっかけに退去強制手続へ進むおそれがある、あるいは既に手続が始まっている状況で、ご親族が監理人を検討される場合を想定しています。条文の暗記ではなく、実際に何を求められるのかという視点で説明します。
想定される刑事手続の流れ
入口が刑事事件である場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留請求の判断がなされます。この72時間が勾留の有無と拘束期間を決めます。勾留されれば原則10日、延長で最大20日、その間に起訴か不起訴かが判断されます。
この段階で意識していただきたいのは、監理措置や仮放免の準備は刑事手続が終わってから始めるものではないということです。刑事手続と並行した準備が、後の選択肢を広げます。
外国人事件特有のリスク
監理措置が問題になるのは、退去強制事由に該当する疑いが生じた場面です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれ、一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。他方、薬物事犯を定める24条4号チは有罪判決自体で足り、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し得ます。また、不法就労助長を定める24条3号の4は行為があれば足り、刑事処罰を受けたことを要しません。
あわせて、在留期間更新の不許可(21条)や在留資格の取消し(22条の4)もあり、刑事処分が確定する前から在留の基盤が揺らぐことがあります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。
監理人には誰がなれるのか
監理人に資格試験のようなものはありませんが、実務上は次の点が見られます。第一に、日本国内に生活の本拠があり、連絡が取れ、必要なときに入管へ出向ける距離にいること。第二に、本人との関係が具体的であること。同居する配偶者やご親族、長年の知人、受入れ先の経営者など、生活を実際に把握できる関係が求められます。第三に、監理人自身の生活が安定していること。住居、就労状況、収入の資料が必要になります。
ここで中国本土のご家族が直面するのが、最も近い関係にあるご両親や配偶者が中国にお住まいで監理人になれないという現実です。日本にいる親戚、同郷の知人、以前の勤務先の関係者などを探すことになります。見当たらない場合でも、支援団体や弁護人を通じて協力者を探す道は残っています。早く相談するほど、検討する時間を確保できます。
監理人が担う役割と、担わない責任
期待されるのは、本人が指定された住居で生活し、呼出しに応じ、届出が必要になったときに適切に対応できるよう、日常的に状況を把握しておくことです。住居や連絡先の変更、生活状況の大きな変化があれば、入管から報告を求められることがあります。
他方、監理人は本人の刑事責任や退去強制の結果を身代わりに負う立場ではなく、24時間の監視を求められるものでもありません。この点の誤解が、引受けをためらう最大の理由になっています。判断の前に、具体的に何を求められるのかを弁護人から説明を受けてください。
また、保証金が定められることがあります。金額は事案によって異なり、中国本土から送金する場合は経路と所要日数を早めに確認する必要があります。監理人候補の方の口座を使うのか、弁護士の預り金口座を使うのかも含めて段取りを決めておきます。
不起訴処分の重要性
そもそも退去強制手続へ進まなければ、これらの準備は不要になります。執行猶予判決でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得ることを踏まえれば、起訴前に不起訴処分を得る価値は非常に大きいと言えます。弁護人の活動は、検察官との面談による事件の見え方の是正、被害者との示談交渉、犯意や関与の程度に関する意見書の提出、身元引受体制の整備と報告です。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。取調べで何を話すかは弁護人と相談して決めてください。関与の程度や認識についての説明は、後の入管手続でも参照されます。
第二に、早期の弁護人選任です。協力者探し、住居の確保、資料収集には時間がかかります。
第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査を進めるための存在で、本人の言い分を最も適切な言葉で表す役割を負いません。依頼者のために動く通訳が入ることで、本人の事情が正確に記録され、監理人となる方への制度説明も正確になります。
当事務所のご案内と解決事例
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案。責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後入管から在留特別許可が認められました。
- 特殊詐欺の出し子(現金を引き出す役割)に関わったとされた20代女性の事案。指示役からの欺罔や脅迫的状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。
当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、監理人となるご親族への制度説明にも同席します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。
結語
監理人を引き受けるかどうかは、引き受ける方の生活にも関わる判断です。だからこそ、何を求められ、何を求められないのかを正確に理解したうえで決めていただく必要があります。そしてその検討は、身柄拘束が始まった直後から並行して進めるべきものです。日本にいる協力者を探すこと、住居を確保すること、保証金の送金経路を確認すること。この3つを早く始めることが、後の選択肢を広げます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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