舟渡国際法律事務所

入管施設での面会と仮放免請求|収容されたご家族のためにできること

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入管施設での面会と仮放免請求|収容されたご家族のためにできること

入管施設での面会と仮放免請求|収容されたご家族のためにできること

2026/08/23

本記事の要点

  • 刑事手続が終わっても、退去強制事由に当たる可能性があれば入管施設での収容が続くことがあります。
  • 入管施設の一般面会は平日の日中に限られ、時間・人数・立会いに運用上の制約があります。
  • 仮放免請求は本人だけでなく、弁護人やご親族も行うことができます。
  • 仮放免が許可されても就労は認められず、住居の指定や出頭義務などの条件が付きます。
  • 収容に代わる措置として、近年の入管法改正で監理措置が設けられています。
  • 収容そのものを避けるうえで最も効果が大きいのは、刑事手続の段階で不起訴処分を得ることです。

中国本土のご家族から、次のようなご相談をいただきます。逮捕の知らせの後しばらくして刑事事件は終わったと聞いたのに、本人は帰ってこない。警察署とは別の施設にいるらしく、連絡も途切れがちで状況が分からない、というものです。

ここで起きているのは、刑事手続の終了と入管手続の開始が連続している事態です。刑事処分が決まった後、入管が退去強制事由の有無を調べる手続へ引き継がれ、その過程で身柄が入管施設に移されることがあります。本記事では、面会の実際と仮放免請求で示すべき事柄を整理します。

想定される刑事手続の流れ

逮捕された方は48時間以内に検察官へ送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。この72時間が全体の流れを決めます。勾留されれば原則10日、延長で最大20日です。身柄拘束が長引くほど勤務先や学校との関係が切れ、在留期間の更新の時期も逃します。最初の3日間で弁護人が入り勾留を回避できれば、入管施設への収容という事態自体を避けられる可能性が高まります。

外国人事件特有のリスク

刑事処分の内容は退去強制事由の有無に直結します。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された方は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。したがって執行猶予なら直ちに4号リに当たるという理解は正確ではありません。

他方、薬物事犯を定める24条4号チは構造が異なり、有罪判決自体で足ります。罰金でも、執行猶予でも該当し得ます。このほか不法残留の4号ロ、資格外活動に専従した場合の4号イなど刑事処分を経ない類型もあります。さらに刑事事件が起きたこと自体が、在留期間更新の不許可(21条)や在留資格の取消し(22条の4)の判断材料になります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟活動を行ってきました。

入管施設での面会の実際

収容場所は地方出入国在留管理局の収容場と入国者収容所に分かれ、どちらかで所在地も運用も変わります。まず収容場所の確認が出発点です。一般面会は平日日中に限られ、受付時間が定められています。本人確認書類が必要で、来日されたご家族なら旅券を持参します。1回の時間と人数に制限があり、職員の立会いのもとで行われます。中国語で話すこと自体は妨げられませんが、使用言語の確認を求められることがあります。差入れも品目・数量・受付時間に定めがあります。弁護人の面会は一般面会より柔軟に扱われるため、ご家族がすぐ来日できない場合、弁護人が定期的に面会して健康状態と進捗をお伝えする役割が現実的な意味を持ちます。

仮放免請求で何を示すか

仮放免は収容を一時的に解く制度で、本人のほか弁護人やご親族も請求できます。書面を出せば足りるものではなく、どの事情をどの資料で裏づけるかがすべてです。実務上重視されるのは、第一に健康上の事情(継続的治療の必要性を診断書で示す)、第二に仮放免後の住居が確定していること(同居される方の同意書と居住実態の資料)、第三に生活を支え出頭を確保する身元引受人の存在、第四に逃亡のおそれがないこと(過去の出頭状況、家族関係、生活基盤)です。保証金の準備状況も要素となります。

許可されても就労は認められません。指定住居に住むこと、定期的な出頭、住居移転時の許可などの条件が付き、違反すれば取り消されます。不許可でも再請求は可能ですので、事情の変化を積み上げる姿勢が大切です。収容に代わる措置として監理措置もあり、どちらを目指すかを含めて検討します。

不起訴処分の重要性

ここまでの問題の多くは、刑事処分の段階で結果を得られれば生じません。執行猶予でも退去強制事由に当たり得る類型があり、薬物事犯では罰金でも該当し得る以上、起訴前に不起訴処分を得ることの意味は決定的です。弁護人は、捜査の早い段階から検察官と面談して事件の見え方に反論し、被害者がいる事件では通訳を交えて謝罪と被害弁償の協議を進め、犯意や関与の程度に争いがあれば客観証拠との整合を示す意見書を提出します。これを勾留期間内に組み立てるため、着手の早さが結果を分けます。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。日本語での取調べに不安があるまま話せば、意図と違う内容が調書に残ります。何をどこまで話すかは弁護人と相談してから決めてください。

第二に、早期の弁護人選任です。勾留を争える時間は極めて短く、収容の見通しを踏まえた準備も早いほど選択肢が広がります。

第三に、通訳の質です。捜査機関が手配する通訳は捜査を進めるための通訳であり、依頼者の立場で言葉を選ぶ役割は担いません。弁護人が依頼者のために用意する通訳は、本人が本当に伝えたい内容を正確に日本語にすることを任務とします。この違いは調書の内容にも入管手続での主張の通り方にも影響します。

当事務所のご案内と解決事例

  • 観光目的で来日後に在留資格を失い不法滞在で起訴された事案。婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない中で有利な証拠を集め、1回の手続で在留特別許可を獲得しました。

当事務所では弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、接見にも同行します。提携行政書士による在留資格サポートで、刑事手続後の在留手続までワンストップで対応いたします。

結語

収容は、ご本人にも遠く離れたご家族にも先の見えない時間です。しかしその長さと結末は、早い段階でどれだけ具体的な資料を積み上げたかで変わります。面会の運用を正しく把握し、仮放免請求の裏づけを整え、できる限り刑事処分の段階で結果を取りにいくこと。この順序を早く始めることが、ご家族にできる最も実質的な支援です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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