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実刑となった場合の受刑と国際受刑者移送|日中間の現状

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実刑となった場合の受刑と国際受刑者移送|日中間の現状

実刑となった場合の受刑と国際受刑者移送|日中間の現状

2026/08/23

本記事の要点

  • 実刑判決が確定すると刑事施設で拘禁刑の執行を受けます。未決勾留の日数が刑期に算入される場合があります。
  • 受刑者を本国へ移送する制度は条約を基礎とするものであり、日本と中国との間には移送の枠組みが整っていないため、日本国内で刑の執行を受けるのが原則です。
  • 面会と信書には制限がありますが、中国本土のご家族との連絡手段は確保できます。
  • 刑の執行が終われば、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑であった場合、入管法24条4号リに基づく退去強制の問題が生じます。
  • 在留特別許可は、実刑の内容によって加重された要件の下で判断されます(入管法50条1項但書)。

実刑という言葉を聞いた瞬間、中国本土のご家族が最初に尋ねられるのは、いつ会えるのか、そして中国で服役することはできないのか、という2点です。いずれも制度の枠組みを正確に理解しておかないと、期待と現実の落差が大きくなる領域です。

この記事では、実刑が確定した後に何が起こるのか、国際受刑者移送という制度の実際、そして刑の執行が終わった後に待っている入管手続について、順に整理します。運用は事案により異なりますので、個別の見通しは弁護人にご確認ください。

判決の確定から刑の執行まで

逮捕後48時間以内に事件は検察官へ送致され、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求するかを決めます。この最初の72時間で身柄拘束を避けられるかどうかが、その後の全体を左右します。起訴され、公判を経て実刑判決が言い渡された場合、判決に不服があれば上訴が可能です。上訴の期間が経過するか、上訴審の判断が確定すると、刑の執行が始まります。判決前に勾留されていた日数が刑期に算入される場合があり、その扱いは判決の内容によります。

刑事施設では、日本語を解さない受刑者への対応として、通訳や翻訳を介した処遇上の配慮が行われることがあります。宗教上、健康上の事情がある場合には、その旨を早期に申し出ておく必要があります。

国際受刑者移送という制度の実際

受刑者を本国へ移送して残りの刑を執行する制度は、国際的な条約や二国間の取決めを基礎とします。日本もこうした枠組みに参加していますが、日本と中国との間には受刑者の移送に関する枠組みが整っていないのが現状です。そのため、日本で実刑が確定した場合には、日本国内の刑事施設で刑の執行を受けるのが原則となります。中国で服役できるという前提で計画を立てることは避けてください。

ご家族が会うためには、日本へ来て面会するという方法が中心になります。面会には回数、時間、立会いなどの制限があり、使用言語についても施設の運用によります。信書のやり取りは可能ですが、検査があり、外国語の場合は翻訳の関係で時間を要することがあります。仮釈放の可否については、法定の要件と改悛の状の判断に加え、釈放後の帰住先の見通しが実務上重視されます。外国籍の方の場合、この帰住先の問題が独特の難しさを伴います。

刑の執行が終わった後に待っているもの

刑の執行が終わっても、手続はそこで終わりません。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者は、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。同号には但書があり、刑の全部の執行を猶予された者は除かれますが、実刑判決の場合はこの除外に当たりません。一部猶予の場合は、実刑部分が1年以下であれば除かれます。

薬物関係の有罪については、入管法24条4号チが別枠として置かれており、実刑であるかどうかを問わず、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。この場合、入管法24条の3の出国命令を利用することもできません。

在留特別許可については、入管法50条1項の但書により、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者などについて加重された要件が課されています。同条5項は考慮要素を法律上明記しており、家族関係や日本での生活状況は主張すべき事情ですが、実刑の内容が重ければ判断はより厳しくなります。なお、刑の言渡しの効力が失われる制度(刑法34条の2)が入管の審査にどう影響するかは、事案により異なりますので、断定的な見通しを前提にしないでください。退去強制事由の該当性に故意・過失を要しないとされてきた運用に対しては、当事務所が責任主義の射程を問う訴訟を提起し上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

以上の連鎖は、有罪判決という一点から始まります。逆に言えば、起訴前に不起訴処分を得られれば、この連鎖のどこにも入りません。起訴前の弁護活動は、検察官との面談で処分の見通しと懸念点を把握すること、被害者がいる事案では被害弁償と示談を尽くすこと、家族の支援体制と在留資格上の影響を示す意見書を提出することが柱です。起訴された後も、量刑を1年以下に収められるかどうかは、入管法上の帰結を左右する重要な争点になります。

初動対応の3つのポイント

第一に黙秘権の行使です。実刑の可能性がある事案ほど、初期の供述が量刑の枠組みを決めてしまいます。第二に早期の弁護人選任です。量刑を争う準備は、証拠構造の把握と情状資料の収集を要し、時間がかかります。第三に通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査のために働き、依頼者本人のために働く通訳とは役割が異なります。関与の程度や経緯といった量刑に直結する事実は、訳のわずかな差で評価が変わります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に扱っています。参考として次の事例をご紹介します。

  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。
  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、中国本土のご家族への説明も中国語で行えます。刑の執行後の在留資格については、提携する行政書士と連携してワンストップでお引き受けします。

結語

実刑という結果は重いものですが、その後に何が起こるかを知っていれば、準備できることは残されています。刑期、判決の内容、在留カードと旅券の状態を整理したうえで、判決の前後を問わずご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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