保釈保証金の準備|中国からの送金と保釈支援の実務
2026/08/23
本記事の要点
- 保釈は起訴された後に請求できる制度であり、起訴前の勾留中には保釈という手続はありません。
- 保証金の額は事案の性質、資力、逃亡のおそれの評価によって大きく異なりますので、相場を前提に準備するのは危険です。
- 中国本土からの送金は、名義、資金の出所の説明、着金までの日数といった実務上の制約があり、逆算した準備が必要です。
- 外国籍であることを理由に一律に保釈が認められないわけではありませんが、逃亡のおそれの疎明はより丁寧な立証が求められます。
- 保釈中も在留期間は進行します。刑事手続と入管手続を同時に管理する必要があります。
起訴されたという連絡を受けたご家族から、最初に寄せられるご質問のひとつが、保釈の保証金をどう用意すればよいかというものです。中国本土から日本へ資金を動かすには手続と時間が必要であり、裁判所の決定が出てから動き出したのでは、釈放が何日も遅れることがあります。
この記事では、保釈という制度の位置づけを確認したうえで、保証金の準備、中国からの送金の実務、外国籍の方に特有の主張立証について整理します。運用は事案により異なりますので、具体的な判断は弁護人にご確認ください。
保釈という制度の位置づけ
逮捕後48時間以内に事件は検察官へ送致され、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が決まれば原則10日、延長で最大20日です。この起訴前の段階には保釈の制度がありません。したがって、この72時間で勾留自体を回避できるかどうかが、身柄拘束の全体の長さを左右します。勾留が決まった後も、準抗告や勾留取消しの申立てで争う余地があります。
起訴された後は、保釈を請求できます。一定の重大な犯罪や、証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合などには権利としての保釈が除外されますが、その場合でも裁判所の裁量による保釈の余地は残ります。判断にあたっては、住居、監督者、生活状況、被害者との関係などが総合的に考慮されます。
保証金の額と準備の順序
保証金の額は、事案の性質、被害額、本人と家族の資力、逃亡のおそれの評価によって決まり、事案により大きく異なります。金額の見込みは弁護人が事案に即して説明しますので、決定前から準備の目処を立てておくことが重要です。準備の順序としては、次の点を確認してください。
- 日本国内で保証金を納付できる方がいるか。納付は現金のほか、有価証券や第三者の差入れが認められる場合があります。
- 中国本土から送金する場合、送金の上限、必要書類、着金までの日数を金融機関に確認する。
- 日本国内の受取口座の名義と、その方が納付手続に立ち会えるか。
- 保釈保証書の発行や保証金の立替えを行う民間の支援制度を利用できるか。利用の可否と条件は制度ごとに異なります。
保証金は、逃亡や条件違反がなければ手続の終了後に返還されるのが原則です。他方、条件に違反すれば没取されることがありますので、保釈後の生活の設計まで含めて検討する必要があります。
外国人事件に特有の在留資格上のリスク
外国籍の方の保釈では、帰国できる国があること自体が逃亡のおそれの根拠として語られやすいという事情があります。これに対しては、住居の確保、監督者の存在、旅券の預託、日本での生活基盤の継続性を具体的に立証していくことになります。
同時に、在留資格の側でも時間が進みます。保釈中に在留期間の満了日が来れば、更新申請の要否を検討しなければならず、放置すれば不法残留として入管法24条4号ロの退去強制事由に該当し得ます。勤務先や学校を離れた状態が続けば、在留資格の取消し(入管法22条の4)も問題となります。判決の内容との関係では、入管法24条4号リが無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、同号の但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。薬物関係の有罪は入管法24条4号チに該当し、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。なお、退去強制事由の該当性に故意・過失を要しないとされてきた運用に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し上訴審まで争ってきました。
不起訴処分の重要性
保釈は起訴された後の制度ですから、そもそも起訴されなければ保証金の問題は生じません。不起訴処分であれば有罪判決が存在せず、退去強制事由の該当性の議論にも入りません。起訴前の段階で処分を取りにいくことが、費用の面でも在留の面でも最も負担の小さい道です。
起訴前の弁護活動は、検察官との面談で処分の見通しと懸念点を把握すること、被害者がいる事案では被害弁償と示談を尽くすこと、住居と監督の体制、家族の支援を示す意見書を提出することが柱です。この段階で準備した資料は、仮に起訴された場合の保釈請求でもそのまま活きてきます。
初動対応の3つのポイント
第一に黙秘権の行使です。早く出たい一心で迎合的な供述をすると、証拠隠滅のおそれの評価にも影響し、かえって保釈が遠のくことがあります。第二に早期の弁護人選任です。保証金の準備は逆算の作業であり、起訴の見通しが立った段階から動く必要があります。第三に通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査のために働き、依頼者本人のために働く通訳とは役割が異なります。資金の出所や家族の資力に関する説明は、訳が粗いと誤解を生みやすい領域です。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に扱っています。参考として次の事例をご紹介します。
- 特殊詐欺の受け子で複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べへの対応方針を徹底し、主張と立証を積み重ねて全件について不起訴処分を獲得しました。
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。
当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、送金や納付の段取りについても中国本土のご家族と中国語で調整できます。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士と連携してワンストップでお引き受けします。
結語
保釈は、資金さえあれば認められるという制度ではありません。住居、監督、生活の見通しという土台があってはじめて、保証金が意味を持ちます。ご家族の資力の状況と、日本国内で動ける方の連絡先を整理したうえで、起訴の見通しが見えた段階でご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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