家族が来日して面会するには|短期滞在査証と接見の実務
2026/08/23
本記事の要点
- 接見禁止決定がついている場合、来日してもご家族は面会できません。渡航を決める前に確認してください。
- 弁護人の接見は接見禁止の影響を受けません。ご本人の様子と意思は弁護人を通じて伝えられます。
- 短期滞在査証の発給は在外公館の審査によるもので、可否は個別の事情により判断されます。
- 渡航の時期は、公判期日や退去強制手続の節目に合わせて設計します。
日本にいる家族が逮捕されたと聞けば、すぐにでも飛行機に乗りたいと思われるのは当然です。しかし、渡航してから面会できないと分かる、という事態は実際に起こります。
日本の刑事手続には家族との面会を制限する決定があり、この決定が出ている場合、遠くから来たという事情は考慮されません。まず、そこから確認します。
来日すれば会えるのか
最初に確認すべきは、接見禁止決定の有無です。共犯者がいる事件や否認している事件では、弁護人以外の者との面会や手紙のやり取りを禁じる決定が出されることがあります。この決定があるあいだ、ご家族は面会できず、手紙も届きません。これに対し、弁護人の接見は制限されません。渡航の前に、まずこの経路を確保してください。なお、接見禁止決定については、事件と無関係な家族に限って面会を認めるよう、その一部の解除を申し立てる方法があります。
短期滞在査証の実務
親族を訪問する目的の短期滞在査証では、一般に、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、経費支弁に関する資料、そして戸口簿の写しや公証処の親族関係公証書といった親族関係を証明する書類が求められます。発給の可否は在外公館の審査によるものであり、個別の事情に基づいて判断されます。当事務所として発給を約束することも、審査の見通しを断定することもできません。渡航の時期については、起訴された後の公判期日、判決の言渡し期日、退去強制手続における口頭審理の期日といった節目を意識してください。これらの期日には事前に分かるものと直前まで確定しないものがありますので、弁護人と連絡を取りながら、航空券の変更が利く形で準備されるのが安全です。
想定される刑事手続の流れ
逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留を請求するかどうかが決まります。合計72時間です。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護人だけです。この72時間に勾留の要否について裁判官へ意見を届けられるかどうかで、その後が変わります。
勾留が認められれば原則10日、延長で最大20日です。査証の申請から発給までにも日数を要するため、渡航の準備と刑事手続の進行は、しばしば時間の競争になります。ご家族が到着する頃には処分が決まっている、ということも珍しくありません。
外国人事件に特有のリスク
入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めています。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実際に服する部分が1年以下であれば同様です。
薬物関係の24条4号チは、罰金でも執行猶予でも有罪判決があれば該当します。退去強制手続では、時期の問題が決定的になります。入管法50条2項は、収容令書により収容されている方と監理措置の決定を受けた方に在留特別許可の申請権を認めていますが、3項により、退去強制令書が発付された後は申請ができません。ご家族が来日して資料を整えているあいだに令書が発付されれば、その資料を申請に使う機会が失われます。
在留期間の更新(入管法21条)は裁量処分であり、事件の存在は素行の評価として審査に入ります。届出義務違反などがあれば22条の4による在留資格の取消しも問題となります。なお実務は、退去強制事由の判断に故意や過失を要しないとしてきました。当事務所は、責任主義の射程を問う訴訟を担当してきました。
不起訴処分の重要性
ご家族が来日される目的が本人を支えることにあるなら、その支えが最も効くのは起訴前の段階です。不起訴であれば有罪判決が存在せず、4号リも4号チも問題になりません。執行猶予でも退去強制事由に該当する薬物事犯のような類型が現に存在し、有罪判決の存在自体が後の更新や変更の審査で不利に働きます。
弁護人は、検察官との面談、示談、犯意や関与の程度を争う意見書の提出、生活環境の整備を、起訴の判断が下りる前に集中して行います。ご家族が中国から送る書面や、来日して作成する陳述書も、この活動の一部です。
初動でおさえる3つのこと
- 黙秘権。査証の準備をしているあいだにも取調べは進みます。通訳を介した供述が日本語の調書として固定されると、後から動かすことは容易ではありません。
- 弁護人選任の早さ。国選弁護人は勾留決定の後に選任されるため、最初の72時間には存在しません。この空白を埋められるのは私選の弁護人だけで、ご家族からのお申込みで選任できます。
- 通訳の質。取調べの通訳人は捜査機関が手配します。依頼者のために働く通訳は、弁護方針を理解したうえで、頼まれたのか指示されたのか、預かったのか受け取ったのかを訳し分けます。この差が犯意の評価に直結します。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に取り扱っています。
- 観光目的で来日した後に在留資格を失い不法滞在で起訴された事案では、婚姻と子の認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況で資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
- 過去の逮捕報道や前科報道について、削除に成功した事例があります。ご家族が渡航や就職の場面で報道の影響を心配される場合、対応の余地があるかを検討します。
- 特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べ対応の方針を固め、関与の実態と犯意について主張立証を尽くし、全件について不起訴処分を得ました。
ご依頼いただいた事件は、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、接見にも同行します。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士とともにワンストップで対応します。
結語
会いに行きたいという気持ちは、手続のなかでも大きな力になります。まず接見禁止の有無を確認し、弁護人という経路を確保し、そのうえで渡航の時期を手続の節目に合わせる。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介。第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制、在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
舟渡国际法律事务所
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