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中国本土の勤務先による身元保証は使えるのか|勾留・保釈・入管手続での評価

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中国本土の勤務先による身元保証は使えるのか|勾留・保釈・入管手続での評価

中国本土の勤務先による身元保証は使えるのか|勾留・保釈・入管手続での評価

2026/08/23

本記事の要点

  • 日本の手続で身元引受人に求められるのは、日本国内で現実に本人を監督し、出頭を確保できることです。
  • 中国本土の勤務先の書面は、就労の安定、事件後の処遇、帰国した場合の受け皿を示す資料として読まれます。
  • 保釈の身元引受人、仮放免の身元保証人、監理措置の監理人は、いずれも日本国内で責任を負う立場です。
  • 帰国後の受入れを強調しすぎる書面は、在留継続を目指す方針と矛盾することがあります。

会社が身元を保証すると言っている、その書面を出せば釈放されるのか。中国本土の勤務先や取引先から、そのようなお申し出をいただくことがあります。会社が本人を見放していないという事実は、それ自体が有利な事情です。

しかし、日本の手続における身元引受人という概念と、中国の単位が出す担保の書面とは、機能が同じではありません。まず、何が求められているのかを確認します。

日本の手続が身元引受人に求めるもの

  • 勾留の段階。裁判官が見るのは逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれです。日本国内に定まった住居があり、そこで同居しまたは日常的に連絡を取って監督できる人がいることが、判断を左右します。
  • 保釈の段階。裁判所は制限住居を指定し、そこに住み続けること、期日に出頭することを条件とします。身元引受人には義務の履行を確保する役割が期待され、日本国内に居住していることが前提となるのが通常です。
  • 監理措置。監理人は届出や出頭の確保について責任を負い、入管に報告を行う立場です。日本国内に生活の本拠を持つことが前提となります。

中国本土に所在する勤務先は日本国内で本人と日常的に接触できませんので、これらの役割を代替することはできない、というのが率直な答えです。

それでも勤務先の書面が効く場面

勤務先の書面は、継続的な就労の事実、復職の可能性があるのかという事件後の処遇、そして会社が事情を把握しながらなお受け入れる意思を持っていることを示す資料として、検察官、裁判所、入管のいずれにも読まれます。日本での在留継続を目指す事案で帰国後の受入れ体制ばかりを詳細に書くと、本人は帰国する前提なのだと読まれかねません。なお、書面には会社の公章、作成日、担当者名を入れ、訳者を明記した日本語訳を添えてください。

想定される刑事手続の流れ

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留を請求するかどうかが決まります。合計72時間です。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護人だけです。この72時間に勾留の要否について裁判官へ意見を届けられるかどうかで、その後が変わります。

勾留が認められれば原則10日、延長で最大20日です。起訴された後は保釈の可否が問題となり、そこで日本国内の身元引受人の存在が改めて問われます。日本に頼れる人がいない場合の備えは、勾留の段階から並行して進める必要があります。

外国人事件に特有のリスク

入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めています。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実際に服する部分が1年以下であれば同様です。

退去強制手続に入った場合、在留特別許可が最後の分岐となります。入管法50条1項の但書は、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者などについて加重された要件を定めていますが、薬物関係の24条4号チはそこに列挙されていません。他方で4号チ自体は、罰金でも執行猶予でも有罪判決さえあれば該当します。50条2項は、収容令書により収容されている方と監理措置の決定を受けた方に申請権を認めており、監理人を誰にするかはこの申請権の行使にも関わります。

在留期間の更新(入管法21条)は裁量処分であり、事件の存在は素行の評価として審査に入ります。届出義務違反などがあれば22条の4による在留資格の取消しも問題となります。なお実務は、退去強制事由の判断に故意や過失を要しないとしてきました。当事務所は、責任主義の射程を問う訴訟を担当してきました。

不起訴処分の重要性

身元引受の体制をどれだけ整えても、有罪判決が生じれば在留の問題は別の局面に移ります。不起訴であれば有罪判決が存在せず、4号リも4号チも問題になりません。執行猶予でも退去強制事由に該当する薬物事犯のような類型が現に存在し、有罪判決の存在自体が後の更新や変更の審査で不利に働きます。

弁護人は、検察官との面談、示談、犯意や関与の程度を争う意見書の提出、生活環境の整備を、起訴の判断が下りる前に集中して行います。勤務先の書面は、この生活環境の説明を支える資料として使われます。

初動でおさえる3つのこと

  • 黙秘権。会社が書面を用意しているあいだにも取調べは進みます。通訳を介した供述が日本語の調書として固定されると、後から動かすことは容易ではありません。
  • 弁護人選任の早さ。国選弁護人は勾留決定の後に選任されるため、最初の72時間には存在しません。この空白を埋められるのは私選の弁護人だけで、ご家族からのお申込みで選任できます。
  • 通訳の質。取調べの通訳人は捜査機関が手配します。依頼者のために働く通訳は、弁護方針を理解したうえで、頼まれたのか指示されたのか、預かったのか受け取ったのかを訳し分けます。この差が犯意の評価に直結します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に取り扱っています。

  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意も過失も不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。
  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された重大事件への対応実績があります。中国籍の方の重大事件も多数担当し、国境をまたぐ照会や連絡にも慣れています。
  • 特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意が存在しないことを主張し、不起訴処分を獲得しました。身柄拘束が長引くなかでの活動でした。

ご依頼いただいた事件は、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、接見にも同行します。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士とともにワンストップで対応します。

結語

会社が本人を見放していないという事実には、確かな重みがあります。身元引受人の代わりとしてではなく、生活の安定と再犯の可能性を語る資料として出す。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介。第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制、在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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