舟渡国際法律事務所

中国の親族が書く嘆願書|書式・翻訳・公証と、提出先ごとの扱い

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中国の親族が書く嘆願書|書式・翻訳・公証と、提出先ごとの扱い

中国の親族が書く嘆願書|書式・翻訳・公証と、提出先ごとの扱い

2026/08/23

本記事の要点

  • 嘆願書は必須の書面ではありませんが、起訴不起訴の判断、量刑、在留特別許可の判断で情状の資料として読まれます。
  • 効くのは決意表明ではなく、誰が、どこで、どうやって監督するのかという具体性です。
  • 中国語の原文に、訳者を明記した日本語訳を添え、原文と相違ない旨を記載します。
  • 公証は常に必要ではありませんが、親族関係そのものが争点になる場合は公証書で裏づけるほうが確実です。

ご家族から、自分たちにも何かできることはないか、と尋ねられることがよくあります。中国本土からできることは限られていますが、そのなかで意味のあるもののひとつが嘆願書です。

ただし、書けばよいというものではありません。日本の実務で実際に読まれる嘆願書には、共通する型があります。

誰が読み、何を書けば読まれるのか

日本の手続では、嘆願書、上申書、情状に関する陳述書などと呼ばれます。読み手は、起訴か不起訴かを決める検察官、量刑を決める裁判所、そして退去強制手続や在留特別許可を審査する入管です。いずれも、二度と過ちを犯させませんという一文では動きません。求められているのは、その約束を裏づける事実です。

  • 書き手と本人の関係、そして関係の実体。同居していた期間、連絡の頻度、送金の有無など、確認できる事実を書きます。
  • 今回の件をご家族としてどう受け止めたか。事実関係を断定する必要はありません。争っている事案で家族が有罪を前提に謝罪すると弁護方針と矛盾しますので、書く前に方針を合わせてください。
  • 今後の監督。誰が、どこに住み、どのように連絡を取り、費用をどう負担するのか。日本に残る場合と帰国する場合とで内容が変わります。

翻訳と公証、そして出し方

中国語の原文をそのまま提出しても読まれません。訳者の氏名を明記した日本語訳を添え、訳文が原文と相違ない旨を記載します。公証については、嘆願書そのものに公証を要するわけではありません。ただし、父母であること、配偶者であることといった関係の存在自体が審査の対象になる場面では、公証処の親族関係公証書などを併せて出したほうが確実です。中国は公文書についてアポスティーユによる方式を用いる締約国となっていますが、要否は提出先や書類の種類により異なります。

想定される刑事手続の流れ

逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、さらに24時間以内に勾留を請求するかどうかが決まります。合計72時間です。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護人だけです。この72時間に勾留の要否について裁判官へ意見を届けられるかどうかで、その後が変わります。

勾留が認められれば原則10日、延長で最大20日です。嘆願書はこの初期の段階でも意味を持ちます。監督者がいることを示す資料は、逃亡のおそれの判断に影響するからです。判決の直前に用意しても、起訴か不起訴かの判断には間に合いません。

外国人事件に特有のリスク

入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めています。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実際に服する部分が1年以下であれば同様です。

退去強制手続に進んだ場合、最後の分岐が在留特別許可です。入管法50条5項は、その判断で考慮すべき要素を法定化しました。家族関係の実体、日本での生活の状況、本人の年齢や健康状態などが正面から評価されます。ご家族の陳述は、まさにこの考慮要素に届く形で書かれる必要があります。10項では、許可しない場合に理由を付した書面を交付することが定められています。

在留期間の更新(入管法21条)は裁量処分であり、事件の存在は素行の評価として審査に入ります。届出義務違反などがあれば22条の4による在留資格の取消しも問題となります。なお実務は、退去強制事由の判断に故意や過失を要しないとしてきました。当事務所は、責任主義の射程を問う訴訟を担当してきました。

不起訴処分の重要性

嘆願書がいちばん効くのは、判決の場面ではなく、検察官が起訴か不起訴かを決める場面です。不起訴であれば有罪判決が存在せず、4号リも4号チも問題になりません。執行猶予でも退去強制事由に該当する薬物事犯のような類型が現に存在し、有罪判決の存在自体が後の更新や変更の審査で不利に働きます。

弁護人は、検察官との面談、示談、犯意や関与の程度を争う意見書の提出、生活環境の整備を、起訴の判断が下りる前に集中して行います。ご家族の嘆願書は、この資料群のなかで、本人が帰る場所を持っているという事実を伝える役割を担います。

初動でおさえる3つのこと

  • 黙秘権。ご家族が嘆願書を準備しているあいだにも取調べは進みます。通訳を介した供述が日本語の調書として固定されると、後から動かすことは容易ではありません。
  • 弁護人選任の早さ。国選弁護人は勾留決定の後に選任されるため、最初の72時間には存在しません。この空白を埋められるのは私選の弁護人だけで、ご家族からのお申込みで選任できます。
  • 通訳の質。取調べの通訳人は捜査機関が手配します。依頼者のために働く通訳は、弁護方針を理解したうえで、頼まれたのか指示されたのか、預かったのか受け取ったのかを訳し分けます。この差が犯意の評価に直結します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に取り扱っています。

  • 観光目的で来日した後に在留資格を失い不法滞在で起訴された事案では、婚姻と子の認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況で資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
  • 特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代の女性について、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意が存在しないことを主張し、不起訴処分を獲得しました。身柄拘束が長引くなかでの活動でした。
  • 示談交渉は被害者側の代理人としても取り扱っています。盗撮被害の被害者代理人として示談金300万円で解決した事例もあり、双方の立場から交渉の実際を把握しています。

ご依頼いただいた事件は、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行はありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、接見にも同行します。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士とともにワンストップで対応します。

結語

嘆願書は、遠くにいるご家族が手続のなかへ入っていける、数少ない入口です。誰が、どこで、どうやって支えるのかを、確認できる事実で書いてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介。第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制、在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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