舟渡国際法律事務所

支払用カード電磁的記録不正作出等|偽造カードの所持・準備でも重く扱われる理由

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支払用カード電磁的記録不正作出等|偽造カードの所持・準備でも重く扱われる理由

支払用カード電磁的記録不正作出等|偽造カードの所持・準備でも重く扱われる理由

2026/08/19

本記事の要点

  • 支払用カードの電磁的記録を不正に作り出す行為は10年以下の拘禁刑と定められ、通貨偽造に準ずる重大犯罪として扱われます。
  • 実際に使っていなくても、不正な電磁的記録を持つカードの所持や、作出の準備をした段階で独立して処罰されます。
  • 組織性・国際性が疑われやすい類型であり、初犯であっても実刑となる可能性が相対的に高い分野です。
  • 1年を超える実刑が確定した場合、入管法24条4号リの退去強制事由に該当します。全部執行猶予であれば但書により除外されます。
  • 起訴前の不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで最も確実性の高い道です。

クレジットカードの磁気情報やICの記録は、法律上、単なるデータではありません。それは支払という決済制度そのものを支える基盤であり、日本の刑法はこれを通貨に準ずるものとして厚く保護しています。そのため、被害が現実化していない段階、たとえばカードを所持しているだけ、機器を用意しただけという段階でも、独立した犯罪として処罰の網がかかります。

この記事は、身に覚えのないカードを預かってしまった方、報酬を約束されて機器の運搬や設置に関わった方、そして突然家族が逮捕されたと知らされたご家族に向けて書いています。刑事責任の重さと、在留資格に及ぶ帰結の両面から、いま何をすべきかを具体的に示します。

想定される刑事手続の流れ

この類型の捜査は、しばしば長期の内偵を経て、複数名の同時逮捕という形で表面化します。捜査機関は着手の前に相当量の証拠を集めており、押収されたカード、機器、通信履歴が並べられた状態で取調べが始まります。したがって、取調べは事実の発見のためではなく、既に描かれた構図の確認のために進行しがちです。

逮捕後は、警察が48時間以内に検察官に送致し、検察官が24時間以内かつ逮捕から72時間以内に勾留を請求します。この72時間で、供述の骨格が固まります。共犯者が別々の警察署で同時に取り調べられている状況では、他の者の供述に合わせる形で誘導が働くことがあり、その圧力に一人で耐えるのは容易ではありません。弁護人が入り、方針を共有できるかどうかが決定的です。

法定刑は、不正な電磁的記録の作出やその供用等について10年以下の拘禁刑とされ、不正な電磁的記録を持つカードの所持や、作出の準備行為についても、それぞれ独立した罰則が設けられています。使っていないから軽い、という理解は成り立ちません。

外国人事件特有のリスク

実刑判決の可能性が相対的に高い類型であるため、入管法24条4号リが正面から問題になります。同号は「ニからチまでに掲げる者のほか」無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により、刑の全部の執行を猶予された者は除外されます。一部猶予の場合も、実際に服する部分が1年以下であれば同様です。したがって弁護活動の目標は、まず起訴を避けること、それが困難な場合には執行猶予の獲得、あるいは実刑部分の圧縮という順序で設定されます。

加えて、在留資格の側面も忘れてはなりません。在留期間の更新は入管法21条により審査され、素行の善良性が問われます。届け出た活動を行っていなかったと評価される場合には、在留資格の取消し(同法22条の4)も検討されます。刑事事件が終わった時点で在留の問題が始まる、という構造を理解しておく必要があります。

そして、退去強制事由の判断について故意・過失を要しないとする長年の実務があります。当事務所は、この実務が責任主義の射程においてどこまで許容されるのかを問う訴訟を担当し、上訴審まで争ってきました。運搬を頼まれただけ、内容を知らされていなかったという事案において、この視点は防御の柱になり得ます。

不起訴処分の重要性

この分野では、判決を待つという選択の代償が大きすぎます。仮に執行猶予を得ても前科は残り、在留期間更新でも在留特別許可の判断でも参照されます。起訴前に不起訴処分を得ることが、在留を守る最も確実性の高い道です。

そのための活動は多岐にわたります。第一に、関与の切り分けです。作出に関与したのか、所持していただけか、運搬しただけか、内容を知らされていたのか。この境界を証拠に即して明確にします。第二に、被害の状況の確認と、可能な限りの弁償です。第三に、勧誘の経緯の解明です。就労の口実で勧誘された、渡航費用や生活費の債務を負わされていた、断ると不利益を示唆されたといった事情は、量刑にも処分にも直結します。これらを意見書にまとめ、検察官面談で口頭でも伝えます。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。共犯者間の供述の食い違いが最大の争点になる類型では、方針が定まる前の供述が最も危険です。話さないことは、正当な権利の行使です。

第二に、早期の弁護人選任です。同時逮捕の事案では、初期の接見が確保できるかどうかで、その後に取れる主張の幅が変わります。ご家族が動ける立場にあるなら、逮捕の連絡を受けた当日に相談してください。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査の進行のために置かれており、依頼者の利益のために言葉を選ぶ立場にはありません。「預かった」と「受け取った」、「手伝った」と「実行した」の違いは、訳し方で認定が動きます。弁護人が同行させる通訳は、依頼者本人のために働きます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の関連する解決事例をご紹介します。

  • 特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案について、取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。再逮捕が続く局面での方針の一貫性が結果に結びついた事案です。
  • 国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象となる事件、世界的に報道された重大事件についても対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数関与してきました。組織性が疑われる事件の防御構造を、経験に基づいて設計できます。
  • 観光目的で来日して在留資格を失い、不法滞在で起訴された方について、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない中で有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

当事務所では、弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、提携行政書士による在留資格サポートで刑事手続後もワンストップで対応します。

結語

カードや機器は、押収されればそのまま証拠になります。しかし、その人がどのような立場で、何を知らされ、どこまで自由に選べたのかは、押収品からは出てきません。それを記録に残せるのは、初期に入った弁護人だけです。逮捕の連絡を受けたその日に動いてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介。第一東京弁護士会所属、登録番号59077、2019年登録。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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