起訴・不起訴の判断はいつ下りるのか|検察官への意見書で何を伝えるか
2026/08/18
本記事の要点
- 起訴・不起訴の判断は、通常は勾留の満期までに示されるが、処分保留のまま釈放されることもある。
- 不起訴には嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予といった種類があり、どれを目指すかで活動の内容が変わる。
- 意見書は、事実関係、被害回復の状況、生活環境、在留への影響を、資料とともに検察官に届ける手段である。
- 執行猶予判決でも退去強制となりうる類型がある以上、起訴前の不起訴獲得が決定的な意味を持つ。
- 判断の時期が読めるからこそ、示談や資料の準備は逆算して進める必要がある。
身柄を拘束されているご本人にとっても、外で待つご家族にとっても、最も知りたいのは「いつ結論が出るのか」という一点です。日本の刑事手続は期間の枠組みが定められているため、この問いにはある程度まで答えることができます。そして、その枠組みが分かれば、いつまでに何を準備すべきかも自動的に決まってきます。
中国籍の方の事件では、この逆算がとりわけ重要になります。起訴されるか否かは、その後の在留資格の帰趨をほぼ決めてしまうからです。本記事では、起訴・不起訴の判断が下りるタイミングと、そこに向けて弁護人が提出する意見書の中身について、実務に即して説明します。
想定される刑事手続の流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを判断します。この合計72時間が、その後の全体を規定する最初の分岐点です。ここで釈放されれば在宅で捜査が進み、判断の時期はむしろ読みにくくなります。
勾留が認められた場合は、原則10日、延長でさらに10日という枠の中で捜査が進み、その満期までに検察官が処分を決めます。公判請求、略式命令の請求、不起訴のいずれかです。もっとも、処分を決めずに身柄だけを解く処分保留の釈放もあり、この場合は在宅のまま捜査が続きます。再逮捕がある事案では、事件ごとにこのサイクルが繰り返されます。したがって、意見書の提出は勾留の満期から逆算して準備し、遅くとも判断の直前ではなく、判断が形成される過程に間に合わせる必要があります。
外国人事件特有のリスク
入管法24条の退去強制事由は号ごとに要件が異なり、この違いが処分の目標設定に直結します。4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予の場合も実刑部分が1年以下なら除外されます。したがって、この号だけを見れば、執行猶予を得れば直ちに退去強制になるわけではありません。
しかし4号チは異なります。薬物関係の罪については有罪判決があれば足り、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の別表も問いません。この号は4号リの柱書から除かれ、別の守備範囲を持ちます。さらに、薬物に関する上陸拒否事由には年限の定めがなく、期間の定めのない上陸拒否となります。出国命令の制度も薬物該当者は利用できません。ここに、起訴前の不起訴獲得が決定的である理由があります。
また、4号ロの不法残留、4号イの資格外活動の専従、3号の4の不法就労助長は刑事処罰を要件としません。刑事事件が不起訴で終わっても、入管手続が別に進む場合があるということです。在留期間の更新(入管法21条)や在留資格の取消し(入管法22条の4)の審査も並行します。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。
不起訴処分の重要性
意見書は、単なる嘆願書ではありません。検察官が起訴・不起訴を決めるにあたって考慮する事情を、資料とともに構造的に提示する文書です。事実関係について争いがあるのであれば、証拠上どの点に合理的な疑いが残るのかを具体的に指摘します。事実を争わないのであれば、動機や関与の程度、従属的な立場にあった事情を明らかにします。
被害者がいる事件では、謝罪と被害弁償を尽くして示談を目指し、成立すれば示談書を速やかに提出します。あわせて、身元引受人の存在、住居と就労の継続可能性、家族の監督体制、再発防止のための具体的な取り組みを資料化します。外国籍の方の事件では、在留資格の状況と、起訴された場合に生じる影響も併せて説明します。検察官との面談では、書面に書ききれない経緯や本人の状態を直接伝えます。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。意見書で何を主張するかは、本人の供述と整合していなければ説得力を持ちません。方針が定まる前に取調べで断片的に語ってしまうと、後の主張の幅が狭まります。
第二に、早期の弁護人選任です。示談交渉には時間がかかります。被害者の連絡先を検察官経由で確認し、連絡を取り、交渉し、書面を作成する。この一連の作業を勾留期間内に収めるには、初期の段階から動き出す必要があります。
第三に、通訳の質です。意見書の内容は、本人から聴き取った事実に立脚します。捜査機関が指定する通訳人は捜査のために置かれており、弁護人が主張を組み立てるための聴取を担う立場にはありません。依頼者本人のために動く通訳が接見に同行することで、細かな経緯や心情まで正確に把握でき、意見書の記述の密度が変わります。
当事務所のご案内と解決事例
本テーマに関連する取扱い事案をご紹介します。
- 特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。事実関係の見方を検察官に伝えることが結果を左右した事案です。
- 特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。事件ごとに判断の期限が異なる中で、準備を逆算して進めた事案です。
- 取り込み詐欺の被害に遭った卸業の依頼者については、刑事告訴を端緒として相手方を特定し、7,500万円の解決金を獲得しました。被害者側の立場で刑事手続を活用した事案です。
当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行を行いません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格については、提携する行政書士とともにワンストップで対応します。
結語
結論が出る日は、多くの場合あらかじめ見えています。だからこそ、その日までに何を積み上げられたかがすべてです。待っているうちに期限が来てしまったという事態を避けるには、逮捕直後の段階で全体の時間割を引き、そこから逆算して動くほかありません。ご家族に協力をお願いする場面も、この時間割の中に組み込まれます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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