舟渡国際法律事務所

通訳を介した黙秘の実務|黙秘していても調書は作られるのか

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通訳を介した黙秘の実務|黙秘していても調書は作られるのか

通訳を介した黙秘の実務|黙秘していても調書は作られるのか

2026/08/18

本記事の要点

  • 黙秘していれば供述調書は作られないと考えるのは誤りで、取調べの経過は捜査側の書面として記録される。
  • 供述調書は署名押印がなければ証拠として使えないのが原則であり、署名押印を拒む権利がある。
  • 通訳を介した黙秘では、沈黙そのものが誤って訳される、あるいは要約されてしまうという固有の危険がある。
  • 黙秘は「何も答えない」ことに尽きず、いつ、どの範囲で、どのように行使するかを弁護人と設計するものである。
  • 不起訴を得られるかどうかは、供述の量ではなく、動かせない事実と動かせる事実をどう切り分けたかで決まる。

接見で「黙秘します」と伝えた翌日、取調べ室に呼び出され、何時間も向かい合ったまま質問を受け続ける。話していないのに書類が作られている気配がする。中国籍の依頼者から、この不安を打ち明けられることは多くあります。黙秘権は憲法と刑事訴訟法に根拠を持つ権利ですが、行使すれば取調べが止まる制度にはなっていません。

そして外国人事件では、そこに通訳という一段階が挟まります。黙っているという状態が、どのように記録に落とし込まれるのか。答えなかったのか、答えられなかったのか、質問の意味が分からなかったのか。この違いが記録上あいまいになると、後になって不利に働くことがあります。本記事では、通訳を介した黙秘の実務上の注意点を具体的に整理します。

想定される刑事手続の流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを判断します。この72時間が最初の分岐点です。黙秘の方針を立てるのであれば、この期間に弁護人と方針を固め、取調べのたびに再確認する必要があります。

勾留が決まれば原則10日、延長でさらに10日、身柄拘束のもとで取調べが続きます。この間、供述調書が作られる場面と、作られない場面があります。何も述べなければ供述調書の内容は空になりますが、捜査側は取調べの状況について別途書面を残します。取調べの録音録画の対象となる事件では、映像が残ります。捜査が終われば、検察官が起訴・不起訴を判断します。

外国人事件特有のリスク

入管法24条の各号は、要件がそれぞれ異なります。4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予の場合も実刑部分が1年以下であれば除外されます。したがって「執行猶予だから4号リに当たる」という説明は誤りです。

一方、4号チは薬物関係の罪について有罪判決を受けたことのみを要件とし、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。在留資格の別表を問いません。この号は4号リの守備範囲の外に置かれています。さらに薬物に関する上陸拒否事由には年限の定めがなく、期間の定めのない上陸拒否となるため、再入国は上陸特別許可という例外的な道に限られます。出国命令の制度も、薬物該当者は利用できません。

黙秘との関係で見落とされやすいのが、供述内容が入管手続にも波及するという点です。刑事手続で作られた記録は、退去強制手続の違反調査や在留特別許可の判断の場面で参照されます。取調べで軽い気持ちで述べた滞在状況や就労状況が、4号ロの不法残留や4号イの資格外活動の専従、3号の4の不法就労助長といった、刑事処罰を要件としない類型の認定材料になることがあります。なお、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

執行猶予判決でも退去強制につながる類型がある以上、起訴前に不起訴を得ることが決定的です。黙秘は、その目標に向けた手段のひとつであって、目的ではありません。捜査機関が自ら立証しなければならない事項について、こちらから材料を提供しないという判断です。

そのうえで、弁護人は積極的な活動を並行して行います。検察官との面談を重ねて事案の見方を伝え、被害者がいる事件では謝罪と被害弁償を尽くして示談を目指し、身元引受や生活基盤に関する資料を整えて意見書として提出します。本人が語らないからこそ、弁護人が何を伝えるかの設計が重要になります。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。全面的に黙秘するのか、身上関係のみ答えるのか、事件の核心部分に限って黙秘するのか。方針は事案によって異なり、途中で変わることもあります。重要なのは、自分の判断だけで方針を変えないことです。

第二に、早期の弁護人選任です。取調べは初日から始まります。方針を決める前に取調べが進めば、それだけ記録が積み上がります。また、署名押印を拒む権利があること、読み聞かせの内容に異議を述べられることも、事前に理解しておく必要があります。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は、捜査のために置かれた存在です。黙秘の意思表示が「答えたくないそうです」と要約されるか、本人の言葉のまま訳されるかで、記録の意味は変わります。依頼者本人のために動く通訳は、質問がどう訳されたのか、本人の応答がどう扱われたのかを弁護人に正確に伝えます。誤訳や誘導が調書に残る事態を防ぐには、この体制が要ります。

当事務所のご案内と解決事例

本テーマに近接する取扱い事案をご紹介します。

  • 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠を徹底的に分析し、被告人質問と反対尋問により無罪判決を獲得しました。供述に依存しない立証構造を突き崩した事案です。
  • 特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べ対応と主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得しました。取調べの一つひとつにどう向き合うかが結果を左右した事案です。
  • 観光目的で来日し日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど存在しない状況下で有利な証拠を積み上げ、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行を行いません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、接見にも同行します。刑事手続後の在留資格については、提携する行政書士とともにワンストップで対応します。

結語

黙秘は消極的な態度ではありません。何を争うかを定め、そのために自分の言葉をどこで使うかを選ぶ、積極的な戦略です。通訳を介する事件では、その戦略が正確に記録へ反映されているかを、外側から確認し続ける必要があります。接見のたびに内容を照合すること自体が、防御活動の一部です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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本記事の中国語版(简体字)はこちら

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