舟渡国際法律事務所

逮捕状の被疑事実を確認する|罪名が後から変わる場面への備え

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逮捕状の被疑事実を確認する|罪名が後から変わる場面への備え

逮捕状の被疑事実を確認する|罪名が後から変わる場面への備え

2026/08/18

本記事の要点

  • 逮捕状には被疑事実の要旨と罪名が記載され、これが手続全体の出発点になります。
  • 捜査の進展により罪名や被疑事実の内容が変わることがあり、その変化は量刑だけでなく在留への影響も変えます。
  • 勾留の対象となる被疑事実は逮捕の被疑事実との同一性が問題となり、再逮捕によって身柄拘束が長期化することもあります。
  • 被疑事実の日時、場所、態様、金額を正確に把握することが、防御の第一歩になります。

ご家族から、逮捕されたと連絡があったが何の容疑なのか分からない、というご相談をよく受けます。本人も、告げられた罪名を正確に記憶していないことがあります。言語の壁があればなおさらです。

本記事では、逮捕状に何が書かれ、それをどう確認するのか、そして捜査の途中で罪名が変わる場面にどう備えるのかを整理します。中国本土のご家族が状況を把握するための手がかりにもなるはずです。

逮捕から勾留決定までの72時間

逮捕された方は警察署で弁解を録取され、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は24時間以内、逮捕時から72時間以内に勾留請求か釈放かを判断します。勾留されれば原則10日、延長でさらに10日、起訴前だけで最長23日に及びます。

この72時間の最初にあるのが逮捕状の呈示です。刑事訴訟法は、逮捕状により被疑者を逮捕するには逮捕状を示さなければならないと定めています。急速を要するときは、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて執行し、できる限り速やかに逮捕状を示す扱いも認められています。逮捕された時点で必ず書面を手元で読めるとは限らないため、弁護人は最初の接見でどのような事実による逮捕かを確認し、本人に伝えます。

被疑事実をどう確認するか

逮捕状には、被疑者の氏名、罪名、被疑事実の要旨などが記載されます。被疑事実の要旨とは、いつ、どこで、誰に対し、どのような行為をしたとされているのかを示す部分です。ここを正確に把握しないまま取調べに応じれば、何を認め、何を否定しているのかすら曖昧になります。

弁護人は接見の際、被疑事実の内容を本人と読み合わせます。日時が一日違えば、その日に別の場所にいたことを示す資料が意味を持ちます。金額の記載が異なれば事案の評価も変わります。細部の確認は形式的に見えて、実際には防御の骨格を決める作業です。

捜査の進展に伴い、罪名や被疑事実が変わることは珍しくありません。当初は窃盗として立件された事案が詐欺として扱われることもあれば、薬物の単純所持が営利目的の所持へ切り替わることもあります。特殊詐欺の事案では、最初の一件の処分前に別の被害について再逮捕がなされ、身柄拘束が長期化することもあります。勾留の対象となる被疑事実は逮捕の被疑事実との同一性が問題となり、この点も争いの対象になり得ます。

外国人事件に特有のリスク

罪名の変化は、外国人の方にとって在留の見通しそのものの変化を意味します。入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めており、どの号に当たるかは罪名によって決まるからです。

24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外され、一部猶予でも実際に服する部分が1年以下なら除外されます。これに対し24条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類を問いません。危険運転致死傷などについては24条4号の2が別に定めを置いています。同じ行為でも、どの罪名で処理されるかによって在留への影響が異なります。罪名が変わった段階で在留の見通しを立て直す必要があるのは、このためです。

加えて、入管法21条による在留期間更新の不許可、22条の4による在留資格の取消しという経路もあります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争ってきました。

不起訴処分がなぜ決定的なのか

不起訴処分であれば前科は残らず、24条4号リの前提である拘禁刑に処せられた状態も生じません。執行猶予でも退去強制事由となる類型がある以上、起訴前に結論を取ることが必要です。

再逮捕が繰り返される事案では、一件ごとに勝負が分かれます。弁護人は、それぞれの被疑事実について関与の程度と認識の内容を整理し、検察官に個別に書面を提出します。被害者のいる事件では謝罪と被害弁償を尽くし、示談を目指します。全体を一括して扱うのではなく、事実ごとに切り分けて主張することが、結果を分けます。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。被疑事実の内容を正確に把握しないまま説明を始めれば、後から罪名が変わったときに供述だけが残ります。黙秘を選んでも不利益に扱われることはありません。

第二に、早期の弁護人選任です。逮捕状の記載の確認、勾留の要件を争う活動、再逮捕への備えは、いずれも早い段階での対応が効きます。

第三に、通訳の質です。被疑事実は日本語の法律用語で書かれています。捜査機関が指定する通訳人は捜査手続のために置かれ、依頼者のために動く立場ではありません。依頼者のための通訳が同行して初めて、記載の意味を正確に伝え、細部の食い違いを本人が指摘できるようになります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続を中心に扱っています。特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べ対応と主張立証により全件について不起訴処分を獲得しました。一件ごとに被疑事実を分析し、個別に対応した結果です。

また、国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応しています。冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。

当事務所では、松村大介弁護士が初動接見から結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士に代行させません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、接見にも同行します。提携する行政書士による在留資格サポートにより、刑事手続後の在留資格の維持や更新もワンストップで対応します。

結語

何の事実で逮捕されたのかを知ることは、防御の出発点であり権利でもあります。罪名は固定されたものではなく、捜査の過程で動きます。動いたときに何が変わるのかを理解していれば、対応の選択肢も変わります。まずは被疑事実の内容を確認するところから始めてください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会、登録番号59077、2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

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