舟渡国際法律事務所

供述の任意性を争う|誤訳と誘導が調書に残ってしまったとき

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供述の任意性を争う|誤訳と誘導が調書に残ってしまったとき

供述の任意性を争う|誤訳と誘導が調書に残ってしまったとき

2026/08/18

本記事の要点

  • 供述調書をめぐる争いには任意性、正確性、信用性の三層があり、外国人事件では通訳がその全部に影響します。
  • 任意にされたものでない疑いのある自白は証拠にできず、誤訳と誘導が重なった取調べはこの疑いを生じさせます。
  • 読み聞かせの際に増減変更を申し立て、記載されたかを確認することが後の争いの土台になります。
  • 誤った調書は刑事処分だけでなく、入管が独自に事実を認定する際の資料にもなります。

取調べを終えて留置場に戻ってから、あんなことは言っていないと気づく方は少なくありません。日本語の紙を示され、通訳を介して読み上げられ、間違いがないかと問われ、細部まで判断できないまま署名してしまう。この流れは言語の壁がある事件では日常的に起こります。

本記事は、すでに署名した方とこれから取調べを受ける方の双方に向けて、供述調書がどのように作られ、どの局面で争えるのかを整理します。中国本土のご家族が状況を理解する助けにもなるはずです。

逮捕から勾留決定までの72時間

逮捕された方は警察署で弁解を録取され、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は24時間以内、逮捕時から72時間以内に勾留請求か釈放かを判断します。勾留されれば原則10日、延長でさらに10日、起訴前だけで最長23日に及びます。

調書という観点では、この72時間が決定的です。最初の弁解録取書や供述調書が、その後の調書の枠組みを規定してしまうからです。後から訂正しようとしても、なぜ最初はそう言ったのかという問いが必ず返ってきます。

調書はどのように作られるか

供述調書は、本人が話した言葉をそのまま書き取ったものではありません。取調官が聴取内容を理解し、日本語の文章として構成し直したものです。一人称で書かれていても、その日本語を書いたのは本人ではありません。外国人事件では、本人の中国語が通訳人により訳され、その訳を取調官が文章にするという二重の変換を経ます。

刑事訴訟法198条4項は、調書を本人に読み聞かせるか閲覧させ、誤りがないかを問い、増減変更の申立てがあればその供述を調書に記載しなければならないと定めています。同条5項の署名押印は拒むことができます。読み聞かせの段階でこの部分は違うと述べれば、その申立て自体が記録に残ります。何も述べずに署名すれば、内容を確認して認めた体裁が整ってしまいます。

刑事訴訟法319条1項は、強制・拷問・脅迫による自白、不当に長く抑留または拘禁された後の自白、その他任意にされたものでない疑いのある自白は証拠にできないと定めています。誘導的な質問が繰り返され、通訳に誤りがあり、長時間の取調べが続いた事案では、この疑いを具体的に主張します。任意性が認められても、正確性の問題と信用性の問題は別に残ります。

外国人事件に特有のリスク

調書の誤りが影響するのは刑事処分だけではありません。入管は刑事手続の記録を参照しながら独自に事実を認定します。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外され、一部猶予でも実際に服する部分が1年以下なら除外されます。24条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の種類を問いません。

特に注意を要するのは、刑事処罰を前提としない号です。不法就労助長を定める24条3号の4は行為そのものによって該当します。資格外活動の専従を定める24条4号イ、不法残留を定める24条4号ロも、入管が事実を認定すれば足ります。刑事事件が不起訴で終わっても、調書に不正確な記載が残れば、入管はそれを根拠資料として用いることができます。加えて入管法21条による更新の不許可、22条の4による取消しという経路もあります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して争ってきました。

不起訴処分がなぜ決定的なのか

不起訴処分であれば前科は残らず、24条4号リの前提である拘禁刑に処せられた状態も生じません。執行猶予でも退去強制事由となる類型がある以上、起訴前に結論を取りにいく必要があります。

調書に問題がある事件では、公判を待たず起訴前に指摘することが重要です。検察官との面談では、取調べの日時と時間、通訳人の交代の有無、どの質問がどう訳されたか、読み聞かせの際に本人が何を述べたかを具体的に伝えます。あわせて、本人の言い分を弁護人側の通訳を介して記録した書面を提出し、調書との食い違いを示します。被害者のいる事件では謝罪と被害弁償を尽くし、示談を目指します。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。誤訳のリスクがある中で供述を続ければ、誤った調書が増えるだけです。黙秘を選んでも不利益に扱われることはありません。

第二に、早期の弁護人選任です。調書ができてから覆すより、作られる前に方針を固めるほうが容易です。弁護人は最初の接見で、読み聞かせの際に何を述べるべきかを具体的に伝えます。

第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査手続のために置かれ、訳し方に疑問があっても本人がその場で指摘するのは容易ではありません。依頼者のために動く通訳が接見に同行して初めて、実際の訳を原語で再現し、調書との差を特定できます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続を中心に扱っています。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された事案では、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。捜査段階の供述の形成経緯を解きほぐしたことが防御の中核です。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べ対応と主張立証により全件について不起訴処分を獲得しました。冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められています。

当事務所では、松村大介弁護士が初動接見から結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士に代行させることはありません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、接見に同行して原語での確認を行います。提携する行政書士による在留資格サポートにより、刑事手続後の在留資格の維持や更新までワンストップで対応できます。

結語

調書はいったん署名されると独り歩きします。しかし、署名した事実があるからといって争う道が閉ざされるわけではありません。取調べの状況を再現し、通訳の過程を検証すれば、任意性や正確性を問う余地は残ります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会、登録番号59077、2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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