準抗告で勾留を争う|住居不定・逃亡のおそれへの具体的反論
2026/08/18
本記事の要点
- 準抗告は、勾留決定に対して別の裁判官の判断を求める不服申立てである。
- 争点になりやすいのは住居不定と逃亡のおそれであり、いずれも資料で崩せる。
- 在留カードの住所と実際の居所が違う場合、それを説明する資料を先に用意する。
- 身元引受人は家族に限らず、勤務先や同僚でも意味を持つ。
- 勾留の長期化は在留期限を直撃するため、身柄を早く取り戻すこと自体に入管法上の意味がある。
勾留決定が出た、という一報は、ご家族にとって重い知らせです。しかし、決定は最終的なものではありません。決定に不服がある場合、その取消しを求めて争うことができます。それが準抗告です。
この記事では、外国籍の方の事件で実際に問題となる二つの理由、すなわち住居不定と逃亡のおそれについて、どのような資料でどう反論するのかを具体的に説明します。
準抗告という手続
勾留決定は裁判官が一人で行います。これに対して準抗告を申し立てると、別の裁判官らの合議によって、勾留を続けるべきかどうかが改めて判断されます。申立ては弁護人が行い、書面で理由を述べ、疎明資料を添えます。
重要なのは、準抗告は原決定の誤りを抽象的に主張する場ではなく、新たな資料を出して判断の前提を変える場だという点です。勾留質問の時点では間に合わなかった書類が、その後の数日で揃うことは珍しくありません。だからこそ、決定が出た後も資料収集を止めないことが大切です。
逮捕から勾留決定までの72時間、その後
逮捕後、警察は48時間以内に検察官へ送致し、検察官は24時間以内、かつ逮捕から通算72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。この72時間で勾留を止められるのが最善です。弁護人は検察官に勾留請求をしないよう申し入れ、裁判官には意見書を提出します。
それでも勾留決定が出た場合、準抗告に進みます。あわせて、勾留の延長請求がなされる段階でも意見書を出し、延長の必要がないことを主張します。10日と20日では、在留や勤務先との関係に生じる影響がまるで違います。
住居不定と逃亡のおそれへの反論
- 住居について。賃貸借契約書、公共料金の請求書、住民票、在留カードの写しを揃えます。在留カードの記載住所と実際の居所が異なる場合は、いつからどのような事情でそこに住んでいるのかを陳述書で説明します。放置すると、住居不定の評価を裏づける事情として扱われかねません。
- 逃亡のおそれについて。在職証明書、給与明細、勤務先の上長による身元引受書、家族の陳述書を出します。日本での生活年数、家族の所在、通院や学業の予定など、日本を離れられない事情を具体的に書きます。
- 旅券を任意提出したり、弁護人が預かったりする方法も、逃亡のおそれを減らす事情として主張できます。
外国籍であることのみを根拠に逃亡のおそれが大きいと扱われる場面は依然として多く、この点への具体的な反論が準抗告の中心になります。
外国人事件に固有のリスク
身柄拘束の長期化は、そのまま在留の問題になります。入管法24条は号ごとに読みます。
- 24条4号ロは不法残留です。勾留中に在留期間が満了すれば、更新の申請ができないまま期限を過ぎかねません。身柄を早く取り戻すこと自体に、この観点からの意味があります。
- 24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。
- 入管法24条の3の出国命令は、要件のひとつとして4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことを求めています。薬物関係の4号チに当たる場合、出国命令は使えません。
従来の実務は退去強制事由の判断に故意や過失を要しないとしてきました。当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。
不起訴処分との関係
執行猶予判決でも退去強制の対象となりうる類型がある以上、起訴されないこと自体に決定的な価値があります。身柄が解放されれば、示談交渉も職場との調整も本人が関与でき、不起訴に向けた活動の幅が広がります。
勾留が続く場合でも、被害者との示談交渉と被害弁償、嘆願書の取得、事件の経緯と生活状況および在留への影響を整理した意見書の提出、担当検察官との面談を並行して進めます。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。準抗告で争っている間も、取調べは続きます。方針を崩さないことが大切です。
第二に、早期の弁護人選任です。準抗告は資料勝負であり、資料を集める人手と時間が結果を左右します。
第三に、通訳の質です。捜査機関が手配する通訳人は捜査を進める立場であり、本人の代理人ではありません。弁護人が同行させる通訳は依頼者本人のために動き、陳述書の作成でも正確な聴き取りを支えます。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)は、外国人刑事弁護と入管手続を中心に取り扱っています。
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結語
勾留決定は結論ではなく、途中経過です。決定の後に集めた一枚の書類が判断を変えることもあります。あきらめずに資料を積むことが、身柄を取り戻す最も現実的な道です。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新2026年8月。
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