通訳人の適格性を争う|供述調書の信用性と外国人刑事事件
2026/08/18
本記事の要点
- 供述調書は日本語で作られる。中国語で話した内容は、通訳を経た時点で一度作り変えられている。
- 通訳人に法定の資格試験はなく、能力の担保は選任者に委ねられている。
- 通訳の誤りは、任意性ではなく信用性の問題として争える場面が多い。
- 争うには、録音録画、通訳人の経歴、訳し方の食い違いの三つが要る。
- 調書が一人歩きすれば、量刑を通じて入管法24条の該当性に影響する。
取調べで自分が話した中国語と、後から示された日本語の調書。その二つが本当に同じ意味かを、その場で検証できる人はほとんどいません。しかし証拠として扱われるのは、日本語で作られた調書のほうです。
この記事では、通訳人の適格性という論点を「何を集めて、いつ、どう主張するか」という手順の形で説明します。
供述調書はどのように作られるのか
取調べでは、捜査官の質問が通訳人により中国語に訳され、答えが日本語に訳し戻されます。捜査官はその日本語を自分の言葉づかいで要約して調書にします。本人の発言は、通訳と要約という二段階の変換を受けます。
最後に読み聞かせが行われますが、読まれるのは日本語の完成文を通訳人が口頭で訳したものです。原文と訳文を突き合わせる作業はありません。ここで署名すれば、調書は本人が内容を確認したものとして扱われます。
通訳人の適格性という論点
日本には、刑事手続の通訳人になるための国家資格がありません。捜査機関や裁判所が名簿等をもとに選任し、能力の判断も選任者に委ねられます。中国語の通訳人でも、法律用語の訳出に習熟しているとは限りません。
実務で問題になりやすいのは三つです。第一に、故意や認識に関わる語です。「知っていた」「気づいていた」「思っていた」は別意ですが、訳出でひとまとめにされます。第二に、金銭のやり取りです。報酬、立替え、借入れ、預かりの区別は犯意の有無に直結します。第三に、時間や回数です。概数が確定的な数字として載れば、事実が変質します。
主張は、通訳が不適切であったために調書が本人の供述を正確に反映していない、すなわち信用性が低いという構成を基本に据えます。誘導や威圧が加わっていれば任意性の問題としても争えます。抽象的に「通訳が下手だった」では足りず、どの語がどう訳され、本人の言いたかった内容とどう違うのかを一箇所ずつ特定します。
逮捕から勾留決定までの72時間に何をするか
通訳の問題は、調書ができてから争うより、作られる前に手当てするほうが容易です。逮捕から72時間のうちに、警察は48時間以内に送致し、検察官は24時間以内に勾留請求か釈放かを判断します。この間に弁護人が接見し、何をどう聞かれどう答えたのかを本人から中国語で聴き取って記録すれば、調書と突き合わせる基準ができます。
あわせて、事件が録音録画の対象かを確認します。対象事件なら、記録媒体は通訳の適否を検証する最良の資料です。対象外でも、接見のたびに供述の推移を記録していれば反証の材料になります。72時間で勾留を回避できれば、密室での長期の取調べという構造から抜け出せます。
調書の内容が在留資格に及ぼす影響
誤訳された調書は、量刑を通じて在留資格に跳ね返ります。入管法24条の各号は区別して読みます。
- 24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を対象としますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。実刑か猶予か、実刑が1年を超えるかという境界線が決定的で、調書の一語が量刑を動かせばこの境界を越えます。
- 24条4号チは薬物関係で、有罪判決さえあれば足り、罰金でも執行猶予でも該当します。薬物事件では量刑の争いより、有罪を回避できるかが在留の分かれ目になります。
- 24条4号の2は一定の重大犯罪を列挙し、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)や盗難特定金属製物品の処分防止に関する法律22条の罪も加えられています。
在留期間の更新(入管法21条)の審査でも、事実関係の記載は参照されます。従来、退去強制事由の該当性判断に故意や過失を要しないと説明されてきましたが、当事務所はこの実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。
不起訴処分を目指す活動
執行猶予がついても退去強制の対象となりうる類型がある以上、起訴前に不起訴処分を得る価値は大きくなります。通訳の問題を抱えた事件では、調書を前提としない事実関係を弁護人の側から提示します。
本人から中国語で聴き取った経緯の書面、微信の履歴や送金記録といった客観資料、関係者の陳述書、被害者との示談書、これらを踏まえた意見書を検察官に提出し、面談の機会を求めます。調書と客観資料の食い違いを具体的に示せれば、調書のみを前提とした処分はしにくくなります。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。通訳の質が確認できない段階で長く話すのは、検証不能な記録を増やすだけです。
第二に、早期の弁護人選任です。調書は日々作られ、着手が一日遅れれば検証すべき書面が増えます。
第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査を進める立場であり、依頼者の利益のために訳語を吟味する立場ではありません。弁護人が同行させる通訳は依頼者本人のために動きます。当事務所では接見に専属通訳が同行し、細部の言い回しまで確認します。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)は、外国人の刑事弁護と入管手続を主要な取扱分野としています。
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底的な証拠分析を行い、被告人質問と反対尋問により検察側立証の弱点を明らかにして無罪判決を獲得しました。
- 特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔的・脅迫的な状況と犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。
いずれも弁護士松村大介が初動接見から公判結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行いません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、刑事手続後の在留資格は提携行政書士と連携してワンストップで対応します。
結語
通訳を介した取調べでは、言葉は必ず一度誰かの手を通ります。その手が正確だったかを後から確かめる作業は、材料がなければ成り立ちません。調書ができる前に記録を残し、できた後は一語ずつ突き合わせる。それが実務上の道筋です。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新2026年8月。
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