舟渡国際法律事務所

「接見禁止」がついたとき、ご家族にできること|中国籍のご家族が逮捕された方へ

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「接見禁止」がついたとき、ご家族にできること|中国籍のご家族が逮捕された方へ

「接見禁止」がついたとき、ご家族にできること|中国籍のご家族が逮捕された方へ

2026/07/17

ご家族が逮捕され、面会に行こうとしたところ「接見禁止がついているので会えません」と言われた。手紙も差し入れも受け取ってもらえない。こうした状況に置かれたご家族が、途方に暮れて検索されることがございます。接見禁止は決して珍しいものではなく、外国人の共犯事件などでは特に付されやすい措置でございます。本記事では、接見禁止の意味と、その中でご家族に何ができるのかを、ご家族の目線で整理いたします。

接見禁止とは何か

接見禁止は、勾留された被疑者・被告人について、弁護人以外の者との面会や手紙のやり取りを制限する裁判所の措置でございます(刑事訴訟法81条)。共犯者との口裏合わせ(罪証隠滅)や逃亡のおそれを理由に付されます。特殊詐欺や組織的な事件、共犯が複数いる事件では付されやすく、外国人事件でも珍しくありません。ご家族であっても、この措置がある間は直接の面会ができないのが原則でございます。

弁護人だけは会える

接見禁止がついていても、弁護人はいつでもご本人と接見できます。これは憲法34条・刑事訴訟法39条に基づく弁護人固有の権利であり、外国人であっても変わりません。したがって、ご家族と本人をつなぐ現実的な窓口は弁護人でございます。弁護人を通じて、ご本人の様子を知り、必要な情報や励ましを伝え、差し入れの手配を進めることができます。ご家族が最初にすべきことは、信頼できる弁護人を早期に選任することでございます。

接見禁止の一部解除という選択肢

接見禁止は全面的なものとは限りません。弁護人は、ご家族との面会に限って禁止を解除するよう裁判所に求めること(接見禁止の一部解除)ができます。事件との関係が薄いご家族との面会や、未成年のお子様との面会などは、解除が認められることもございます。当事務所は、事案に応じてこうした申立てを積極的に行い、ご家族とご本人が少しでも早くつながれるよう努めてまいります。

ご家族に整えていただきたいこと

  • ご本人の在留資格・在留カードの内容、在日期間、家族関係が分かる資料。
  • 勤務先・学校・身元引受けの可否など、生活環境に関する情報。
  • 中国本土のご家族と連絡を取る手段(弁護人が状況を共有するため)。

当事務所のご案内と解決事例

松村大介弁護士は、接見禁止が付されやすい特殊詐欺の受け子事案で複数回の再逮捕を経ながら全件不起訴を得た事例(事例B-2)や、在留資格を失い起訴された方について難関とされた在留特別許可を1度で獲得した事例(事例D-1)を有しております。接見という細い糸を通じてご本人を支え、ご家族と丁寧に情報を共有してまいります。松村大介弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐しておりますので、言葉の壁による不安も軽減いたします。

おわりに

接見禁止は、ご家族にとって最もつらい時期でございます。しかし、弁護人という窓口がある限り、ご本人は孤立いたしません。まずは早期に弁護人を選任し、一部解除の可能性も含めて手を尽くすことが、この時期を乗り越える第一歩でございます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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