偽ブランド品・模倣品の販売で逮捕されたら|商標法違反・関税法違反と外国人の在留
2026/07/17
ネット通販やフリマアプリで扱っていた商品が、実は偽ブランド品だったとして商標法違反に問われる、あるいは海外から模倣品を仕入れて関税法違反の疑いをかけられる。こうした事件で、中国籍の方が逮捕・書類送検される例がございます。ご本人は「本物だと思っていた」「小遣い稼ぎのつもりだった」と述べられることが多いのですが、外国人の場合、こうした事件も在留への影響を伴い得ます。本記事では手続と注意点を整理いたします。
どのような罪に問われるか
登録商標を無断で付した商品の販売・販売目的の所持は商標法違反(10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金)に問われ得ます。海外から模倣品を輸入した場合には、関税法上の輸入してはならない貨物として関税法違反も併せて問われることがございます。営利性・反復性が認められれば重く評価されます。逮捕された場合は48時間以内に送検され、勾留により身柄拘束が続き得ます。
外国人事件特有のリスク
商標法違反・関税法違反で実刑(1年を超える拘禁刑)となれば、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。多くは罰金・執行猶予にとどまり得ますが、その場合でも在留資格の更新時に素行不良と評価されるリスクが残ります。事業として反復していたと見られると、在留資格該当性(活動の適法性)自体が問われることもございます。
故意・不起訴をめぐる弁護活動
「偽物だと知らなかった」という主張は、商標権侵害の故意を争うものでございます。仕入先とのやり取りや価格の相当性など、客観的な事情から認識の有無を丁寧に検討する必要がございます。当事務所は、起訴前から不起訴獲得を最優先に据え、権利者との示談や在庫の処分、再発防止策の提示を通じて処分の見直しを求めてまいります。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 黙秘権を適切に行使し、認識や販売経緯について不用意に語らないこと。
- 早期に弁護人を選任し、仕入経路や取引記録を整理して防御を組み立てること。
- 依頼者のために動く通訳を確保し、事業実態を正確に伝えること。
当事務所のご案内と解決事例
松村大介弁護士は、国際的な事案や世間の注目を集めた事件を含め、幅広い刑事事件に対応してまいりました(事例E-1)。また、在留資格を失い不法滞在で起訴された方について、当局の過去の許可事例を分析し難関とされた在留特別許可を獲得した事例(事例D-1)もございます。事業を営む外国人の事件では、刑事処分と在留の双方を見据えた設計が欠かせません。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。手続後の在留資格の更新・変更については、提携の行政書士とともにワンストップでご対応いたします。
おわりに
商標・関税の事件は、「知らなかった」の一言では片づかない一方、主観面と被害回復の設計しだいで結論が変わり得る類型でございます。事業を続けながら在留を守るためにも、早い段階でのご相談をお勧めいたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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