クレジットカード等の不正利用・偽造で逮捕されたら|支払用カード犯罪と外国人の在留
2026/07/17
他人名義のクレジットカード情報を使って買い物をした、偽造されたカードを受け取って利用した、あるいは知人に頼まれてカードを渡す役をしていた。こうした支払用カードをめぐる事件で、中国籍の方が逮捕される例がございます。ご本人は「軽い気持ちで手伝っただけ」「他人のカードだと知らなかった」と話されることが多いのですが、支払用カード関連の犯罪は法定刑が重く、外国人にとって在留への影響が大きい類型でございます。
どのような罪に問われるか
他人名義のカード情報での決済は詐欺罪(10年以下の拘禁刑)に、カードそのものや電磁的記録の偽造・不正作出は支払用カード電磁的記録不正作出罪(刑法163条の2、10年以下の拘禁刑)に問われ得ます。組織的に行われた場合には共謀共同正犯として重く評価され、被害の広がりによっては実刑が視野に入ります。逮捕後は48時間以内に送検され、勾留により最大20日程度の身柄拘束が続くのが通例でございます。
外国人事件特有のリスク
これらの罪で実刑(1年を超える拘禁刑)となれば、入管法24条4号リの退去強制事由に該当し得ます。同号は執行猶予が全部付された場合には除外されますが、被害額や組織性によっては実刑の可能性が残ります。退去強制に至らずとも、在留資格の更新時に素行不良と評価されるリスクは避けられません。財産犯であっても、外国人にとっては在留を失う入口になり得る点に注意が必要でございます。
不起訴と被害回復の重要性
支払用カード犯罪は個人的法益・財産的被害の側面が強く、被害の回復・弁償が示談として成立すれば不起訴に向けた有力な事情となり得ます。当事務所は、起訴前から被害回復と不起訴獲得を最優先に据えます。あわせて、カードが他人名義であることの認識(故意)が乏しかった事情がある場合には、その主観面を丁寧に主張してまいります。
初動対応で押さえておきたい3つのポイント
- 黙秘権を適切に行使し、認識に関する供述は弁護人と方針を確認してから行うこと。
- 早期に弁護人を選任し、被害回復・示談に速やかに着手すること。
- 依頼者のために動く通訳を確保し、訳出のずれによる不利益を避けること。
当事務所のご案内と解決事例
松村大介弁護士は、取り込み詐欺の被害事件で被害額を大きく上回る7,500万円の解決金を獲得した事例(事例C-1)など、財産事件における交渉・立証に豊富な経験がございます。加害者側の事件でも、被害回復の設計と主観面の立証を通じて処分の見直しを求めてまいりました。また、覚醒剤取締法違反での無罪判決獲得(事例A-1)に見られるとおり、証拠の精査に基づく防御を得意といたします。
当事務所では、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しております。手続後の在留資格については、提携の行政書士とともにご対応いたします。
おわりに
「手伝っただけ」「知らなかった」という言い分がどこまで通るかは、初動の取調べ対応にかかっております。財産犯であっても在留を失いかねない外国人事件では、早期の弁護人選任と被害回復への着手が結論を分けます。どうか早い段階でご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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