舟渡国際法律事務所

中国人の方が指定薬物・危険ドラッグ事案で逮捕されたら|薬物事犯は執行猶予でも退去強制

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中国人の方が指定薬物・危険ドラッグ事案で逮捕されたら|薬物事犯は執行猶予でも退去強制

中国人の方が指定薬物・危険ドラッグ事案で逮捕されたら|薬物事犯は執行猶予でも退去強制

2026/07/12

近年、合成カンナビノイドや新規の化学物質を含むいわゆる危険ドラッグ、規制対象成分を含む製品の所持・使用が、医薬品医療機器等法(薬機法)や麻薬取締法等により摘発される例が増えています。「合法だと思っていた」「知らずに口にした」という認識で、中国籍の方が思いがけず被疑者となることもあります。薬物事犯は外国人にとって在留への影響が特に重い類型であり、本記事でその理由と初動の要点を整理いたします。

想定される刑事手続の流れ

所持品検査や尿検査、税関検査などを端緒に逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致され、勾留を経て最大23日の起訴前拘束の中で処分が決まります。薬物事犯では、鑑定結果、所持や使用の故意、営利目的の有無などが争点となり、単純所持・使用か、営利目的の所持・輸入かで、見通しは大きく異なります。

外国人事件特有のリスク|薬物は刑の軽重を問わない

薬物事犯が外国人にとって最も警戒を要するのは、退去強制事由の構造にあります。

  • 4号チ:薬物関係の罪で有罪となった者は、刑の軽重を問わず退去強制の対象となり得ます。罰金でも、執行猶予付き判決でも該当し得る点が、他の犯罪類型と決定的に異なります。
  • 4号リ:無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者(執行猶予が全部付された場合は除外)。営利目的の重い類型ではこの号の危険も加わります。

つまり薬物事犯では、「執行猶予がついたから安心」という説明は成り立ちません。だからこそ、起訴前の不起訴処分の獲得が、在留を守る上で決定的な意味を持ちます。

不起訴処分がなぜ決定的か

4号チの構造ゆえに、薬物事犯では有罪となること自体が退去強制のリスクに直結します。したがって弁護活動は、起訴前段階から、故意や違法性の認識の不存在、鑑定手続や捜査の適法性、成分と規制対象の同一性などを丁寧に検討し、不起訴処分を目指す必要があります。「知らずに摂取した」という素朴な訴えの中に、故意の不存在という重要な争点が潜んでいることもあります。

初動対応で押さえたい3つのポイント

  • 黙秘権の行使:入手経路や認識について、不用意な供述を避けること。
  • 早期の弁護人選任:鑑定・捜査手続の適法性の検討は、早いほど有利です。
  • 経験ある通訳の確保:成分名や製品の説明など、専門的な内容を正確に伝えるには質の高い通訳が不可欠です。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、薬物事犯に豊富な実績を有します。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠を徹底的に分析し無罪判決を獲得した事例は、その一例です。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く、故意や営利目的の不存在、捜査の違法性を丁寧に主張立証することで結論を覆せる場合があります。また、裁判員裁判対象事件や世界的に報道された重大事件への対応経験も豊富で、難関とされた在留特別許可の獲得実績もあり、万一の退去強制手続まで見据えた対応が可能です。

当事務所の特徴は、松村大介弁護士が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐する点です。捜査機関側の通訳とは別に、依頼者のために動く通訳を確保します。刑事手続の終了後は、提携の行政書士が在留資格の手続を支援いたします。

結語

薬物事犯は、刑の軽重を問わず退去強制の対象となり得る特別に厳しい類型です。有罪を避け、不起訴を目指すために、まずは黙秘権を守り、早期に弁護人へご相談ください。なお、本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください(本文僅為一般性解說,個別案件請逕向律師諮詢)。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません(本文所述過往解決案例係基於個別情事,並不保證相同結果)。本記事は2026年7月時点の情報に基づきます。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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