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起訴された家族を保釈で外に出したい|外国人の保釈と、ご家族の役割

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起訴された家族を保釈で外に出したい|外国人の保釈と、ご家族の役割

起訴された家族を保釈で外に出したい|外国人の保釈と、ご家族の役割

2026/07/10

(2026年7月時点の情報に基づく一般的解説)

1. はじめに

起訴された後も身柄拘束が続くと、ご本人の体調や生活、仕事や在留への影響が心配になります。「保釈で外に出せないか」というご相談は、ご家族から最も多く寄せられるものの一つです。他方で、外国人の場合は「逃亡のおそれ」を理由に保釈が難しいと言われることもあります。本記事は、起訴後の保釈の仕組みと、外国籍の方の保釈で特に問題となる点、そしてご家族が担える役割を整理します。

2. 保釈とは何か

保釈は、起訴後に、保証金を納めることを条件として、身柄の拘束を解く制度です(刑事訴訟法89条以下)。起訴前の勾留の段階では利用できず、起訴された後に請求できます。裁判所は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれの有無、事件の性質などを考慮して、保釈の可否と保証金の額を判断します。

3. 外国人事件で特に問題となる「逃亡のおそれ」

外国籍の方の保釈では、国外への出国が容易であることを理由に、逃亡のおそれが重くみられがちです。しかし、これは一律に決まるものではありません。日本国内に定まった住居と身元引受人があること、旅券を任意に提出すること、家族や勤務先といった生活の基盤が日本にあることなどを具体的に示すことで、逃亡のおそれが低いと評価される余地があります。ここで、日本にいるご家族や協力者の存在が、大きな意味を持ちます。

4. ご家族が担える役割

  • 身元引受人となる:ご本人を監督し、逃亡させない旨を誓約する。
  • 住居・生活基盤を示す:帰る場所と、日常生活の受け皿があることを裏づける。
  • 保証金の準備:保証金は事件終了後に原則返還されますが、まとまった額が必要になることがある。

5. 在留資格との関係にも注意する

刑事手続で保釈されても、事件の内容によっては、刑事手続の終了後に入管法上の収容へ切り替わるリスクが残ります。保釈はゴールではなく、刑事処分の見通しと在留への影響を一体で考える出発点です。この点を見据えた弁護方針が欠かせません。

6. 当事務所のご案内と解決事例

松村大介弁護士は、身柄拘束からの解放に向けた活動を数多く手がけてまいりました。特殊詐欺の受け子で複数回再逮捕された事案で全件不起訴を獲得した経験や、裁判員裁判対象事件・重大事件への対応経験を踏まえ、事件ごとに保釈の可能性を具体的に見極めます。刑事手続の終了後に在留資格の手続が必要となる場合には、提携の行政書士とともに継続して支援いたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続の終了後は、提携の行政書士により在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応いたします。

7. 結語

外国人の保釈は難しいと言われがちですが、逃亡のおそれを一つずつ具体的に打ち消していくことで、道が開けることがあります。ご家族の協力は、その大きな支えです。あきらめず、まずはご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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