中国本土のご家族へ|日本で逮捕されたご家族の弁護をどう依頼するか・費用の考え方
2026/07/09
中国本土でこの記事をお読みのご家族の方へ。日本にいるご家族が逮捕されたと知らされても、言葉の壁や距離のために、どこに、どのように依頼すればよいのか分からず、時間ばかりが過ぎてしまう、ということが起こりがちでございます。本記事は、中国本土から日本の弁護士に弁護を依頼する際の道筋と、費用の考え方を、落ち着いて整理するものでございます。
1 まず時間との勝負であることをご理解ください
日本の刑事手続では、逮捕から最大でおよそ72時間、その後の勾留で原則最大20日間、身柄が拘束されます。この起訴前の期間に、弁護人が接見を重ね、取調べへの対応を助け、検察官と交渉することが、その後の結果を大きく左右いたします。ご本人と連絡が取れなくても、ご家族からのご依頼で弁護人がすぐに動くことができます。
2 中国本土からでも依頼はできます
ご家族が来日できない場合でも、微信等を通じてご事情を伺い、委任の手続を進めることが可能でございます。当事務所には外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しており、ご家族との連絡や、ご本人との接見の通訳を、依頼者側の立場で担います。捜査機関が用意する通訳とは別に、ご本人のために動く通訳を確保できる点が、供述の正確さを守るうえで重要でございます。
3 費用の考え方
刑事弁護の費用は、着手金と、結果に応じた報酬金から成るのが一般的でございます。事案の内容・見通しによって幅がございますので、まずはご事情を伺ったうえで、費用の目安を明確にお示しいたします。送金の方法についても、中国からの外貨管理の事情を踏まえてご相談に応じます。ご不明な点を曖昧にしたまま進めることはございません。
4 在留への影響も見据えます
外国籍の方の刑事事件では、刑事の結果がそのまま在留資格の帰趨に直結いたします。有罪、とりわけ拘禁刑を受けると、執行猶予が付いても入管法24条4号リにより退去強制の対象となりうるため、当事務所は起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。刑事手続の終了後の在留資格の手続についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。
5 当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所の松村大介弁護士は、接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。難関とされた在留特別許可を一度の申請で獲得した事例、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で無罪判決を獲得した事例、裁判員裁判の対象となる重大事件への対応実績など、中国籍の方の弁護経験を豊富に有しております。ご家族としてまず何をすべきか、遠慮なくご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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