舟渡国際法律事務所

逮捕されたら在留資格はどうなるのか|ご家族のための時系列ガイド

お問い合わせはこちら

逮捕されたら在留資格はどうなるのか|ご家族のための時系列ガイド

逮捕されたら在留資格はどうなるのか|ご家族のための時系列ガイド

2026/06/27

「逮捕されたら、もう日本にはいられないのか」。外国人のご家族が逮捕されたとき、多くの方が真っ先に抱かれるのが、この不安です。刑事手続と入管手続は別の仕組みであり、流れを知っておくだけでも、見通しが立てやすくなります。本稿では、逮捕から在留資格に関わる場面までを、時系列で整理いたします。

1. 第一段階:刑事手続(逮捕から処分まで)

まず進むのは刑事手続です。逮捕後、最大72時間で勾留の要否が判断され、勾留されれば原則10日、延長で最大20日の身柄拘束を経て、検察官が起訴・不起訴を決めます。ここで不起訴処分を獲得できれば、前科がつかず、その後の在留資格への影響も大きく軽減されます。起訴されて有罪となった場合は、次の段階で在留資格が問題となります。

2. 第二段階:在留資格への影響(3つの経路)

在留資格への影響は、主に3つの経路で生じます。第1に、退去強制(入管法24条)です。1年を超える拘禁刑の実刑(4号リ)や、薬物関係の有罪(4号チ)など、号ごとに構造が異なります。第2に、在留資格の取消し(入管法22条の4)です。第3に、在留期間の更新拒否(入管法21条)で、有罪歴が「素行不良」と評価される場面です。刑事手続が終わっても、この第二段階が残ることを見落としてはなりません。

3. 第三段階:退去強制手続と在留特別許可

退去強制の対象とされた場合でも、そこで終わりではありません。入管の手続のなかで異議を申し立て、在留特別許可を求める道があります。令和6年6月施行の改正入管法では、考慮事情が法律上明示され(入管法50条5項)、家族関係や在留期間、人道的な配慮などが総合的に判断されます。出入国在留管理庁が公表してきた過去の許可事例を分析し、同種の事情があることを具体的に主張することが、ここでの鍵になります。

4. ご家族にできること

第1に、刑事手続の段階から、入管手続まで見据えて動ける弁護人を選ぶことです。第2に、ご本人には黙秘権の行使を伝え、不用意な供述を避けることです。第3に、ご本人のために動く通訳を確保し、状況を正確に伝えられるようにすることです。早い段階での備えが、第二・第三段階での主張の土台になります。

6. 当事務所のご案内と解決事例

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、刑事手続から退去強制手続、在留特別許可まで、一貫した方針で対応してまいりました。

観光目的で来日した相談者が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案で、未了であった婚姻・認知の手続を当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされた在留特別許可を一度で獲得した事例がございます。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に瀕した依頼者について、「退去強制事由には故意・過失が不要」とする従来の入管実務を覆すべく、責任主義の射程を問う訴訟を現在係争中です(結果を予断するものではございません)。

当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。

当事務所が重視するのは、刑事と入管を切り離さず、一つの流れとして見据えることです。退去強制事由の判断に故意・過失を要件とすべきか、という論点を正面から問う訴訟も現在係争中であり、刑事段階で残した主張が、後の入管手続で生きる場面を数多く経験してまいりました。

万一、刑事手続終了後に退去強制手続へ進んでしまった場合にも、在留特別許可の獲得実績を踏まえて対応いたします。在留資格の更新・変更については、提携の行政書士と連携し、刑事手続終了後までワンストップでお支えいたします。

7. おわりに

逮捕は、確かに重い出来事です。けれども、流れを知り、適切な備えをすれば、在留を守る道は残されています。先の見えない不安のなかにいるご家族こそ、早めにご相談いただければと思います。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。