舟渡国際法律事務所

「母国に帰れば日本の事件は関係ない」は本当か|外国人刑事事件によくある誤解を解く

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「母国に帰れば日本の事件は関係ない」は本当か|外国人刑事事件によくある誤解を解く

「母国に帰れば日本の事件は関係ない」は本当か|外国人刑事事件によくある誤解を解く

2026/06/25

この誤解はなぜ危険か

「日本で事件を起こしても、母国に帰ってしまえば関係ない」「捜査が始まる前に出国すれば逃げ切れる」。そうした話を耳にされた方もいるかもしれません。しかし、この理解は重大な誤りを含んでおり、かえって状況を悪化させることがあります。本記事は、外国人刑事事件にまつわるこの誤解を、制度に即して整理いたします。

出国しても事件は消えない

捜査機関は、被疑者が出国しても捜査を打ち切るわけではありません。逮捕状が出れば指名手配となり、再び日本に入国しようとした際に空港で身柄を拘束されることがあります。また、出入国の記録は残るため、後日の在留資格の申請や更新の際に、過去の事件が問題として浮上することもあります。「いったん帰国すれば終わり」とは限らないのです。

時効と再入国の問題

刑事事件には公訴時効がありますが、犯人が国外にいる間は時効の進行が停止する仕組みがあり(刑事訴訟法255条1項)、出国によって時効が早く完成するわけではありません。さらに、退去強制を受けた外国人には、その後一定期間(事案により5年または10年など)日本への上陸が拒否される定めがあり(入管法5条1項9号等)、安易な出国はその後の再入国の道を閉ざすことにもなりかねません。家族や生活の基盤が日本にある方にとって、これは極めて重い結果です。

逃げるより、向き合って道を探る

本当に守るべきものが日本にある場合、出国して問題を先送りにするより、刑事手続にきちんと向き合い、不起訴や在留特別許可といった現実的な道を探る方が、結果としてご本人の利益にかなうことが少なくありません。捜査の早い段階で適切に対応すれば、起訴を回避し、在留を維持できる可能性が開けます。逃げることが最善とは限らない、というのが実務の実感です。

当事務所の実績

松村大介弁護士は、国際刑事事件や世間の注目を集めた重大事案への対応経験が豊富で、中国籍の方の事件にも数多く対応してまいりました。また、観光目的で来日した方が在留資格を失い不法滞在で起訴された事案で、当局との交渉と過去の許可事例の分析を通じて在留特別許可を一度の申請で獲得した実績があります。逃げるのではなく向き合うことで道が開けた、という実例です。当事務所では松村弁護士が全工程を直接担当し、中国語専属通訳が常駐、在留手続は提携行政書士と連携いたします。

おわりに

「帰国すれば関係ない」という誤解は、再入国の道を閉ざし、かえって不利を招くことがあります。まずは正確な情報をもとに、冷静に方針を立てることが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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