中国籍のご家族のために|弁護士への相談前に整理しておきたい情報のまとめ
2026/06/24
ご家族や友人の逮捕を受け、弁護士に相談したいけれど、何を伝えればよいのか分からない。外国人事件では、最初のご相談で共有いただく情報が、弁護方針の精度とスピードを大きく左右します。本記事は、初回のご相談に向けて、ご家族が落ち着いて整理しておくと役立つ事項を、一般的に整理したものです。
なぜ情報の整理が結果につながるのか
外国人事件は、刑事処分と在留資格という二つの軸を同時に見据える必要がございます。弁護人は、限られた接見の機会で核心を突くために、事前にできるだけ正確な背景情報を把握しておきたいと考えます。ご家族が要点を整理してくださることで、初動の72時間を無駄なく使うことができ、不起訴や在留維持に向けた活動を早く始められます。
整理しておきたい情報(在留関係)
- 在留資格の種類(留学・技術人文知識国際業務・家族滞在・永住・日本人の配偶者等)と在留期限。
- これまでの在留期間の長さ、過去の在留資格の変更・更新の経緯。
- 日本人または永住者の配偶者・子の有無、日本国内のご家族の状況。
整理しておきたい情報(刑事・身上関係)
- 逮捕の日時・場所、被疑事実として伝えられている罪名、留置されている警察署。
- 過去の前科・前歴の有無、過去に退去強制歴・出国命令歴があるか。
- 勤務先・就学先、収入の状況、身元を引き受けられる方がいるか。
在留資格は弁護方針の出発点です
とりわけ在留資格の種類は、退去強制リスクを見極める出発点となります。たとえば、薬物事犯は入管法24条4号チにより刑の重さを問わず退去強制の対象となり得る一方、他の罪名では同条4号リの「無期又は1年を超える拘禁刑」という基準が問題となります。どの号に触れ得るのかを早期に見極めるためにも、在留と身上の情報を整えておくことが、本人を守る確かな一歩となります。
当事務所のご案内と解決事例
当事務所は、ご家族からの情報を丁寧に伺い、刑事と入管の双方を貫く弁護方針を一緒に組み立ててまいります。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問を重ね、無罪判決を獲得した事例がございます。営利目的の薬物事犯は法定刑が重く執行猶予も容易でない類型ですが、所持の故意や営利目的の不存在を丁寧に争うことで結果を覆せる場合がございます。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かりながら在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案で、婚姻・認知の手続を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、在留特別許可を一度の申請で獲得した事例がございます。
当事務所の最大の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行は行いません)。また、当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続全般にわたってご利用いただけます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更等についても、提携の行政書士と連携してワンストップで対応いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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電話番号 :050-7587-4639
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