舟渡国際法律事務所

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理不尽な状況を打開するための支援

銃刀法にいう「おそれ」の解釈についての実務的検討――裁判例・憲法的視座・実例から問い直す舟渡国際法律事務所弁護士松村大介令和8年5月14日第1はじめに――一片の警告が銃所持を奪う構造銃砲刀剣類所持…

【速報】銃の仮領置処分が撤回された――審査請求からわずか9日。冤罪型ストーカー警告事案における画期的判断と、なお残る憲法上の課題2026年5月12日舟渡国際法律事務所代表弁護士松村大介■茨城県公安委…

「いいね」はストーカー規制法に当たらない──都城事件・GPS最決・調査官解説から導かれる帰結──結論「いいね」を押す行為はストーカー規制法の規制対象に当たらない。これを犯罪事実として5号違反で起訴…

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