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先を見据えた一手を打ち続ける弁護

二〇二六年六月十四日施行・改正入管法における不法就労助長罪―「雇用された外国人本人」はどう巻き込まれるか|中国籍労働者・ご家族の方へ1本記事の趣旨二〇二五年六月以降、不法就労助長罪(入管法第…

中国籍の方が無届けの中継サーバー設置で電気通信事業法違反として逮捕された方のご家族へ―SNS型投資・ロマンス詐欺の周辺犯罪としての弁護方針1報道と本記事の趣旨先頃の報道によれば、山口県警察組織…

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