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逮捕から5日目、手続はどこまで進んでいますか。日別のカレンダー

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逮捕から5日目、手続はどこまで進んでいますか。日別のカレンダー

逮捕から5日目、手続はどこまで進んでいますか。日別のカレンダー

2026/09/01

「日本で働いていた家族が捕まって、今日で5日目です。何も知らせが来ません。今どうなっているのでしょうか」。こうしたご連絡をよくいただきます。日本の刑事手続は、逮捕からの数日間の流れが法律で細かく決められています。5日目という時点は、偶然のようでいて実は意味のある日です。この記事では、逮捕の日を1日目として、5日目までに何が起きているのかを日ごとに追い、あわせて、ご家族がこの時期に何をすると効果があるのかを説明します。

逮捕から5日目は、すでに勾留が始まっている段階です

結論から申し上げます。逮捕から5日目であれば、通常はすでに裁判官による勾留が決まっており、警察署の留置施設で取調べが本格化している段階です。まだ起訴・不起訴の判断は出ていません。この時期は、外から見ると何も動いていないように見えますが、事件の中身がかたち作られていく、最も重要な期間です。以下、日を追って見ていきます。

1日目から2日目:逮捕と検察官への送致

逮捕された日が1日目です。警察は身柄を受け取ってから48時間以内に、事件を検察官へ送致しなければなりません。多くの事件では、逮捕の翌日か翌々日に検察庁へ連れて行かれます。検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に対して勾留を請求するか、釈放するかを決めます。この間、警察署では弁解の録取が行われ、指紋・写真の採取、携帯電話などの押収が進みます。外国人の事件では、この段階から通訳人が入ります。なお、領事関係に関するウィーン条約36条1項により、本人が要請すれば、本国の領事機関への通報が行われます。中国籍の方であれば中国大使館・総領事館への通報です。ただしこれは、家族への連絡とは別のものです。

2日目から3日目:裁判官の前での勾留質問

検察官が勾留を請求すると、ご本人は裁判所へ連れて行かれ、裁判官から直接、事件について言い分を聞かれます。これが勾留質問です。通訳人が同席します。裁判官はここで、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるか、住居不定か、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるかを判断し、勾留するかどうかを決めます。全国籍を通じた検察統計(令和6年)では、逮捕後の措置100,738件のうち勾留が許可されたのが91,358件、却下が4,154件でした。単純に計算すれば許可率は約95.7%です(計算値であることをお断りします。なお国籍別の勾留統計は公表されていません)。勾留が決まると、原則として10日間の身柄拘束が始まります。

4日目から5日目:取調べが本格化し、接見禁止の有無が分かれ目になります

勾留が決まった後の数日が、供述の骨格ができる時期です。不法就労や在留に関する事件であれば、いつ日本に来たのか、どの会社でいくら働いたのか、誰に紹介されたのか、在留カードをどう扱ったのかといった点が繰り返し聞かれます。共犯者がいる事件では、接見禁止が付くことがあり、その場合ご家族は面会も手紙のやり取りもできません。ただし、接見禁止が付いていても、弁護人との接見は制限されません。これは刑事訴訟法39条1項が保障する権利です。逆に言えば、この時期にご本人と話ができるのは弁護人だけということが起こり得ます。5日目に「まだ連絡がない」のは異常ではなく、制度上そうなっているのです。

この先の日程はどうなりますか

勾留は原則10日ですが、やむを得ない事由があるときはさらに10日まで延長され、起訴前の身柄拘束は最長20日です。したがって、逮捕の日から数えて21日目あたりが、起訴・不起訴が決まる目安になります。ここで不起訴になれば釈放され、起訴されれば公判の準備に移り、保釈を請求できるようになります。数字の上でも、この分かれ道は小さくありません。法務省『令和7年版犯罪白書』によれば、令和6年の来日外国人被疑事件の起訴猶予率は48.35%でした。起訴前の期間に何を出せるかで、結論が変わり得るということです。

通訳はきちんと付いていますか

この時期にもう一つ確認していただきたいのが通訳です。日本の刑事手続では、日本語に通じない者には通訳を付けることとされており、これは刑事訴訟法175条や憲法31条、国際人権規約B規約14条3項の保障につながる問題です。もっとも、取調べの通訳の質は事件によって差があります。方言や専門用語が正確に伝わらないまま調書が作られると、後の公判で覆すのは容易ではありません。法務省『令和7年版犯罪白書』によれば、令和6年に被告人に通訳が付いた通常第一審の終局人員は4,649人で、言語は41言語に及び、中国語は726人で第2位でした(第1位はベトナム語1,794人)。中国語の事件は決して珍しくありませんが、それでも訳し方の確認は弁護人の重要な仕事です。

5日目にご家族ができること

第一に、どこの警察署にいるのかを確定してください。差入れも弁護人の選任も、施設が分からなければ始まりません。第二に、弁護人を選ぶ判断を先延ばしにしないでください。まだ弁護人がいなければ、当番弁護士を呼ぶ制度があり、勾留が決まった後であれば国選弁護人を請求できます。中国語での説明を重視するなら、私選で通訳体制のある事務所を選ぶ方法もあります。第三に、身元引受けの準備です。住まいがあるか、勤務先が待ってくれるか、家族が日本にいるかは、その後の身柄の判断に影響します。第四に、旅券と在留カードの所在の確認です。刑事の処分が決まった後、そのあとに在留資格の問題が続きます。5日目にできることは限られていますが、この日に動くかどうかで、21日目の結論が変わることがあります。

中文版:被抓第五天,案子走到哪一步了?逐日时间表

中国語対応の刑事弁護のご相談

舟渡国際法律事務所では、中国語の専属通訳が常駐しており、逮捕直後からの接見、勾留に対する準抗告、被害弁償・示談交渉、不起訴を目指す弁護活動、そして刑事処分の後に続く在留資格の問題まで、一つの窓口で対応しています。刑事事件と入管手続は連続しており、刑事の段階でどのような処分を得るかが在留の帰趨を大きく左右します。初回のご相談は無料です。ご本人が身柄を拘束されている場合は、ご家族からのご連絡でも承ります。

お問い合わせ:舟渡国際法律事務所(東京)/微信ID matsumura1119

この記事を書いた弁護士

松村大介(まつむら・だいすけ)弁護士。第二東京弁護士会所属、登録番号59077。舟渡国際法律事務所。外国人の刑事弁護と入管事件(退去強制、在留特別許可、監理措置、在留資格の取消し)を主要な取扱分野とし、中国語圏のご依頼者からのご相談を数多く受けています。

本記事は一般的な法制度の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては弁護士にご相談ください。記載は執筆時点の法令・統計に基づいています。

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