舟渡国際法律事務所

外国人労働者の有給休暇と退職時の未払い清算|請求できる範囲と具体的な進め方

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外国人労働者の有給休暇と退職時の未払い清算|請求できる範囲と具体的な進め方

外国人労働者の有給休暇と退職時の未払い清算|請求できる範囲と具体的な進め方

2026/08/30

帰国が決まったので残っている有給休暇を使いたいと申し出たら、外国人には有給はないと言われた。退職を伝えたとたん、最後の月の給料と残業代が振り込まれなくなった。会社を辞めたいのに、辞めるならこれまでの分は払わないと言われて動けない。退職の場面では、こうした金銭をめぐるご相談が集中します。

この記事では、外国人労働者にも当然に認められる年次有給休暇の権利と、退職時に清算されるべき賃金や残業代について、請求できる範囲と現実的な進め方を説明します。

外国人にも年次有給休暇はありますか

あります。年次有給休暇は、雇入れの日から一定期間継続して勤務し、所定の労働日の8割以上出勤した労働者に当然に発生する権利であり、国籍や在留資格の種類によって左右されるものではありません。アルバイトやパートの方についても、勤務日数に応じた日数が発生します。

就業規則に書かれていない、会社が制度を設けていないといった説明は、権利を否定する理由になりません。法律上当然に発生する以上、会社の運用がどうであれ、労働者は取得を求めることができます。

有給休暇は退職前にまとめて使えますか

使えます。会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得の時季を変更するよう求める権限がありますが、退職日が決まっていてその後に振り替える余地がない場合には、実際上この権限を行使できません。したがって、退職前にまとめて消化する請求は原則として認められます。

もっとも、引継ぎとの兼ね合いで争いになりやすい場面でもあります。取得したい日を書面またはメッセージなど記録の残る形で、日付を明示して申し出ることが重要です。口頭のやり取りだけでは、後に申し出の有無自体が争われます。

残った有給休暇を買い取ってもらえますか

法律上、会社に買取りを義務づける仕組みはありません。有給休暇は本来、実際に休むことによって取得するものだからです。ただし、退職によって取得できなくなる分について、会社が任意に金銭で清算することは禁じられていません。

実務では、退職の条件を話し合う際に、未消化分の取扱いを他の未払い分と一括して合意することがよくあります。帰国の日程が迫っていて休暇を実際に取れない場合には、この形での解決を目指すのが現実的です。

退職時に未払いの賃金や残業代を請求できますか

できます。すでに働いた分の賃金は、退職したかどうか、在留資格があるかどうかに関わりなく支払われなければなりません。次のようなものが請求の対象になります。

  • 最終月の基本給や時間給のうち未払いの部分
  • 法定の労働時間を超えて働いた分の割増賃金。深夜の時間帯や法定休日の労働についても割増が必要です。
  • タイムカードを押した後の作業、着替えや清掃、開店前の準備など、労働時間として扱われるべき時間の分
  • 雇用契約や就業規則で支給が定められている手当

賃金を請求できる期間には時効があり、現在は3年とされています。時間が経つほど回収は難しくなりますので、早めに動いてください。

会社が在留資格を理由に支払いを拒む場合はどうすればよいですか

支払いを拒む理由になりません。資格外活動や不法残留の問題があったとしても、すでに提供した労働に対する賃金の請求権は失われないというのが確立した考え方です。会社が入管に通報すると告げて支払いを免れようとすることは、それ自体が不当な圧力です。

ただし、在留資格に問題を抱えている方の場合、請求の進め方は慎重に設計する必要があります。労働問題と在留手続の双方を見通したうえで、どの順序でどの手続を使うかを決めることが、結果を大きく左右します。

請求にはどのような方法がありますか

金額と証拠の状況に応じて、次のような手段があります。

  • 内容証明郵便による請求。時効の進行を一時的に止める効果があり、交渉の出発点になります。
  • 労働基準監督署への申告。賃金の不払いは法律違反であり、監督署が是正を指導することがあります。
  • 労働審判。原則として3回以内の期日で結論を目指す手続で、比較的短期間で解決できます。
  • 訴訟。争点が多い場合や、相手が全面的に争う場合に用います。少額であれば簡易な手続を選ぶこともできます。

帰国した後でも請求できますか

できます。日本に住んでいることは請求の条件ではありません。日本の弁護士に委任すれば、本人が出国した後でも交渉や裁判の手続を進めることが可能です。

そのために、出国前に次の準備をしておいてください。第1に、日本国内で受け取れる送金先の口座を残すか、海外送金の方法を決めておくこと。第2に、委任状や本人確認の書類を整えておくこと。第3に、証拠となる資料をすべて写しで持ち出すか、画像として保存しておくことです。帰国後に会社から資料を取り寄せるのは、極めて困難になります

会社が退職そのものを認めてくれない場合はどうすればよいですか

期間の定めのない雇用契約であれば、労働者は退職の意思を伝えることによって、原則として2週間の経過をもって契約を終了させることができます。会社の承諾は必要ありません。パスポートや在留カードを会社が預かって返さない、退職届を受け取らないといった対応は、いずれも不当なものです。

この場合も、退職の意思をいつ伝えたかを証明できる形にしておくことが重要です。内容証明郵便で退職の通知を送れば、日付と内容がともに記録として残ります。証明書類の返還や離職に関する書類の交付も、同じ通知の中で併せて求めておくと手続が進めやすくなります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

退職時の金銭の清算は、時間が経つほど証拠が失われ、回収が難しくなる分野です。とりわけ帰国の予定がある方は、出国までの限られた期間にどこまで準備できるかで結果が変わります。有給休暇の取扱い、未払い賃金、退職の意思表示という三つの論点を切り分けて、記録の残る形で一つずつ進めてください。在留資格に不安がある場合は、その点も含めて全体を組み立てる必要があります。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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