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中長期在留者の届出義務の全体像|契約機関・所属機関・住居地・配偶者に関する14日以内の届出

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中長期在留者の届出義務の全体像|契約機関・所属機関・住居地・配偶者に関する14日以内の届出

中長期在留者の届出義務の全体像|契約機関・所属機関・住居地・配偶者に関する14日以内の届出

2026/08/30

在留カードを持って日本で暮らしていると、引っ越したとき、会社を変わったとき、離婚したときなど、節目ごとに届出が必要になります。ところが、どの届出をどこに出すのかが整理されないまま、市役所に出したから入管にも伝わっているはずだ、会社が出してくれたはずだ、という思い込みで漏れてしまう例が後を絶ちません。届出の漏れは、それ自体が在留資格の取消しにつながり得るだけでなく、在留期間更新の審査で在留状況を疑わせる材料になります。

この記事では、中長期在留者が負う届出義務を、届出先ごとに整理して全体像を示します。契約機関に関する届出(入管法19条の16)を中心に、住居地の届出、配偶者に関する届出、そして会社側の届出との関係まで、一度に見渡せるようにまとめます。

外国人本人にはどんな届出義務がありますか

まず全体像として、届出は届出先が二つに分かれると考えると整理しやすくなります。一つは市区町村の窓口に出す住居地の届出、もう一つは出入国在留管理庁に出す届出です。後者はさらに、勤務先などに関する届出と、配偶者としての身分に関する届出に分かれます。

  • 住居地に関する届出(市区町村の窓口)
  • 契約機関・所属機関に関する届出(出入国在留管理庁)
  • 配偶者に関する届出(出入国在留管理庁)
  • 在留カードの記載事項の変更(氏名・国籍等)に関する届出

いずれも原則として、事由が生じた日から14日以内に届け出ることとされています。

契約機関に関する届出とは何をいつまでに出すのですか

就労系の在留資格のうち、日本の機関との契約に基づいて活動するものについては、その契約の相手方である機関を契約機関といい、契約機関に変動があったときに14日以内の届出が必要とされています(入管法19条の16)。届出の対象になるのは次のような場面です。

  • 契約が終了したとき(退職)
  • 新たに契約を結んだとき(就職)
  • 契約機関の名称が変わったとき
  • 契約機関の所在地が変わったとき
  • 契約機関が消滅したとき

一方、企業などの機関に所属して活動する形の在留資格については、所属機関の名称変更、所在地変更、消滅が届出の対象になります。留学のように教育機関で活動する在留資格では、その教育機関に関する変動が対象です。自分の在留資格がどの型に当たるかは、在留カードと交付を受けた際の説明で確認できます。

転職・退職・会社の移転・社名変更は、どれも届出が必要ですか

いずれも届出の対象です。特に見落とされやすいのが、本人の勤務状況は何も変わっていないのに届出が必要になる場面です。会社が合併して社名が変わった、本社が別の区に移転した、といった場合がこれに当たります。自分が動いていないため、届出が必要だと気づきにくいのです。

また、退職しただけで次の就職先が決まっていない場合も、退職の事実だけを先に届け出る必要があります。就職が決まってからまとめて出そうと考えて、そのまま忘れてしまう例が多く見られます。

住居地の届出は入管に出すのですか、市役所に出すのですか

住居地の届出は、市区町村の窓口に出します。引っ越しをしたときは、新しい住居地に移った日から14日以内に、在留カードを持参して届け出ます。この届出は入管への届出とは別の系統ですので、勤務先の変更を市役所で伝えても、入管への届出をしたことにはなりません。

逆に、入管に契約機関の届出を出しても、住居地を届け出たことにはなりません。引っ越しと転職が同時期に重なったときは、二つの窓口それぞれに手続が必要だと覚えておいてください。

離婚や死別をしたときも届出が必要ですか

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在といった、配偶者としての身分に基づく在留資格で在留している方は、離婚または死別をしたときに14日以内の届出が必要です。

ここで注意していただきたいのは、届出よりも先に在留資格そのものの検討が必要になるという点です。入管法22条の4は、配偶者としての活動を行わない状態が一定期間続いたときを取消事由として定めています。離婚した後、在留期限までまだ時間があるからと何もしないでいると、在留資格が取り消される可能性があります。定住者への変更が考えられる事案かどうか、監護している子の有無や婚姻期間などを踏まえて、早い段階で検討すべきです。

会社側(所属機関)にも届出義務がありますか

あります。事業主には、外国人を雇い入れたときと離職したときに、氏名や在留資格などを届け出る義務があり、これは労働施策に関する法令に基づくものです。加えて、受入れ機関が出入国在留管理庁へ受入れの状況を届け出る仕組みも設けられています。

ただし、これらは会社側の義務であって、本人の届出義務を肩代わりするものではありません。会社が届け出たと聞いていても、本人名義の届出は別に必要です。行政書士や社会保険労務士に手続を委託している会社もありますが、その場合でも、自分の届出が実際に提出されたかどうかは、控えを見せてもらうなどして確認してください。

届出を怠るとどんな不利益がありますか

不利益は三つの層に分かれます。第一に、届出義務違反や虚偽届出は、入管法22条の4が定める在留資格の取消しの検討対象になり得ます。第二に、在留期間更新の審査で、法令遵守の姿勢に疑問を持たれます。第三に、届出を怠ったこと自体について制裁が定められています。

実務上、最も影響が大きいのは第二の点です。更新は当然に認められるものではなく、在留状況を含めた総合的な判断ですから、届出の履歴が整っているかどうかは、審査官が在留の実態を推し量る手がかりになります。届出は、義務であると同時に、自分の在留の実態を記録に残す手段でもあると考えてください。

届出を忘れていたことに気づいたら、まず何をすればよいですか

期限を過ぎていても提出できますので、気づいた時点で速やかに提出してください。そのうえで、次の点を確認しておくことをお勧めします。

  • 過去にさかのぼって、届け出るべき事由がほかにもなかったか
  • 届け出ていない間、在留資格の範囲内の仕事をしていたか
  • 働いていない期間、配偶者としての活動をしていない期間が長く続いていないか
  • 次の在留期間更新の時期がいつか

この四点のいずれかに不安がある場合は、届出を出す前に一度ご相談ください。届出は入管に対する情報提供でもありますので、提出の順序と説明の仕方を整えてから動いたほうがよい場面があります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

届出義務は、覚えることが多いように見えて、届出先が市区町村と出入国在留管理庁の二つに分かれること、期限は原則14日であること、会社の届出と本人の届出は別であること、この三点を押さえれば全体像はつかめます。忘れていた場合でも、補って提出する道は残されています。大切なのは、放置しないこと、そして届出の背後にある在留の実態を自分で点検しておくことです。長期間の届出漏れがある場合や、離職後の空白期間が長い場合には、更新や変更の申請の前にご相談ください。当事務所では中国語の通訳を用意して対応しています。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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