舟渡国際法律事務所

週28時間を超えて働いてしまった場合に何が起きるか|資格外活動の超過と在留への影響

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週28時間を超えて働いてしまった場合に何が起きるか|資格外活動の超過と在留への影響

週28時間を超えて働いてしまった場合に何が起きるか|資格外活動の超過と在留への影響

2026/08/30

生活費や学費が足りず、気づいたら週28時間を超えて働いていた。掛け持ち先の合計で数えるとは知らなかった。次の在留期間更新が近づき、収入の記録から超過が分かってしまうのではないかと不安になっている。留学や家族滞在の在留資格の方から、こうしたご相談が絶えません。

超過してしまった場合に最も避けるべきは、何も準備しないまま更新申請を出すこと、そして事実と異なる説明をすることです。日本の入管手続では、超過の事実そのものよりも、その後にどう対応したかが評価を大きく左右します。本記事では、超過がどのように発覚するのか、どのような罪や退去強制事由が問題になるのか、更新や取消しにどう影響するのか、そしてすでに超過してしまった場合に何をすべきかを整理します。

週28時間を超えて働くと必ず摘発されますか

すべての超過が刑事事件になるわけではありません。時間の管理を誤って一時的に超えた事案と、学業をほとんど行わず長期間フルタイムに近い就労を続けていた事案とでは、扱いが大きく異なります。

もっとも、刑事事件にならなくても、在留の審査では必ず評価の対象になります。入管は在留期間の更新や在留資格の変更を審査する際に、申請人が在留資格に応じた活動を適正に行ってきたかを確認します。超過が刑事処分に至らなかったからといって、更新が当然に認められるわけではありません。

一時的に少し超えた場合と、恒常的に大幅に超えていた場合とを、同じものとして考えないでください。

超過が発覚するのはどのような場面ですか

結論としては、多くは自分から出した書類によって明らかになります。とくに次の場面です。

  • 在留期間の更新や在留資格の変更の申請の際に提出する、住民税の課税証明書・納税証明書の所得金額
  • アルバイト先が入管の実地調査や摘発を受け、勤務記録が押収された場合
  • 学校が入管に提出する在籍状況や出席状況の報告
  • 警察の職務質問や別件の捜査を通じて、勤務実態が判明した場合
  • 雇用主がハローワークに行う外国人雇用状況の届出

とりわけ課税証明書の所得金額は、時給と照らし合わせれば労働時間をおおよそ推計できます。週28時間の上限を前提とした収入額を大きく超える所得が記載されていれば、入管は当然に説明を求めます。この場面で事実と異なる説明をすると、超過そのものよりも重く評価されますので、絶対に避けてください。

どのような罪に問われますか

刑事責任としては、大きく二つの段階があります。

第一に、資格外活動罪(入管法73条)です。許可の範囲を超えて報酬を受ける活動を行った場合に問題になります。

第二に、より重い入管法70条1項4号の罪です。これは、本来の在留資格に応じた活動を行わずに、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合に適用され、法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。学校にほとんど通わず就労を続けていた留学生が典型例です。

どちらに当たるかは、在籍状況、出席率、就労時間と収入、生活の実態から総合的に判断されます。学業を継続していた事実を客観的な資料で示せるかどうかが分かれ目です。

退去強制になるのはどのような場合ですか

退去強制事由に該当し得るのは、主として次の二つの場合です。

  • 本来の活動を行わず資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、入管法24条4号イ。刑事処罰を受けていなくても該当し得ます
  • 資格外活動罪(同法73条)により拘禁刑に処された場合は、同法24条4号ヘ

ここで注意していただきたいのは、24条4号イは刑事処罰を要件としていないという点です。起訴されなかった、罰金で済んだ、という事情があっても、就労の実態が専従と評価されれば退去強制手続に進む可能性があります。刑事手続と入管手続が別々に進むというのは、こういう意味です。

退去強制手続に進んだ場合でも、在留特別許可(入管法50条)を求める余地はあります。同条5項は、家族関係、在留の経緯、素行などを考慮要素として定めています。令和6年3月に改定され同年6月10日に施行されたガイドラインでは、自ら出頭したことが積極要素とされ、違反状態の長期化は消極要素とされています。

在留期間更新や在留資格変更にどう影響しますか

更新も変更も、法務大臣の裁量による総合判断で行われます。超過の事実は、在留状況が良好とはいえない事情として評価されます。

実務上、次の点が重視される傾向にあります。

  • 超過の程度と期間(一時的か恒常的か)
  • 本来の活動をどれだけ継続していたか(出席率、単位取得状況、扶養関係の実態)
  • 超過に至った経緯(家庭の事情、送金の途絶、勤務先からの要請など)
  • 是正した時期と、その後の状況
  • 納税や届出などの義務を果たしているか

更新が不許可となった場合、通常は出国準備のための在留期間が指定されます。その期限を過ぎて日本に残れば不法残留となり、入管法70条1項5号の罪(3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科)と、24条4号ロの退去強制事由の問題になります。不許可となった時点で、次の手続の期限が始まっていることを見落とさないでください。

在留資格を取り消されることはありますか

あります。入管法22条の4は、在留資格の取消しについて定めており、正当な理由なく、その在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合が対象に含まれます。

留学生が学校にほとんど通わず就労を続けている状態は、まさにこの類型に当たり得ます。取消しの手続では意見聴取の機会が設けられ、そこで正当な理由の有無や現在の状況を説明することになります。意見聴取の通知が届いた段階は、まだ主張ができる段階です。通知を無視することが最も不利な選択です。

取消しの結果として出国のための期間が指定される場合と、指定されずに退去強制手続に進む場合があり、事案によって扱いが異なります。

すでに超過してしまった場合、何をすべきですか

まず、現在の就労を許可の範囲内に戻してください。そのうえで、次の準備を進めます。

  • すべての勤務先のシフト表、タイムカード、給与明細を集め、実際の労働時間を自分で正確に把握する
  • 超過に至った事情を示す資料(学費の請求書、家族からの送金が途絶えた記録、医療費の領収書など)を整理する
  • 学業や本来の活動を継続していたことを示す資料(成績証明書、出席状況、在籍証明)を確保する
  • 納税や各種届出の未了があれば、速やかに是正する
  • 更新申請の前に弁護士に相談し、説明の方針を定める

事実と異なる説明をしないこと、そして自ら是正した経過を示すこと。この二つが、その後の手続における立場を大きく左右します。当事務所では中国語通訳を備え、ご本人とご家族の双方に手続の見通しをご説明しています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

週28時間の超過は、時間管理の誤りから始まることが多い一方で、放置すれば資格外活動罪や入管法70条1項4号の罪、24条4号イ・ヘの退去強制事由、さらには在留資格の取消しにまで及びます。しかし、超過してしまった事実そのものよりも、是正の時期と、その後の説明の仕方が結論を左右する場面が多いのも実情です。更新申請の期限が近づいている方、入管から意見聴取の通知が届いた方は、書類を出す前の段階でご相談ください。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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