微信・支付宝の送金代行を頼まれたら|換金アルバイトに潜む刑事責任と在留資格へのリスク
2026/08/29
知り合いから、日本円を受け取って中国側で人民元を渡すだけの簡単な仕事だと言われた。微信や支付宝で少し送るだけで手数料がもらえると誘われた。留学生や技能実習生の方から、こうした話を受けたがどうすべきかというご相談を数多くいただきます。
本記事では、微信や支付宝を使った送金・両替の代行がなぜ刑事事件になるのか、どの段階から責任を問われるのか、そして摘発された場合に在留資格の更新や永住許可申請にどう影響するのかを説明します。
微信や支付宝で送金を代行すると、どのような法律に触れますか
他人のために反復して資金を移動させれば、無登録の為替取引として処罰の対象になり得ます。日本では、他人のために資金を移動させる為替取引を業として行うには、銀行としての免許か、資金移動業としての登録が必要とされているためです。
アプリの中で数字が動くだけだから送金ではない、という説明は通用しません。法律が問題にしているのは現金が物理的に動いたかではなく、ある人の依頼を受けて別の場所で別の人に資金を渡す仕組みを、反復して引き受けているかどうかです。
手数料をもらって両替や立替をする行為はなぜ問題になりますか
手数料や謝礼を受け取っていること自体が、業として行っていたことを推認させる有力な事情になるからです。友人同士で一度だけ助け合った場合と、レートを決めて継続的に引き受けている場合とでは、法的な評価がまったく異なります。
特に、交流サイトやグループチャットでレートを提示して相手を募っていた、複数の相手と繰り返し取引していた、といった事情があれば、営業として行っていたと認定されやすくなります。金額の多寡よりも、反復性と対価性が重視される点にご注意ください。
自分の日本の口座で日本円を受け取り、中国側で人民元を渡す方法はどう評価されますか
これは、いわゆる地下銀行と同じ仕組みの一部を担う行為として評価されます。現金が国境を越えないため違法性が低いと考える方がいますが、実際にはこの相殺型の仕組みこそが規制の中心的な対象です。
加えて、自分名義の口座に見知らぬ相手から入金を受ける形は、資金の出所を追跡できなくする働きを持つため、犯罪収益の移転として組織的犯罪処罰法上の罪が問題になり得ます。口座を貸したつもりも、名義を売ったつもりもないという説明が、通りにくくなる構造です。
相手が詐欺グループだった場合、どこまで責任を負いますか
資金が詐欺の被害金であることを認識していた、あるいは不審な事情を認識しながらあえて引き受けたと認められれば、詐欺罪(刑法246条)の幇助犯や共同正犯として扱われることがあります。被害金の回収と海外への移転は、詐欺の実現に不可欠な部分だからです。
認識の有無は、報酬の高さ、依頼者の匿名性、入金元の多数性、記録の削除指示といった客観的事情から判断されます。相手の素性を知らなかったという説明だけでは足りず、当時どのような説明を受けて信じたのかを裏づける資料が必要になります。
良いアルバイトだと紹介されただけでも捜査対象になりますか
実際に口座情報を渡した、一度でも入出金に応じたという事実があれば、捜査の対象になり得ます。捜査は通常、被害申告のあった口座から資金の流れを遡って行われるため、末端で一度だけ関与した方にも連絡が及びます。
まだ何も実行していない段階であれば、関係を断ち、やり取りを保存したうえで弁護士に相談するのが最善です。誘われた記録を残しておくことは、後に自分の関与の程度を説明する重要な資料になります。
留学生や家族滞在の方の場合、資格外活動の問題も生じますか
生じます。留学や家族滞在の在留資格は、収入を伴う活動を原則として予定していないため、資格外活動許可の範囲を超えて収益活動を行えば入管法上の問題となります。専ら収益活動に従事していたと認められる場合には24条4号イの退去強制事由に当たり、70条1項4号の罪も問題になります。
また、資格外活動罪(入管法73条)により拘禁刑に処せられた場合には、24条4号ヘの退去強制事由に該当します。送金代行は刑事事件としてだけでなく、在留資格そのものを直接揺るがす行為である点を、十分にご理解いただきたいところです。
口座が凍結された、警察から連絡が来たときはどうすればよいですか
自己判断で説明を始める前に、経緯を整理して弁護士に相談してください。初期の説明が固まると、後から訂正することは容易ではありません。
- 依頼の経緯、提示されたレート、報酬の約束が分かるやり取りを削除せずに保存する
- 入金者と出金先、金額、日時を一覧にまとめる
- 自分が利用者だったのか取次役だったのか、事実関係を正確に切り分ける
- 取調べで署名する前に、通訳を通じて調書の内容を確認する
- 在留期限と更新申請の時期を確認する
摘発された場合、在留資格の更新や永住申請にどう響きますか
入管法24条4号リは、一定の犯罪により1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としており、同号の但書により全部執行猶予の場合は除かれます。したがって、実刑を避けられるかどうかが第一の分かれ目になります。
もっとも、不起訴処分や罰金にとどまった場合でも影響は残ります。在留期間の更新や在留資格の変更は相当の理由があると認められるときに限り許可される仕組みであり、永住許可の審査でも素行が要件とされているため、資金犯罪への関与は率直な説明と改善の裏づけが求められます。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。
外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。
- 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
- 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。
初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。
おわりに
微信や支付宝を使った送金代行は、当事者にとっては手軽な小遣い稼ぎに見えても、法律上は無登録の為替取引、犯罪収益の移転、詐欺の共犯という三つの問題に同時に触れ得る行為です。さらに留学生や家族滞在の方には資格外活動の問題が重なります。誘われた段階、口座が止まった段階、警察から連絡があった段階のいずれであっても、早期にご相談いただければ取り得る手段は広がります。当事務所は中国語通訳を備え、刑事手続と入管手続の双方を見据えて対応します。
一人で抱え込むほど、説明の機会は失われていきます。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
お問い合わせ
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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