舟渡国際法律事務所

中国への送金と外国為替及び外国貿易法|報告・申告が必要になる場面と、代行を頼まれたときの注意

お問い合わせはこちら

中国への送金と外国為替及び外国貿易法|報告・申告が必要になる場面と、代行を頼まれたときの注意

中国への送金と外国為替及び外国貿易法|報告・申告が必要になる場面と、代行を頼まれたときの注意

2026/08/29

日本で働いて貯めたお金を中国の家族に送りたい。会社の取引代金を中国の親会社に送りたい。日本から中国への送金は日常的に行われていますが、金額が大きくなったり、送る理由の説明が求められたりすると、これは法律上問題ないのだろうかと不安になる方は少なくありません。

本記事では、日本から中国へ送金する際に外国為替及び外国貿易法(外為法)上どのような報告や申告が求められるのか、銀行が詳しい質問をする理由は何か、そして他人の送金を代行することがなぜ危険なのかを整理して説明します。

日本から中国へ送金するとき、法律上の届出は必要ですか

結論として、日本の対外送金は原則自由であり、ふつうの生活資金や給与の送金を行うために事前の許可を取る必要はありません。外為法は、資金の移動そのものを禁じる法律ではなく、資金の流れを国が把握できる状態に保つことを目的としています。

ただし、この原則自由には二つの例外があります。第一に、一定の金額を超える対外的な支払等については、事後に報告を求められる仕組みが設けられています。第二に、経済制裁の対象とされている国・地域・個人・団体への支払は、事前の許可が必要とされ、許可なく行えば処罰の対象となります。

外為法ではどのような場合に報告や許可が必要になりますか

報告が必要になるのは、主として一定金額を超える対外支払等を行った場合です。金融機関を通じて送金する場合には、銀行が提出する書類の中で必要な情報が整理されることが多く、送金人が個別に手続をする場面は限られています。もっとも、報告義務そのものは送金する側にありますので、金額が大きい取引を行う際は、事前に銀行に確認しておくことをお勧めします。

許可が必要になるのは、制裁対象への支払や、特定の資本取引に関わる場合です。中国向けの通常の生活資金の送金がこれに当たることはまれですが、取引先が制裁リストに掲載されていた場合など、送金人が意図していなくても該当し得る点には注意が必要です。

銀行から送金目的や資金の出どころを詳しく聞かれるのはなぜですか

金融機関には、法律上、取引時の本人確認と、疑わしい取引を国に届け出る義務が課されているためです。送金目的、資金の原資、受取人との関係を尋ねられるのは、担当者があなたを疑っているからではなく、法律上の確認事項として定型的に行われているものです。

ここで曖昧な説明をしたり、実際とは違う目的を告げたりすると、かえって疑わしい取引として届出の対象になり、以後の取引が制限されることがあります。給与明細、預金通帳、売買契約書、家族関係を示す資料など、説明を裏づける書類をあらかじめ用意しておくと手続は円滑に進みます。

家族や友人に頼まれて送金を代行するとどのような危険がありますか

自分の口座に他人の資金を集めて中国へ送る行為は、たとえ善意であっても、無登録の為替取引や犯罪収益の移転を疑われる典型的な形です。日本では、他人のために資金を移動させる為替取引を業として行うには、銀行の免許か資金移動業の登録が必要とされています。

反復して代行し、手数料や謝礼を受け取っていれば、業として行っていたと評価されやすくなります。さらに、集めた資金の中に詐欺の被害金が混ざっていた場合には、詐欺罪(刑法246条)の共犯や、犯罪収益の隠匿に関する罪が問題となります。頼まれても、自分の口座を通す形は避けてください。

現金を手荷物で持ち出す場合はどうすればよいですか

外為法に基づき、100万円相当額を超える現金や小切手などを日本から持ち出す場合、または日本へ持ち込む場合には、税関へ申告しなければなりません。分割して持たせる、家族に分けて持たせるといった方法は、申告を免れる目的での行為として、かえって重い評価を受けます。

申告そのものは手続にすぎず、申告したからといって持出しが禁止されるわけではありません。無申告で発覚した場合には、処罰の対象となるだけでなく、資金の出所について改めて説明を求められることになります。

送金が止められた、組戻しになった場合はどうすればよいですか

まず、止まった理由が送金元の銀行の判断によるものか、経由する海外の銀行によるものか、受取側の中国の銀行によるものかを確認してください。理由によって取るべき手段が異なります。

中国側では外貨管理に関する確認が行われるため、受取人が資金の性質や関係性の説明を求められることがあります。これは日本側の違法性とは別の問題です。日本側で捜査を理由とした凍結が生じている場合には、自力で交渉するのではなく、早い段階で弁護士に相談し、経緯を説明する資料を整えて対応することが必要です。

送金をめぐって立件された場合、在留にどう影響しますか

刑事処分と入管手続は別個に進みます。入管法24条4号リは、一定の犯罪により1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としていますが、同号の但書により、刑の全部の執行を猶予された場合は除かれます。

他方で、在留期間の更新や在留資格の変更は、相当の理由があると認められるときに限り許可されるため、刑事処分が軽く済んだ場合でも、審査で経緯を説明する必要が生じます。送金に関する記録、資金の原資を示す資料、家族関係の資料を保存しておくことが、後の入管手続で大きな意味を持ちます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

対外送金は原則として自由ですが、金額や態様によっては報告や申告が必要になり、他人の資金を扱った瞬間に刑事責任の問題へ転じます。特に、頼まれて自分の口座を通す形は、善意で始まったものであっても後から重く評価されがちです。銀行から説明を求められた、送金が止まった、警察から連絡が来たという段階で、早めにご相談ください。当事務所は中国語通訳を備え、資金の流れの説明資料の整え方から在留手続への影響まで一体で検討します。

不安を抱えたまま自己流で対応すると、かえって疑いを深めることがあります。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

お問い合わせ

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

この記事の他の言語版

简体中文

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。