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他人名義の口座で送金を受け取った場合|マネーロンダリングを疑われたときの刑事責任と在留への影響

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他人名義の口座で送金を受け取った場合|マネーロンダリングを疑われたときの刑事責任と在留への影響

他人名義の口座で送金を受け取った場合|マネーロンダリングを疑われたときの刑事責任と在留への影響

2026/08/29

ある日突然、自分の銀行口座が使えなくなり、警察から呼出しの連絡が入る。友人から「中国の家族に送るお金を一時的に受け取ってほしい」と頼まれ、言われたとおりに振込みを受けて現金を渡しただけなのに、詐欺の疑いで取調べを受ける。こうしたご相談は、在日中国人の方から絶えず寄せられています。

本記事では、他人名義の口座で送金を受け取る行為がなぜ犯罪収益の移転(マネーロンダリング)として扱われるのか、どの段階で刑事責任が生じるのか、そして有罪となった場合に在留資格へどのような影響が及ぶのかを、順を追って説明します。

他人名義の口座で送金を受け取っただけでも罪になりますか

結論から申し上げると、受け取った経緯と当時の認識の内容によっては、それだけで犯罪が成立し得ます。他人が管理する口座に届いた金銭を引き出して第三者に渡す行為は、その金銭が詐欺などの犯罪によって得られたものであれば、収益の出所や帰属を分からなくする行為として評価される可能性があるからです。

捜査機関は、口座の名義人と実際の資金の流れが一致しないこと自体を、強い異常のサインとして扱います。日本の金融実務では、預金口座は名義人本人が自分のために使うことが大原則とされており、名義と利用者がずれている状態は、それだけで説明を求められる対象になります。

どのような場合に詐欺罪の共犯とみなされますか

金銭の出所について不審な事情を認識しながら、あえて受取りや引出しに協力したと認められる場合には、詐欺罪(刑法246条)の幇助犯、事情によっては共同正犯として扱われることがあります。だます行為そのものに関与していなくても、被害金を回収する役割は詐欺の実現に不可欠だと評価されるためです。

実務上は、報酬の異常な高さ、送金理由の不自然な変遷、身分証の写真を送るよう求められた経緯、通信アプリでのやり取りを削除するよう指示されたことなどが、認識を推認させる事情として重視されます。

マネーロンダリング(犯罪収益の隠匿)とはどのような行為ですか

犯罪によって得られた収益について、その出所や帰属を分からなくする行為、あるいはそれと知りながら受け取る行為を指します。日本では組織的犯罪処罰法などにこれを処罰する規定が置かれており、口座をまたいで資金を細かく分けたり、他人名義に移し替えたりする行為は、その典型例として扱われます。

また、金融機関には取引時の本人確認と、疑わしい取引の届出が法律上義務づけられています。届出は捜査機関に集約されるため、当事者が気づかないうちに資金の流れが把握されていることは珍しくありません。

知らなかったと説明すれば処罰されませんか

知らなかったという説明が事実であれば故意は認められません。しかし、その説明が客観的な事情と整合しているかが厳しく検討されます。ここが弁護活動の中心になります。

有効なのは、依頼の経緯を示すメッセージ、報酬の有無と金額、資金を渡した相手の情報、自分も相手も同じ説明を信じていたことを示す資料など、当時の認識を裏づける客観的な記録です。削除してしまうとかえって不利に働くため、端末の記録は消さずに保存しておくことが重要です。

凍結された口座のお金は取り戻せますか

凍結された資金は、原則として被害者の被害回復に充てられる方向で処理されます。振込先として使われた口座については、金融機関が取引を停止し、被害回復のための分配手続が進められる仕組みが設けられています。

自分自身が被害者である場合には、この手続を通じて一部の回復を受けられることがあります。他方、資金の受け皿として使われた側の名義人は、金融機関との取引が長期にわたって制限されることが多く、生活口座の再開が難しくなる点にも注意が必要です。

逮捕された場合、手続はどのように進みますか

逮捕されると、警察の段階で48時間以内、検察官の段階で24時間以内に手続が進み、勾留が認められると原則10日、延長でさらに最大10日の身体拘束が続きます。この期間に、起訴するかどうかの見通しが大きく固まります。

外国籍の方の場合、通訳を介した取調べになるため、微妙なニュアンスが調書に正確に反映されないことがあります。署名する前に必ず内容を読み上げてもらい、違うと感じた部分は訂正を求めてください。

有罪になった場合に在留資格はどうなりますか

刑の重さによって扱いが分かれます。入管法24条4号リは、一定の犯罪により1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としていますが、同号には但書があり、刑の全部の執行を猶予された場合は除かれます。したがって全部執行猶予の判決であれば、それだけで直ちに退去強制の対象となるわけではありません。

もっとも、在留期間の更新や在留資格の変更は、相当の理由があると認められるときに限り許可される仕組みです。有罪判決や捜査の経緯は素行に関する評価として審査に反映されますので、刑事処分への対応と入管手続への備えは、はじめから並行して進める必要があります。

疑いをかけられたときにまず何をすべきですか

まず事実関係を時系列で整理したうえで弁護士に相談し、取調べに臨む方針を決めてください。黙秘権は法律上保障された正当な権利であり、行使したこと自体が不利益に扱われるものではありません。

  • 依頼の経緯が分かるメッセージ・通話履歴を削除せずに保存する
  • 受け取った金額、渡した相手、日時をメモにまとめる
  • 通帳やキャッシュカードを渡した経緯を時系列で整理する
  • 取調べで署名する前に、通訳を通じて調書の内容を確認する
  • 在留カードの有効期限と在留期限を確認し、更新時期を把握する

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

他人名義の口座を通じた送金は、本人にその意識がなくても、資金の流れという客観的な形跡から犯罪収益の移転と評価されやすい類型です。だからこそ、認識がなかったことを示す資料を早い段階で確保し、捜査の初期から一貫した説明を組み立てることが、不起訴処分や執行猶予の獲得、そして在留の維持に直結します。口座が止まった、警察から呼出しがあったという段階で、ためらわずにご相談ください。当事務所は中国語通訳を備え、刑事手続と入管手続を一体のものとして検討します。

先の見えない状況が続くと思いますが、対応の順序を誤らなければ、取り得る手段は残されています。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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