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帰国前に口座やキャッシュカードを人に預けたら|名義人の責任と再入国時のリスク

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帰国前に口座やキャッシュカードを人に預けたら|名義人の責任と再入国時のリスク

帰国前に口座やキャッシュカードを人に預けたら|名義人の責任と再入国時のリスク

2026/08/29

留学や技能実習を終えて帰国することになり、まだ入金の予定がある口座を後輩に預けた。家賃や携帯電話の料金の引落しが残っているので、友人にカードと暗証番号を渡して支払をお願いした。解約に行く時間がなかったので、そのままにして日本を離れた。本人としては後始末を頼んだつもりでも、法律上は口座の管理を他人に移した行為として扱われることがあります。そして問題は、多くの場合、帰国した後に起こります。

本記事では、帰国前に口座やキャッシュカードを他人に預けた場合に名義人が負い得る責任、すでに帰国している場合に日本の捜査がどうなるのか、再入国の際にどのようなリスクがあるのか、そして帰国前に何をしておくべきかを整理します。

帰国前に自分の口座を友人に預けるのは違法ですか

結論から述べると、預けるという言い方であっても、キャッシュカードと暗証番号を渡して自由に使える状態にすれば、実質的には口座の管理を移したことになり、法律上の評価は譲渡と大きく変わりません。犯罪による収益の移転を防止するための法律は、預貯金の通帳やキャッシュカードを他人に渡す行為を処罰の対象としています。銀行との契約上も、口座は名義人本人が使うことが前提で、第三者に使わせることは禁じられています。信頼できる相手だから大丈夫、という理由で例外になることはありません。

家賃や携帯料金の支払のために預ける場合も問題になりますか

目的が支払の後始末であっても、カードと暗証番号を渡してしまえば、その口座は相手が自由に入出金できる状態になります。したがって、形式的には同じ問題が生じます。もっとも、報酬を受け取っていないこと、目的が限定されていたこと、相手が親族であることなどの事情は、責任の程度を判断する際に考慮され得ます。重要なのは、その口座が実際に何に使われたかです。本来の目的を超えて第三者の資金の受け皿として使われれば、名義人の説明は厳しく吟味されます。

預けた口座が犯罪に使われた場合、名義人の責任はどうなりますか

その口座に被害金が入金されれば、捜査はまず名義人に向かいます。名義人が実際に関与していない場合でも、口座を渡した経緯、相手との関係、渡した時点で何を聞いていたのかが詳しく調べられます。渡す時点で不正な使われ方を認識していたと認定されれば、詐欺の幇助などとして扱われる可能性があります。関与していないと説明するためにも、いつ、誰に、どのような目的で渡したのかを裏付ける記録が重要です。メッセージのやり取りや送金の履歴は、消さずに保存しておいてください。

すでに帰国している場合、日本の捜査はどうなりますか

捜査は続きます。名義人が日本にいなくても、口座の記録、防犯カメラの映像、共犯者とされる人の説明などから事実は解明されていきますし、逮捕状が発付されたまま手続が止まっている状態になることもあります。しかも、犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が停止するため、時間が経てば自然に問題が消えるという理解は誤りです。日本を離れたことで一段落したように見えても、記録の上では未解決のまま残ります。

再び日本に入国するときに逮捕されることはありますか

あり得ます。空港での上陸審査は本人確認を伴いますので、手配がされている場合には、その場で身柄の拘束に至ることがあります。観光で再訪した、あるいは新しい在留資格で就労するために来日したという場面で、過去の口座の件が表に出るという展開は珍しくありません。また、入管法は、過去に一定の刑に処せられたことがある方について上陸を拒否する事由を定めており、刑事責任の問題と上陸の可否の問題は別々に判断されます。再入国の予定がある方ほど、未解決のまま放置しない対応が必要です。

帰国前に口座について何をしておくべきですか

基本は、自分で完結させておくことです。具体的には次のような対応が考えられます。

  • 使わない口座は帰国前に解約し、残高を清算しておく
  • 家賃や公共料金、携帯電話の引落しは、契約自体を解約するか支払方法を変更する
  • 解約に行けない場合は、金融機関に連絡して手続の方法を確認する
  • キャッシュカードと通帳は他人に渡さず、自分で処分するか持ち帰る
  • 母国への送金が必要であれば、正規の送金の手続を使う

他人に頼むという選択肢を最初から外すことが、最も確実な予防策です。

在留資格がなくなった後も口座を使い続けてよいですか

帰国して在留資格を失った後も口座が残っていると、名義人が管理していない口座が国内に存在する状態になります。銀行は本人確認の情報を定期的に更新することがあり、連絡が取れない口座は取引が制限されることもあります。加えて、口座が第三者に利用されている場合には、名義人が知らないうちに犯罪に使われる危険があります。使う予定がないのであれば、残しておくこと自体がリスクだと考えてください。

預けた相手と連絡が取れなくなった場合はどうすればよいですか

まず、金融機関に連絡して口座の利用停止や再発行の手続について確認してください。取引状況を自分で把握できない状態を放置することが最も危険です。すでに口座が犯罪に使われている疑いがある場合には、その口座を渡した経緯を整理したうえで、日本の弁護士に相談し、捜査の状況や自分の立場を確認することが考えられます。帰国後であっても、日本国内で対応を進めることは可能です。再入国の予定があるかどうかによって、取るべき手順も変わります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

帰国前に口座を人に預けるという行為は、本人の意識としては後始末の依頼にすぎなくても、法律上は口座の管理を他人に移す行為として評価され得ます。そして、その口座が犯罪に使われた場合、責任を問われるのはまず名義人です。すでに帰国している方であっても、日本での手続は続いており、再入国の場面で表面化することがあります。心当たりがある場合は、状況が固まる前に確認しておくことをお勧めします。

当事務所では中国語での対応が可能で、帰国後に日本での事件が問題となった方からのご相談にも対応してまいりました。海外にいらっしゃる場合でも、状況の整理と方針の検討は進めることができます。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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