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白タク・無許可の運転代行と道路運送法違反|外国人が問われる資格外活動と在留への影響

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白タク・無許可の運転代行と道路運送法違反|外国人が問われる資格外活動と在留への影響

白タク・無許可の運転代行と道路運送法違反|外国人が問われる資格外活動と在留への影響

2026/08/28

空港や繁華街で同郷の人を車に乗せて謝礼を受け取っていた、微信のグループで送迎の予約を受けていた、飲食店の客を自宅まで送る代行を頼まれて始めた。本人としては小遣い稼ぎや助け合いのつもりでも、警察の捜査では、道路運送法上の許可を受けずに営業した事案として扱われることがあります。近年は配車アプリや決済アプリの記録から一斉に立件される例も見られます。

本記事では、いわゆる白タクと無許可の運転代行がどのような行為として問題になるのか、そして就労資格や留学の在留資格を持つ方にとって、それが資格外活動や在留資格の取消しにどうつながるのかを整理します。

白タクとは何ですか、どのような行為が処罰されるのですか

白タクとは、事業用の緑色のナンバーではない自家用車(白ナンバー)を使い、必要な許可を受けないまま、有償で人を運ぶ行為を指す通称です。道路運送法は、他人の需要に応じて有償で旅客を運送する事業について許可を要求しており、許可を受けずに反復継続してこれを行えば、拘禁刑を含む刑罰の対象となり得ます。ポイントは、タクシー会社のような看板や事務所があるかどうかではなく、不特定の相手から依頼を受け、運送の対価としてお金を受け取っていたかどうかです。

友人から実費だけを受け取った場合も白タクになりますか

ガソリン代や高速道路の料金を人数で割って負担してもらう程度であれば、直ちに運送の対価とは評価されないのが通常です。しかし、実際の実費を明らかに超える金額を受け取っていた、距離や人数に応じて料金表のような基準を設けていた、面識のない相手をSNSで募っていた、といった事情があると、実費の分担ではなく事業としての運送と評価されやすくなります。捜査では、受け取った金額と経路、頻度、相手方との関係が細かく確認されますので、記憶のあいまいな部分を推測で答えないことが重要です。

運転代行は許可がなくてもできますか

できません。飲酒した客に代わってその客の車を運転し、随伴車で戻るという運転代行の営業は、専用の法律に基づく認定を受けた事業者でなければ行えず、無認定での営業は処罰の対象になります。加えて、客の車を運転する側の運転者には第二種免許が必要とされており、これを欠いたまま客の車を運転すれば、道路交通法上の問題も重なります。さらに、随伴車に客を乗せて運べば、その部分が白タクとして評価されることもあります。

白タクで検挙されると在留資格にどう影響しますか

影響の出方は在留資格の種類によって異なります。技術・人文知識・国際業務などの就労資格をお持ちの方が、本来の勤務先での活動をせずに送迎で収入を得ていた場合、資格外活動の問題となります。入管法は、在留資格で認められた活動を行わず、他の収入を伴う活動に専ら従事することを退去強制事由(24条4号イ)と定め、あわせて70条1項4号にこれに対応する罰則を置いています。また、資格外活動罪(73条)により拘禁刑に処せられた場合には、24条4号ヘの退去強制事由に当たり得ます。刑事事件の結論だけでなく、入管の手続がどう進むかを同時に見ておく必要があります。

留学や家族滞在で資格外活動許可を持っている場合はどうですか

包括的な資格外活動許可は、あくまで許可された時間の範囲内でアルバイトをすることを認めるものであり、無許可の運送事業をしてよいという趣旨のものではありません。許可の範囲内の時間しか働いていなかったとしても、その活動自体が法令に違反していれば、素行が善良でないという評価につながります。在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、この素行の評価が正面から問題になりますので、刑事処分が軽く済んだ場合でも、更新の場面で不利に働くことがあります。

仲間に運転させて手配だけをしていた場合はどうなりますか

手配役、いわゆる配車の取りまとめをしていた方は、より重い立場として扱われる傾向があります。自ら運転していなくても、事業を主宰していたとみられれば処罰の対象となり得ますし、在留資格のない方や資格外活動に当たる方に運転させていた場合には、不法就労助長罪(入管法73条の2)が問題となります。この類型は、退去強制事由としては24条3号の4に定められており、刑事処罰を受けたかどうかにかかわらず、その行為があったこと自体で該当し得る点に注意が必要です。

捜査ではどのような証拠が集められますか

典型的には、配車や予約のやり取りを記録したSNSのメッセージ、送金や決済のアプリの履歴、車載のドライブレコーダー、高速道路や駐車場の利用記録、空港周辺の防犯カメラの映像などです。加えて、乗客として利用した人からの事情聴取が行われることもあります。関係者が多数にわたるため、誰がどこまで説明しているかが分からないまま、記憶にないことまで認めてしまう例が少なくありません。取調べでは、事実と評価を区別し、分からないことは分からないと述べる姿勢が大切です。

逮捕された場合、最初に何をすべきですか

まず、通訳を介して手続の内容を正確に理解することです。そのうえで、自分の役割と収入の実態を整理し、繰り返しの有無や期間について安易に幅を広げた供述をしないよう注意してください。起訴されて有罪となれば、刑の内容次第で在留資格の更新や退去強制の判断に直結します。したがって、起訴前の段階から、刑事処分の見通しと在留への影響を一体として検討し、勤務先への説明や届出の要否も含めて手当てすることが望まれます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

白タクや無許可の運転代行は、本人が違法性を強く意識しないまま始めてしまうことが多い一方で、記録が残りやすく、立件されると関係者全員に波及しやすい類型です。そして外国人の方にとっては、刑事処分そのものよりも、その後の在留資格の更新や退去強制の判断のほうが生活への影響が大きい場合があります。呼出しや捜索を受けた段階で、刑事と入管の両面から見通しを立てることをお勧めします。

当事務所では中国語での対応が可能で、送迎や運送に関する事件を含む外国人の刑事事件と、その後の入管手続を一体として扱ってまいりました。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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