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交通違反の累積は在留期間更新の素行要件にどう影響するか|審査で見られる点と説明の仕方

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交通違反の累積は在留期間更新の素行要件にどう影響するか|審査で見られる点と説明の仕方

交通違反の累積は在留期間更新の素行要件にどう影響するか|審査で見られる点と説明の仕方

2026/08/28

大きな事故は起こしていないが、駐車違反や速度超過が何度か重なっている。免許停止を受けたことがある。次の在留期間の更新で不利になるのではないかと気になっている。実際、こうしたご相談は、更新申請の時期が近づいてから急に増えます。

本記事では、交通違反の積み重ねが在留期間の更新審査でどのように扱われるのか、素行が善良であるという評価はどのような要素で判断されるのか、そして違反歴がある方が更新申請でどのように説明を組み立てればよいのかを説明します。

交通違反の累積は在留期間の更新に影響しますか

影響し得ます。在留期間の更新は、申請すれば当然に認められるものではなく、在留状況を含めた諸事情を審査したうえで判断されます。出入国在留管理庁が公表している在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインでは、考慮される要素の一つとして、素行が善良であることが挙げられています。交通違反は、退去強制事由に該当しない軽微なものであっても、この素行の評価の中で見られる事柄です。一回の軽微な違反が直ちに不許可につながることは考えにくい一方、繰り返しの違反は評価に影響します。

素行が善良であるとは、どのように判断されますか

公表されているガイドラインでは、素行が善良であることについて、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることという趣旨の説明がされています。ここで見られるのは、次のような点です。

  • 刑事処分を受けたことがあるか、その内容と時期。
  • 交通違反の回数、時期、内容の悪質さ。
  • 免許停止や取消しといった行政処分を受けたことがあるか。
  • 税や社会保険料の納付状況など、法令の遵守全般に関わる事情。

重要なのは、これらが個別に評価されるのではなく、全体としてどのような生活を送っている人物かという観点から総合的に判断されるという点です。

反則金だけの違反でも審査で見られますか

見られる可能性があります。反則金は刑罰ではなく前科にもなりませんが、違反の事実自体は記録として残ります。申請書には、これまでに受けた処分について記載する欄が設けられており、記載を求められた事項について事実と異なる記載をすれば、違反そのものよりも申告の不正確さが問題視されます。軽微だから書かなくてよいと自己判断せず、記載欄の趣旨に従って正確に記入することが、結果的に最も安全な対応です。

免許停止や取消しを受けた場合はどう評価されますか

単発の反則金よりも重く見られやすい事情です。免許停止は違反点数が一定に達したことを意味し、それ自体が違反の累積を示すためです。特に、酒気帯び運転や無免許運転を理由とする処分は、法令遵守の姿勢に直接関わるものとして厳しく評価される傾向があります。加えて、運転が業務の中心である方の場合には、免許を失うことで在留資格に応じた活動そのものが継続できなくなり、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しという別の問題も生じ得ます。

更新が許可されても、在留期間が短くなることはありますか

あります。更新は、許可か不許可かという二つの結論だけではありません。従前は3年の在留期間が付与されていた方が、1年の在留期間で許可されるということが実務上起こります。これは、在留状況について注意を要すると判断されたことを意味する場合があり、次回の更新に向けた警告として受け止めるべきものです。期間が短縮された場合は、その後の1年間、違反を重ねないことが次の審査で決定的に重要になります。

更新申請の際に違反歴をどう説明すればよいですか

事実を隠さず、その後の改善を具体的に示すという構成が基本です。準備しておくとよいのは、自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書です。過去の違反歴を客観的に示す資料であり、自ら提出して説明することで、隠す意図がないことを示せます。そのうえで、違反の時期が過去に集中しており最近は無違反であること、原因となった事情が解消されていること、通勤方法を変えたなど再発防止のために講じた具体的な措置を、理由書として簡潔にまとめます。反省の言葉だけを並べるよりも、事実の推移が分かる資料のほうが説得力を持ちます。

違反歴が原因で在留資格を取り消されることはありますか

交通違反そのものを理由とする在留資格の取消しは、通常は問題になりません。入管法22条の4が定める取消しは、偽りその他不正の手段により在留資格を得た場合や、在留資格に応じた活動を行っていない場合などを類型としているためです。もっとも、先ほど述べたとおり、免許取消しによって業務ができなくなり、活動を行っていない状態が続けば、この取消しの問題につながる可能性があります。違反歴が直接の理由になるのではなく、その結果として活動ができなくなることが問題になるという構造です。

更新が不許可になった場合はどうなりますか

不許可となった場合、実務上は出国準備のための短期間の在留が認められる運用がとられることがあります。この期間内に出国するか、事情が変わったことを示して再度の申請を検討するかの判断が必要になります。また、不許可処分について、行政訴訟によって争う余地もあります。いずれの道を選ぶにせよ、判断できる時間は限られていますので、不許可の連絡を受けた段階で、理由の説明を求めるとともに、速やかに専門家に相談してください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

交通違反の累積は、一つひとつは小さくとも、更新審査では生活態度の全体像として読まれます。逆に言えば、違反歴があっても、その後の期間に無違反を重ね、改善の経過を資料で示すことができれば、評価は変わり得ます。大切なのは、更新の直前になってから慌てることなく、日ごろから運転記録と納税の状況を整えておくことです。すでに違反が重なっている方は、次の更新までの過ごし方と説明の組み立てを、早い段階で検討してください。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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