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自賠責保険・任意保険に入っていない車を運転していた場合|罰則と賠償、在留への影響

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自賠責保険・任意保険に入っていない車を運転していた場合|罰則と賠償、在留への影響

自賠責保険・任意保険に入っていない車を運転していた場合|罰則と賠償、在留への影響

2026/08/28

知人から借りた車を運転していたが、自賠責保険が切れていたことを後から知った。中古で買った車の車検が切れたまま乗っていた。任意保険には入っていないが、無事故なら問題ないと思っていた。無保険の車をめぐるご相談は、中古車やバイクを個人間で売買した場面で特に多く寄せられます。

本記事では、自賠責保険が付いていない車を運転した場合にどのような罰則があるのか、任意保険に入っていない場合との違い、無保険で事故を起こしたときの賠償はどうなるのか、そして在留資格にどのような影響が及び得るのかを整理します。

自賠責保険に入っていない車を運転すると罪になりますか

なります。自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責は、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。これが付いていない車を道路で運行させること自体が、自動車損害賠償保障法によって禁止され、罰則として拘禁刑または罰金が定められています。事故を起こしたかどうかは関係ありません。走らせた時点で成立する犯罪です。自賠責の証明書は車内に備え付けておく義務もあり、これを怠った場合にも罰則があります。

車検切れと自賠責切れは同時に問題になりますか

実際には、この二つはほとんど一緒に起きます。自賠責の期間は車検の期間に合わせて設定されるのが通常であるため、車検を通していない車は自賠責も切れていることが多いからです。車検を受けずに公道を走らせる行為は道路運送車両法に違反し、こちらにも罰則があります。両方が成立すると、罰則も違反点数も重く扱われます。中古車やバイクを個人から譲り受けた場合は、名義変更と同時に、車検証と自賠責証明書の有効期間を必ず確認してください。

免許にはどのような影響がありますか

無保険運行も無車検運行も、違反点数が高く設定されており、一回の違反で免許停止となる水準です。二つが同時に成立すれば、点数はさらに加算されます。運転が仕事の中心である方にとっては、この免許への影響が、罰金そのものよりも深刻な結果をもたらすことがあります。免許停止や取消しによって業務ができなくなれば、在留資格に応じた活動を続けられなくなり、入管法22条の4に基づく在留資格の取消しの問題につながる可能性があるためです。

任意保険に入っていないだけでも罪になりますか

いいえ、任意保険への加入は義務ではないため、未加入それ自体は犯罪ではありません。しかし、これは法的な安全を意味しません。自賠責が支払うのは人身損害に限られ、しかも上限が定められています。相手の車の修理費、店舗や設備の損壊、休業による損害など、物の損害は自賠責の対象外です。人身損害でも、後遺障害や死亡の事案では賠償額が自賠責の限度を大きく超えることが珍しくありません。超えた部分は運転者本人が負担します。

無保険で人身事故を起こしたら賠償はどうなりますか

自賠責が付いていれば、その限度までは被害者に支払われます。自賠責もない場合、被害者は政府保障事業という制度によって、自賠責と同水準の限度で国から填補を受けることができます。いずれの場合も、限度を超える部分は加害者本人が支払わなければなりません。支払能力がないまま賠償責任だけが残ると、給与や預金の差押えを受けることもあり、生活の再建は容易ではありません。示談交渉も、保険会社という窓口がないため、被害者本人と直接向き合うことになります。

政府保障事業から被害者に支払われた分は、後で請求されますか

されます。政府保障事業は被害者を救済するための制度であり、加害者の責任を免除するものではありません。国が被害者に填補した金額は、後日、加害者に対して求償されます。つまり、被害者への支払いが済んでも、加害者の負担は消えません。無保険で事故を起こすということは、賠償責任を自分ひとりで最後まで背負うということだと理解しておく必要があります。

他人の車やバイクを借りた場合、確認義務はありますか

運転する以上、確認は運転者自身の責任です。自賠責が切れていることを知らなかったという説明は、事情によっては考慮されますが、当然に責任を免れる理由にはなりません。借りる際には次の点を確認してください。

  • 車検証の有効期間と、車内に備え付けられているか。
  • 自賠責保険証明書の有効期間と、備え付けの有無。
  • 任意保険の対象に、運転者本人が含まれているか。年齢条件や運転者限定の特約があると、借りた人が運転した事故では保険が使えないことがあります。

なお、無保険と知りながら車を貸した所有者にも、責任が及ぶことがあります。

無保険運行で処罰された場合、在留資格に影響しますか

罰金にとどまった場合、退去強制事由を定める規定は拘禁刑に処せられたことを前提とするものが中心であるため、直ちに退去強制の対象となるものではありません。ただし、在留期間の更新や変更、永住許可の審査では、素行が善良であるかどうかが独立に評価されます。保険に加入せずに運転していたという事実は、法令の遵守という観点から説明を求められやすい事柄です。処分を受けた後は、速やかに自賠責と任意保険に加入し、その加入を示す資料を保管しておくことをお勧めします。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

無保険の運転は、罰則、免許、そして賠償という三つの面で同時に重い結果を招きます。とりわけ賠償は、保険という受け皿がないために、そのまま生活の破綻に直結しかねません。すでに事故を起こしてしまった場合でも、政府保障事業やご自身の保険の特約など、被害者への支払いを進めながら負担を整理する方法があります。まずは車検証と保険の状況を確認し、被害者対応と刑事手続の両方について見通しを立てることが必要です。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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