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人身事故を起こしたら在留カードや在留資格はどうなるか|刑の重さ別の影響と手続

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人身事故を起こしたら在留カードや在留資格はどうなるか|刑の重さ別の影響と手続

人身事故を起こしたら在留カードや在留資格はどうなるか|刑の重さ別の影響と手続

2026/08/28

人身事故を起こしてしまい、刑事事件として捜査を受けている。在留カードを取り上げられるのではないか、次の更新は通るのか、家族の在留はどうなるのか。事故の対応そのものよりも、在留に関する不安のほうが大きいという中国籍の方は少なくありません。

本記事では、人身事故を起こした場合に在留カードと在留資格がどのように扱われるのかを、刑事処分の重さ別に整理し、勾留中に在留期間が満了しそうな場合や、免許を失って仕事ができなくなった場合の対応まで説明します。

人身事故を起こすと在留カードは取り上げられますか

いいえ、事故を起こしたことを理由に在留カードが没収されることはありません。在留カードは在留資格と在留期間を証明する身分証であり、刑事事件の捜査によってその効力が失われるものではありません。逮捕・勾留された場合、在留カードは他の所持品とともに施設で保管され、釈放時に返還されるのが通常です。注意が必要なのは、在留カードの有効期間や在留期間の満了日が、勾留期間中に到来してしまう場合です。カードが手元にあるかどうかよりも、期限の管理のほうがはるかに重要です。

勾留されている間に在留期間が満了しそうな場合はどうなりますか

身柄を拘束されている間は、ご本人が地方出入国在留管理局の窓口に出向くことができません。そのまま在留期間の満了日を過ぎてしまうと、在留期間を経過して在留する状態となり、入管法24条4号ロの退去強制事由や、同法70条1項5号の不法残留罪の問題が生じ得ます。取り得る対応は事案によって異なりますので、弁護人を通じて、更新申請の可否や必要な手続を早い段階で入管に確認することが欠かせません。満了日が近い場合は、逮捕された直後の段階でこの点を弁護人に伝えてください。

どのような刑になると退去強制の対象になりますか

刑の重さによって扱いが大きく分かれます。整理すると次のとおりです。

  • 不起訴処分:有罪判決を前提とする退去強制事由には該当しません。
  • 罰金:交通事件で問題となる規定は拘禁刑を前提とするものが中心であり、罰金のみで直ちに退去強制の対象となるものではありません。
  • 拘禁刑:入管法24条4号リは、1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由と定めています。
  • 別表第一の在留資格の方:入管法24条4号の2という別の規定があり、危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法2条・6条1項)はこれに含まれます。

ご自身の在留資格が別表第一(技術・人文知識・国際業務、技能実習、留学、特定技能など)か別表第二(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)かによって、適用される規定が異なります。

執行猶予がついた場合も退去強制されますか

入管法24条4号リには但書があり、刑の全部の執行猶予が付いた場合は除かれます。刑の一部の執行猶予の場合も、実際に服する部分が1年以下であれば除かれます。したがって、同号との関係では、執行猶予付き判決であれば退去強制事由には当たらないことになります。ただし、別表第一の在留資格の方について適用され得る入管法24条4号の2は、これとは別の規定です。適用の有無は判決の罪名と在留資格の種類によって異なりますので、判決が出た段階で、判決書の記載に即して個別に確認する必要があります。

事故で免許を失い仕事ができなくなった場合、在留資格はどうなりますか

これは見落とされやすい重要な点です。運転が業務の中心である方が免許取消しを受けると、在留資格に対応する活動そのものができなくなります。入管法22条の4は在留資格の取消しについて定めており、その中には、正当な理由がないのに、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合が含まれます。刑事処分が罰金で終わったとしても、活動ができない状態が続けば、別の入り口から在留資格を失う可能性があるということです。配置転換など、活動を継続できる形を勤務先と早めに相談してください。

会社を辞めた場合の届出は必要ですか

必要です。就労資格で在留している方は、契約機関に関する届出義務があり、入管法19条の16により、離職や転職などの事由が生じてから14日以内に届け出なければなりません。事故をきっかけに退職した場合も同じです。この届出を怠ると、それ自体が在留状況の評価においてマイナスに働きます。逆に、期限内にきちんと届け出て、次の就職活動の状況を説明できるようにしておくことは、その後の更新審査で有利に働きます。

罰金や不起訴で終わった場合、次の更新申請で何を説明すべきですか

結論から申し上げると、隠さずに説明することが最も安全です。刑事処分の記録は入管が把握し得る情報であり、申請書の記載と食い違えば、事故そのものよりも申告の不正確さが問題視されます。準備しておくとよいのは、不起訴処分告知書または判決書の写し、被害者との示談が成立していることを示す資料、運転記録証明書、そして再発防止のために講じた措置の説明です。事実を認めたうえで、その後の対応と現在の生活状況を具体的に示すことが、素行の評価では意味を持ちます。

家族の在留資格に影響はありますか

家族滞在などの在留資格で在留するご家族は、扶養者の在留資格を基礎としています。したがって、ご本人が在留資格を失えば、ご家族の在留も維持できなくなるのが原則です。また、ご本人が勾留されて収入が途絶えると、更新審査で扶養能力の点が問題になり得ます。ご家族のためにも、刑事事件の対応と並行して、収入と生活の維持をどう説明するかを早い段階で組み立てておく必要があります。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

人身事故の後に在留がどうなるかは、刑の重さ、在留資格が別表第一か別表第二か、そして事故の後に仕事と生活をどう立て直したかという三つの要素で決まります。不起訴や罰金で終わった場合でも、更新審査という別の場面が待っています。刑事事件の弁護と入管手続の見通しを切り離さず、判決や処分が出る前の段階から一体として組み立てることが重要です。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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