舟渡国際法律事務所

判決後に帰国する場合の準備|出国の方法と再入国への影響

お問い合わせはこちら

判決後に帰国する場合の準備|出国の方法と再入国への影響

判決後に帰国する場合の準備|出国の方法と再入国への影響

2026/08/23

本記事の要点

  • どのような形で日本を出るかによって、その後の上陸拒否の期間が変わります。出国の方法は結果ではなく選択の対象です。
  • 退去強制による出国と、出国命令による出国と、在留資格を保ったままの自発的な出国は、法的な扱いがまったく異なります。
  • 薬物に関する上陸拒否事由には期間の定めがなく、再入国は上陸特別許可(入管法12条1項)による道しかありません。
  • 出国の日付を証明できる資料は、将来の査証申請で必要になります。手元に残す準備が必要です。
  • 帰国前に、住居、口座、携帯、未払いの債務、税や保険の処理を済ませておく必要があります。

判決を受けた後、日本を離れることを選ばれる方は少なくありません。ご家族の生活の場が中国にあるのであれば、それは十分に合理的な判断です。ただし、同じ帰国でも、出国の法的な形が違えば、その後に日本へ戻れる時期がまったく変わります。何も考えずに空港へ向かうことだけは避けてください。

この記事では、判決後に帰国する場合の手続の選び方と、出国前に済ませておくべき生活面の整理について説明します。制度の運用は事案により異なりますので、必ず個別に確認してください。

刑事手続の終わり方と、在留資格の有無を確認する

逮捕後48時間以内に事件は検察官へ送致され、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求するかを決めます。ここで身柄拘束を避けられれば、在留資格を保ったまま手続を終えられる可能性が高まります。逆に勾留が長期化し、その間に在留期間が満了すれば、判決の内容にかかわらず不法残留の状態から出発することになります。まず確認すべきは、判決の内容と、現在有効な在留資格があるかどうかの2点です。

出国の3つの形

第一に、有効な在留資格を保ったまま、自らの意思で出国する形です。この場合は通常の出国であり、上陸拒否の問題は生じません。将来の再入国も、通常の査証手続によることになります。

第二に、出国命令による出国です。入管法24条の3は、自ら出頭したことなど一定の要件を満たす場合に、収容されることなく出国できる制度を定めています。もっとも要件のひとつとして、24条4号ハからヨまでのいずれにも該当しないことが求められており、薬物に該当する方はこの制度を利用できません。

第三に、退去強制手続による出国です。違反調査、違反審査、口頭審理、異議の申出という順に進み、最終的に退去強制令書が発付されます。この過程で在留特別許可を求めることも可能です。入管法50条2項は収容令書により収容されている方や監理措置の決定を受けた方に申請権を認めており、同条5項は考慮要素を法律上明記し、同条10項は不許可の場合に理由を付した書面を交付すべきものとしています。ただし退去強制令書が発付された後は申請できません(同条3項)。

上陸拒否の期間と再入国の見通し

退去強制を受けた方には、上陸拒否の期間が定められています。他方、薬物に関する上陸拒否事由(入管法5条1項5号)には、他の号のような年限の定めがありません。すなわち期間の経過によって当然に解消されるものではなく、罰金であっても、外国の法令による処罰であっても該当し得ます。この場合の再入国は、入管法12条1項の上陸特別許可による道しかありません。

判決の内容との関係では、入管法24条4号リが無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、同号の但書により刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。薬物関係の有罪は入管法24条4号チに該当し、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。なお、退去強制事由の該当性に故意・過失を要しないとされてきた運用に対し、当事務所は責任主義の射程を問う訴訟を提起し上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

ここまでの整理から明らかなとおり、起訴前に不起訴処分を得られていれば、そもそも有罪判決に基づく退去強制事由の議論に入りません。在留資格を保ったまま日本に残る選択も、通常の出国として帰国する選択も、いずれも開かれたままになります。起訴前の弁護活動としては、検察官との面談による処分見通しの把握、被害者がいる事案での被害弁償と示談、生活状況と家族関係を示す意見書の提出が柱です。

出国前に整理しておくこと

  • 賃貸借契約の解約、原状回復、荷物の発送または処分
  • 銀行口座、携帯電話、公共料金、保険、年金の各手続
  • 未払いの債務、被害弁償の残額、税の申告
  • 在留カードの返納と、旅券の有効期限の確認
  • 出国の日付を示す資料の保管。将来の査証申請で必要になります。

日本に配偶者や子を残す場合には、家族の在留資格がどうなるかを出国前に確認しておく必要があります。扶養者が出国することで、家族の側の在留資格の基礎が失われる場合があるからです。

初動対応の3つのポイント

第一に黙秘権の行使です。帰国を望むあまり、事実と異なる供述をして早期の処分を求めると、その記録が将来の入管手続でも参照されます。第二に早期の弁護人選任です。出国の形を選べるかどうかは、刑事手続の早い段階での方針決定に左右されます。第三に通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査のために働き、依頼者本人のために働く通訳とは役割が異なります。出国の形と再入国の見通しという将来に関わる説明は、母語で正確に理解する必要があります。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に扱っています。参考として次の事例をご紹介します。

  • 観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況の中で有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
  • 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。

当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、帰国後のご家族との連絡も中国語で行えます。在留資格の手続は、提携する行政書士と連携してワンストップでお引き受けします。

結語

帰国は終わりではなく、次に日本と関わるための出発点でもあります。どの形で出国したかという一点が、数年後の査証申請の場面で結論を左右します。判決の内容と在留カードの状態を確認したうえで、空港へ向かう前にご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。