配偶者の在留資格への波及|家族滞在・日本人の配偶者等はどうなるか
2026/08/23
本記事の要点
- 家族滞在は扶養者の在留資格と活動を前提とするため、扶養者が資格を失えば家族の側も維持が難しくなります。
- 日本人の配偶者等の在留資格については、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていないことが取消事由とされています。
- 本人が退去強制事由に該当しても、婚姻の実体と家族の生活状況は在留特別許可で法律上の考慮要素とされています。
- 起訴前の不起訴処分が、家族全体の在留を守るうえで最も効果の大きい活動です。結果は事案により異なります。
日本で暮らすご夫婦の一方が刑事事件で身柄を拘束されたとき、必ず出るのが「私の在留資格はどうなるのか」「子どもの在留はどうなるのか」というご質問です。刑事手続は本人ひとりに向けられたものですが、在留資格の制度は家族の関係を土台にしているため、影響は静かに、しかし着実に家族へ広がります。
この記事では、家族滞在と日本人の配偶者等という2つの類型を軸に、配偶者側で何が起こり得るのか、何をいつまでに手当てすべきかを整理します。運用は事案により異なりますので、具体的な判断は弁護人にご確認ください。
刑事手続の流れと、家族が動ける時間
逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留質問を経て勾留が決まると、原則10日、延長で最大20日続きます。この間、本人は入管への申請も勤務先への連絡も銀行手続もできません。配偶者の側が動かなければ、期限だけが過ぎていきます。
まず確認していただきたいのは、本人と自分自身、子どもそれぞれの在留期間の満了日です。次に勤務先や学校との関係が切れていないか、家賃や公共料金の支払いが止まっていないか。これらは在留資格の審査で生活の安定性を示す材料になります。
家族滞在の在留資格に生じる問題
家族滞在は、就労資格などを持つ扶養者に扶養を受けて日常的な活動を行う在留資格です。扶養者が身柄拘束により勤務先を離れ、あるいは在留資格を失えば、家族滞在の側でも活動の実体が失われたと評価され得ます。入管法22条の4は、在留資格に応じた活動を行っていないことなどを理由とする取消しを定めており、家族滞在も対象です。
扶養者の在留期間が拘束中に満了して更新できなければ、不法残留となり、入管法24条4号ロの退去強制事由に該当し得ます。扶養者の資格が失われれば、家族滞在の更新も当然には認められません。配偶者ご自身が就労できる在留資格へ変更できるかを早期に検討することが現実的な備えです。
日本人の配偶者等の在留資格に生じる問題
日本人の配偶者等の在留資格は、婚姻の実体が継続していることを前提とします。配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていないことは取消事由とされています。身柄拘束により同居できない期間が生じた場合にただちに取消事由となるかは事案により異なりますが、拘束が長期化するほど説明の必要性は高まります。面会の記録、手紙、生活費の授受など、婚姻の実体を示す資料を意識して残してください。
在留期間の更新は入管法21条に基づき審査され、素行の良否も判断材料です。刑事事件の存在自体が更新を不可能にするわけではありませんが、処分の内容とその後の生活状況の説明が求められます。
外国人事件に特有の退去強制のリスク
本人の側では入管法24条各号の該当性が問題になります。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、但書があり刑の全部の執行を猶予された者は除かれます。一部猶予でも実刑部分が1年以下なら除かれます。他方、薬物関係の有罪は24条4号チに該当し、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当します。この違いは家族の在留計画を立てるうえで決定的です。
退去強制事由に該当しても、在留特別許可の道があります。入管法50条5項は考慮要素を法律上明記しており、家族関係や日本での生活状況も含まれます。ただし50条1項の但書により、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者などには加重要件が課されています。なお、該当性判断に故意・過失を要しないとされてきた実務については、当事務所が責任主義の射程を問う訴訟を提起し上訴審まで争ってきました。
不起訴処分の重要性
家族全体の在留を守る観点からは、起訴前に不起訴処分を得ることが最も効果の大きい活動です。不起訴であれば有罪判決が存在せず、該当性の議論に入りません。他方、執行猶予付き判決を得ても、薬物事案などでは退去強制の対象となり得ます。
起訴前の弁護活動は、検察官との面談で処分の見通しと懸念を把握し、被害者がいる事案では被害弁償と示談を尽くし、婚姻の実体や家計の状況を示す意見書を提出することが柱です。配偶者の陳述書は、この意見書の説得力を大きく左右します。
初動対応の3つのポイント
第一に黙秘権の行使です。家族に迷惑をかけたくないという気持ちから事実と異なる供述をすると、その調書が在留資格の審査でも参照されることがあります。第二に早期の弁護人選任です。72時間の勝負であり、家族側の期限管理も弁護人が把握していなければ動きません。第三に通訳の質です。捜査機関が指定する通訳は捜査のために働き、依頼者本人のために働く通訳とは役割が異なります。婚姻の経緯や家族の事情など、細かなニュアンスが結論に影響する事柄ほど訳の精度が問われます。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所は、刑事弁護と在留資格の問題を一体として扱っています。参考となる実績をご紹介します。
- 観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない中で有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
- 冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。
当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、ご家族とも中国語で連絡が取れます。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士と連携してワンストップでお引き受けします。
結語
配偶者の在留資格は、本人の刑事処分が確定してから考えれば足りるものではありません。拘束が始まった時点から、婚姻の実体をどう示すか、期限をどう管理するか、就労の道をどう確保するかを同時に検討してください。在留カードと旅券の期限をそろえ、早めにご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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