舟渡国際法律事務所

日本に親族がいない場合の身元引受|中国本土のご家族にできること

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日本に親族がいない場合の身元引受|中国本土のご家族にできること

日本に親族がいない場合の身元引受|中国本土のご家族にできること

2026/08/23

本記事の要点

  • 身元引受人は法律上の必須要件ではなく、勾留や保釈の判断で裁判所を納得させるための重要な疎明資料です。
  • 引受人が親族でなければならないという決まりはありません。勤務先の上司、学校の担当者、同郷コミュニティの代表者など、現実に監督できる立場の方が候補になります。
  • 中国本土のご家族は来日しなくても、経済的支援の確約や帰国後の受入れ体制を書面にすることで手続に寄与できます。
  • 起訴前に不起訴処分を得られるかが、退去強制リスクを左右する最大の分岐点です。結果は事案により異なります。

中国本土のご自宅に、日本にいるご家族が警察に身柄を拘束されたという連絡が届いたとき、多くの方が最初に直面するのが「日本に身元を引き受けてくれる人がいない」という壁です。留学や就労のために単身で来日した方の場合、日本国内に親族がいないことはむしろ普通です。それでも日本の刑事手続では、身柄拘束を続けるかどうかの判断で、釈放後に監督する体制があるかが重視されています。

大切なのは、身元引受という言葉に引きずられて諦めないことです。裁判官が見ているのは血縁の有無ではなく、釈放した場合に逃亡や証拠隠滅を現実に防げるかどうかという一点です。以下では、何をどう組み立てるのか、在留資格上のリスクをどう管理するのかを順に整理します。

想定される刑事手続の流れと、身元引受が問われる場面

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官は逮捕時から72時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。裁判官は勾留質問で本人の言い分を聞いて判断します。この72時間がその後の展開を大きく左右します。勾留が決まれば原則10日、延長を含めれば20日の拘束が続き、その間に在留期限が到来したり、勤務先や学校との関係が切れたりするからです。

身元引受書は、勾留判断の前に弁護人を通じて裁判官へ提出するのが基本です。勾留決定後も準抗告や勾留取消しの申立てで争う余地があり、起訴後は保釈請求で制限住居と監督体制が問われます。いずれの場面でも、引受人が誰かということ以上に、どこまで接触でき何をどう監督するのかが具体的に書かれているかが評価を分けます。

親族が日本にいないとき、誰が引受人になり得るか

実務上、引受人として受け入れられてきたのは、雇用主や職場の上司、留学先の学校関係者、同郷の知人、住居を提供できる方などです。中国本土のご家族は日常的な監督ができないため引受人になりにくいものの、次の書面を用意する意味は大きいものです。

  • 戸口簿、出生証明、結婚証などの家族関係資料と日本語訳
  • 生活費・弁護費用を家族が負担するという確約書
  • 帰国した場合に住居と職を用意できるという受入れ書

これらは逃亡や再犯のおそれを判断する材料になります。作成にあたっては公証処での公証を経るかどうかを弁護人と相談してください。粗い訳文では家族の思いが伝わりません。

外国人事件に特有の在留資格上のリスク

身柄拘束が続くと、刑事手続とは別に在留資格の側で不利益が積み上がります。勾留中に在留期間の満了日が来れば、更新申請ができないまま不法残留となり、入管法24条4号ロの退去強制事由に該当し得ます。留学生の除籍や就労資格の方の離職があれば、在留資格に応じた活動を行っていないことを理由とする在留資格の取消し(入管法22条の4)の対象ともなり得ます。更新申請をしても、素行が良好と認められないとして入管法21条に基づく許可が得られない可能性もあります。

刑事処分との関係では、入管法24条4号リが無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とします。もっとも同号には但書があり、刑の全部の執行を猶予された場合は除かれます。執行猶予でも4号リに該当するという理解は正確ではありません。他方、薬物関係の有罪は入管法24条4号チに位置づけられ、罰金や執行猶予、刑の免除でも該当します。どの類型かで戦略が変わるため、罪名が判明した段階で早急な見立てが必要です。

なお、退去強制事由の判断には故意や過失を要しないという運用が長く続いてきました。当事務所はこの運用に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起し、上訴審まで争ってきました。

不起訴処分の重要性

身元引受の準備と並行して最優先で取り組むべきは、起訴されない結果を得ることです。不起訴処分であれば有罪判決が存在せず、4号リ・4号チのいずれの入口にも立ちません。逆に執行猶予付き判決でも、薬物事案などでは退去強制の対象となり得ます。

起訴前の弁護活動は、検察官との面談で処分の見通しと不安要素を把握すること、被害者がいる事案では謝罪と被害弁償を尽くして示談を目指すこと、家族の支援体制や在留資格上の影響を含めた意見書を提出することが柱です。中国本土のご家族の書面は、この意見書の説得力を支える素材となります。

初動対応の3つのポイント

第一に黙秘権の行使です。言葉の壁がある状況では、話せば話すほど誤解が調書に固定されます。何を話し何を話さないかは弁護人と方針を決めてから判断してください。第二に早期の弁護人選任です。72時間の勝負であり、連絡を受けた当日に動けるかが結果を分けます。第三に通訳の質です。捜査機関が手配する通訳は捜査のために働く立場であり、本人の利益のために動く通訳とは役割が異なります。訳し分けを本人の側で検証できるかは、供述調書の内容を大きく左右します。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を中心に取り扱っています。参考となる事例をご紹介します。

  • 観光目的で来日した方が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど得られない状況の中で有利な資料を積み上げ、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
  • 特殊詐欺の受け子に関与したとされ複数回にわたり再逮捕された事案では、取調べへの対応方針を徹底し、主張と立証を積み重ねて全件について不起訴処分を獲得しました。

当事務所では、弁護士松村大介が初動の接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士に代行させることはありません。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しています。刑事手続後の在留資格は、提携する行政書士と連携してワンストップでお引き受けします。

結語

日本に親族がいないことが、不利な出発点の全てではありません。誰が監督するのか、どこに住むのか、生活費をどう賄うのか。この3点に具体的な答えを用意できれば、説得力のある主張を組み立てられます。連絡が取れる時間帯と中国国内の連絡先を整理したうえで、早めにご相談ください。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
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