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押収品目録と還付請求|在留カードと旅券が返ってこないとき

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押収品目録と還付請求|在留カードと旅券が返ってこないとき

押収品目録と還付請求|在留カードと旅券が返ってこないとき

2026/08/18

本記事の要点

  • 捜査機関は押収をしたときに目録を作成して交付する義務があり、この書面が何を押収されたのかを確認する出発点になります。
  • 押収物については還付や仮還付を求める制度があり、事件との関連性が乏しい物や生活に不可欠な物は返還を求める余地があります。
  • 在留カードや旅券が押収されている間は、携帯義務との関係で押収品目録交付書が説明の資料になります。
  • 身柄拘束中に在留期間が満了すると不法残留の問題が生じるため、期限の管理は刑事弁護と並行して行う必要があります。

逮捕された方のご家族から、在留カードも旅券も警察に取られたまま返ってこない、というご相談を受けることがあります。身分を証明する書類を手元から失うことは、日本で生活する外国人の方にとって想像以上に重い負担です。

本記事では、押収された物がどのように記録され、どのような手続で返還を求められるのかを整理します。あわせて、在留カードと旅券が押収されている間に生じる在留手続上の問題と、その備えについて説明します。

逮捕から勾留決定までの72時間

逮捕された方は警察署で弁解を録取され、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は24時間以内、逮捕時から72時間以内に勾留請求か釈放かを判断します。勾留されれば原則10日、延長でさらに10日、起訴前だけで最長23日に及びます。

押収という観点でこの72時間が重要なのは、逮捕に伴う捜索差押えがこの時期に集中するからです。所持品、自宅、勤務先から一度に多くの物が押収され、本人は何が持ち去られたのかを把握できないまま取調べに入ります。弁護人は最初の接見で、押収品目録交付書を受け取っているか、内容を確認したかを聴き取ります。

押収品目録と還付の実務

刑事訴訟法120条は、押収をした場合には目録を作り、所有者や所持者などに交付しなければならないと定めています。捜査機関による押収にもこの規定が準用されます。この目録は、何がいつ押収されたのかを示す唯一の公的な記録であり、後に返還を求める際の基礎になります。留置施設で受け取った書面は必ず保管し、内容が分からない場合は弁護人に読み上げてもらってください。

押収物のうち留置の必要がなくなったものは還付され、必要な場合に仮に還付する制度もあります。捜査機関の押収や押収物の還付に関する処分に不服があるときは、裁判所に取消しや変更を求める申立てができます。もっとも、何を求めるかは慎重な判断を要します。証拠構造上の意味を検討せずに返還だけを求めれば、事案の見立てを誤らせることがあるからです。弁護人は開示状況を踏まえ、優先順位を決めて申入れを行います。

外国人事件に特有のリスク

入管法は中長期在留者に在留カードの携帯と提示を義務づけています。押収されている間は物理的に携帯できませんが、その事情を説明できる資料として押収品目録交付書が意味を持ちます。釈放後に職務質問を受けた場合に備え、写しを手元に置いておくとよいでしょう。旅券についても、押収が続く場合は再発給の可否を総領事館に確認する必要があります。

より深刻なのは在留期間の満了です。身柄拘束中に期限が到来し、更新の手続がとられないまま経過すれば、入管法24条4号ロの不法残留の問題が生じます。この号は刑事処罰の有無を問わず、入管が事実を認定すれば足ります。資格外活動の専従を定める24条4号イ、不法就労助長を定める24条3号の4も同様です。他方、24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外され、一部猶予でも実際に服する部分が1年以下なら除外されます。24条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも該当します。入管法21条による更新の不許可、22条の4による取消しという経路もあります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して争ってきました。

不起訴処分がなぜ決定的なのか

不起訴処分であれば前科は残らず、24条4号リの前提である拘禁刑に処せられた状態も生じません。執行猶予でも退去強制事由となる類型がある以上、起訴前に結論を取る必要があります。

起訴前の弁護活動では、検察官と面談し、事案の実態、本人の役割、生活基盤、再発防止のために整えた環境を書面で示します。被害者のいる事件では謝罪と被害弁償を尽くし、示談を目指します。あわせて、在留期間の残りや更新の予定を伝え、身柄拘束が在留に及ぼす影響を具体的に説明することも、処分の判断に資する場合があります。

初動対応の3つのポイント

第一に、黙秘権の行使です。押収品の所持経緯を記憶に頼って説明すると、後の解析結果と食い違うおそれがあります。黙秘を選んでも不利益に扱われることはありません。

第二に、早期の弁護人選任です。押収品目録の確認、還付を求めるべき物の特定、在留期限の把握は、いずれも早い段階で行うほど選択肢が広がります。

第三に、通訳の質です。押収品目録は日本語で作成されます。捜査機関が指定する通訳人は捜査手続のために置かれ、依頼者のために動く立場ではありません。依頼者のために動く通訳が同行して初めて、書面の内容を正確に理解し、返還を求める物を選ぶことができます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続を中心に扱っています。観光目的で来日し日本人女性との間に子を授かったが在留資格を失い、不法滞在で起訴された事案では、婚姻と認知を成立させ、国籍国の公的書類がほとんど無い状況下で有利な証拠を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

冤罪により不法就労助長罪に問われ強制退去の危機にあった女性の事案では、従来の実務に対し責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められています。特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。

当事務所では、松村大介弁護士が初動接見から結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士に代行させません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、接見にも同行します。提携する行政書士による在留資格サポートにより、刑事手続後の在留資格の維持や更新までワンストップで対応できます。

結語

押収された書類が返らないという問題は、単なる不便では終わりません。身分を示す書類の不在は、在留手続の遅れとなって積み重なります。押収品目録を確認し、返還の要否を判断し、在留期限を管理する。この三つを刑事弁護と同時に進める必要があります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。

過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会、登録番号59077、2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。

舟渡国际法律事务所
网站:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

本記事の中国語版(简体字)はこちら

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