取調べの録音録画は外国人事件で行われるのか|対象事件の範囲と弁護活動
2026/08/18
本記事の要点
- 取調べ全過程の録音録画が法律上義務づけられるのは、裁判員裁判の対象となる重大事件と、検察官が自ら捜査を行う事件に限られます。
- 薬物の所持・使用、窃盗、特殊詐欺の受け子や出し子、入管法違反といった事件の多くは、法律上の義務の対象外です。
- 義務の対象外でも運用として録画される場合があり、その有無を早期に確認することが弁護活動の出発点になります。
- 録画があっても記録に残るのは通訳を介したやり取りであり、原語が正確に訳されたかは別途の検証を要します。
- 記録がない事件では、被疑者ノートと接見時の聴取によって、本人側で取調べの状況を残しておく必要があります。
ご家族から、日本の取調べは全部録画されていると聞いたので安心している、と言われることがあります。しかし、この理解は正確ではありません。録音録画が法律上義務づけられる事件は限られており、外国人の方が巻き込まれやすい類型の多くは対象から外れています。
もっとも、対象外だから何も残らないと諦める必要はありません。記録の有無を早期に確認し、なければ本人側で状況を残す。この二段構えができるかで、後に取調べの適正が問題になったときの立証の重みが変わります。
逮捕から勾留決定までの72時間
逮捕された方は警察署で弁解を録取され、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は24時間以内、逮捕時から72時間以内に勾留請求か釈放かを判断します。勾留されれば原則10日、延長でさらに10日、起訴前だけで最長23日に及びます。
録音録画の観点で重要なのは、最も密度の高い取調べがこの72時間に行われる点です。逮捕直後の取調べで作られた調書が、後の手続の基準になります。録画の有無を確認する作業は、勾留決定を待ってからでは遅いのです。
録音録画が義務づけられる範囲
刑事訴訟法301条の2は、逮捕・勾留中の被疑者取調べについて全過程の録音録画を義務づけています。ただし対象は、裁判員裁判の対象事件と、検察官が独自に捜査を行う事件です。裁判員裁判の対象は死刑又は無期の拘禁刑に当たる罪の事件などに限られ、日常的な事件の大半は含まれません。
覚醒剤の使用や所持、大麻事件、窃盗、傷害、特殊詐欺への関与を疑われる事件、資格外活動や不法残留といった入管法違反は、いずれも義務の対象外です。もっとも、運用として任意に録画される場面は広がっており、通訳を介する外国人の取調べでは後の争いを避ける目的で録画されることもあります。弁護人は実施の有無を確認し、あれば証拠開示を通じて記録媒体の入手を目指します。
注意すべきは、録画があっても万能ではない点です。映像に残るのは通訳人を介したやり取りにすぎません。取調官の質問が中国語にどう訳され、本人の答えが日本語にどう訳し戻されたかは、原語部分を検証しなければ判断できません。誤訳や要約が混入していても、日本語だけを聞けば整合的に見えてしまいます。
外国人事件に特有のリスク
取調べの適正は刑事処分だけの問題ではありません。作られた調書の内容が在留の可否を左右するからです。入管法24条は退去強制事由を号ごとに定めます。24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を挙げますが、但書により刑の全部の執行を猶予された者は除外され、一部猶予でも実際に服する部分が1年以下なら除外されます。24条4号チの薬物関係の有罪は、罰金でも執行猶予でも刑の免除でも該当し、在留資格の別表を問いません。
不法就労助長を定める24条3号の4は、刑事処罰の有無を問わず行為そのものによって該当します。刑事事件が不起訴で終わっても、入管が独自に事実を認定して手続を進める余地があり、その資料となるのが捜査段階の調書です。録画がなく誤訳を含む調書が残れば、後の入管手続でこれを覆すのは容易ではありません。入管法21条による更新の不許可、22条の4による在留資格の取消しという経路もあります。当事務所は、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとされてきた実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して争ってきました。
不起訴処分がなぜ決定的なのか
刑事処分の中で最も価値が高いのは不起訴処分です。前科が残らず、24条4号リの前提である拘禁刑に処せられた状態も生じません。執行猶予でも退去強制事由となる類型がある以上、起訴前に結論を取りにいく必要があります。
起訴前の弁護活動では、検察官との面談を通じ、事件の実態と本人の役割、生活基盤、再発防止の具体策を書面で示します。被害者のいる事件では謝罪と被害弁償を尽くし、示談を目指します。取調べに問題がある事件では、録画の有無、通訳の状況、取調べ時間の長さを整理し、調書の任意性や正確性に疑問があることを起訴前に伝えます。
初動対応の3つのポイント
第一に、黙秘権の行使です。録画の有無が分からない段階で供述を重ねるのは危険です。黙秘を選んでも不利益に扱われることはありません。
第二に、早期の弁護人選任です。録画の有無の確認、記録媒体の保全の申入れ、被疑者ノートの差入れは、いずれも早いほど効果があります。
第三に、通訳の質です。捜査機関が指定する通訳人は捜査手続のために置かれ、依頼者のために動く立場ではありません。弁護人側の通訳が接見に同行して初めて、何をどう訳されたのかを原語で再現し、記録との食い違いを指摘できます。
当事務所のご案内と解決事例
舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続を中心に取り扱っています。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、徹底的な証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しました。捜査段階の供述がどのような状況で得られたのかを丹念に検証したことが防御の柱になっています。
特殊詐欺の出し子に関わったとされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を主張し、不起訴処分を獲得しました。また、過去の逮捕報道や前科報道の削除に成功した実績もあり、その後の生活再建まで視野に入れた対応を行っています。
当事務所では、松村大介弁護士が初動接見から公判の結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士に代行させることはありません。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、接見にも同行します。提携する行政書士による在留資格サポートを備え、刑事手続後の在留資格の維持や更新までワンストップで対応できます。
結語
録音録画は取調べの適正を担保する仕組みですが、適用範囲は限られ、外国人事件では通訳という層がさらに加わります。制度に期待して待つのではなく、記録があるかを確かめ、なければ自ら残す。この作業を初期に徹底できるかが、後の争い方を決めます。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。
過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
執筆者
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会、登録番号59077、2019年登録)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田)。注力分野は外国人刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可)、行政訴訟。最終更新:2026年8月。
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