舟渡国際法律事務所

ご家族が逮捕されたとき、面会・差し入れでできること|中国籍のご家族・ご友人へ

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ご家族が逮捕されたとき、面会・差し入れでできること|中国籍のご家族・ご友人へ

ご家族が逮捕されたとき、面会・差し入れでできること|中国籍のご家族・ご友人へ

2026/05/31

ご家族が逮捕されたとき、面会・差し入れでできること|中国籍のご家族・ご友人へ

(2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。)

大切なご家族やご友人が突然逮捕されたという知らせは、何より大きな不安をもたらします。「会いに行けるのか」「何を差し入れできるのか」「自分には何ができるのか」。日本の手続に不慣れなご家族ほど、最初の一歩で戸惑われます。本記事は、在日のご家族、そして中国本土でこの知らせを受け取られたご家族に向けて、落ち着いて動くための要点を整理いたします。

逮捕直後の身柄の流れを知る

逮捕後は警察での取調べを経て、48時間以内に検察官へ送致され、24時間以内に勾留が請求されるかが決まります。勾留が認められると原則10日間、延長を含めて最大20日間、身柄拘束が続きます。この間にどう動くかが、その後を大きく左右いたします。

面会(接見)と差し入れの基本

・ご家族・ご友人の面会:勾留後は一般面会が可能ですが、平日の日中のみ、時間も人数も制限があります。接見禁止が付くと、ご家族の面会自体が制限される場合がございます。

・弁護人の接見:弁護人は、接見禁止が付いていても、時間帯の制限なく本人と面会できます。これが外国人事件で弁護人が早期に必要とされる大きな理由でございます。

・差し入れ:現金、衣類、書籍などを差し入れできますが、施設ごとに細かなルールがございます。中国語の書籍が制限される場合もあり、弁護人を通じて確認するのが確実です。

外国人事件特有の事情とご家族の役割

中国籍の方の場合、ご家族が中国本土にいて来日できないことも多く、初動が遅れがちでございます。在日のご家族・ご友人が窓口となり、弁護人と連携して状況を共有することが、ご本人を支える大きな力になります。

ご家族として大切なのは、強制送還のリスクを早く把握することです。罪名によっては、執行猶予判決でも在留資格を失い退去強制となる場合がございます(入管法24条各号)。だからこそ、刑事処分の軽減だけでなく、起訴前の不起訴処分を目標とする弁護方針が重要でございます。

当事務所のご案内と解決事例

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、松村大介弁護士が中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事事件に注力し、ご家族との連絡・情報共有も大切にしてまいりました。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案でも、徹底した取調べ対応と主張立証によって全件不起訴を獲得した実例がございます。また、入管法違反で在留資格を失い不法滞在に至った依頼者について、難関とされた在留特別許可を獲得した実績もございます。刑事と入管の双方を見据えた一貫した対応を信条としております。

当事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人との打合せはもちろん、ご家族への状況説明も丁寧に行います。刑事手続後の在留資格更新等も、提携の行政書士と連携して対応いたします。

結語

ご家族にできることは、決して少なくありません。落ち着いて身柄の流れを把握し、早期に弁護人と連携することが、ご本人を支える確かな一歩でございます。適切な弁護人の選任により、道は開けてまいります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野としております。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有しております。

 

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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