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日本人の配偶者等の在留資格|審査で見られる婚姻の実体と準備すべき資料

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日本人の配偶者等の在留資格|審査で見られる婚姻の実体と準備すべき資料

日本人の配偶者等の在留資格|審査で見られる婚姻の実体と準備すべき資料

2026/08/31

日本人と結婚したのだから在留資格は当然に認められるはずだ、と考えて申請したところ、追加資料を求められたり、想定より短い在留期間しか与えられなかったりして戸惑う方が多くいらっしゃいます。婚姻届が受理されていることと、在留資格が認められることは、別の話です。

日本人の配偶者等の在留資格は、日本人と法律上の婚姻をしているだけでなく、夫婦としての実体を伴う生活が現に営まれていることを前提とします。この記事では、審査でどこを見られるのか、同居していない場合や収入が不安定な場合はどう説明するのか、在留期間の長さは何で決まるのか、更新のたびに何を準備すべきかを整理します。

日本人の配偶者等の在留資格では、そもそも何が審査されますか

審査の柱は三つです。法律上の婚姻が有効に成立していること夫婦としての共同生活の実体があること、そして日本で安定して生活していけることです。このうち最も丁寧な説明を求められるのが、二つ目の実体の部分です。

加えて、素行に問題がないか、届出義務を守ってきたか、過去の在留状況に問題がなかったかも見られます。婚姻それ自体に問題がなくても、住居地の届出を怠っていた、資格外の就労をしていたといった事情があると、審査は慎重になります。

婚姻の実体があるとは、具体的にどのような状態を指しますか

形式的な定義があるわけではありませんが、実務上は次のような点から総合的に判断されます。

  • 同じ住居で生活していること、あるいは別居している合理的な事情があること
  • 生計を共にしていること(家計の分担、送金、共同の支出)
  • 日常的に意思疎通が行われていること
  • 双方の親族や職場に配偶者として認識されていること
  • 出会いから婚姻に至る経緯が自然に説明できること

ここで重要なのは、これらを言葉で述べるだけでなく、住民票、賃貸借契約、公共料金の請求、送金の記録、写真、家族との交流の記録といった日付の分かる資料で裏付けることです。

同居していない場合は許可されませんか

同居していないことが直ちに不許可につながるわけではありません。単身赴任、配偶者の転勤、親の介護、病気による入院、住居の事情など、別居に合理的な理由があり、夫婦としての関係が続いていることを示せれば、許可される例は少なくありません。

この場合は、別居の理由と期間の見込み、その間どのように連絡を取り生活を支え合っているか、週末や休暇にどのように会っているか、生活費をどう分担しているかを具体的に説明します。逆に、別居の理由をあいまいにしたまま申請すると、実体を疑われる原因になります。

収入や職業はどの程度重視されますか

身分に基づく在留資格ですので、就労系の在留資格のように学歴や職務内容が問われることはありません。もっとも、日本で生活を維持できるかは考慮されますので、世帯の収入の状況は説明できるようにしておくべきです。

収入が高いことが要件ではなく、生活が成り立つ見通しがあるかどうかが問題です。配偶者が求職中であっても、貯蓄や親族の援助、就職活動の状況を説明できれば足りる場合があります。むしろ注意すべきは、住民税や社会保険料の納付状況です。未納があると、生計の安定と義務の履行の双方の面で消極的に評価されますので、申請前に確認してください。

質問書には何を書けばよいですか

質問書は、出会いから結婚に至る経緯、結婚後の生活、双方の家族との関係などを記載する書面です。第三者が読んで場面を思い浮かべられる程度に、時期と場所を交えて具体的に書いてください。

夫婦それぞれが記載しますので、事実関係をあらかじめ確認しておくことは大切です。ただし、記憶にないことを補って形を整えると、後の照会で食い違いが生じます。細部の記憶が違うのは自然なことですので、事実をそのまま書く姿勢を保ってください。

在留期間が1年しか出ないのはなぜですか

日本人の配偶者等の在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかで決定されます。婚姻からの経過期間が短い、同居を始めて間もない、収入が安定していない、過去の在留状況に注意すべき点があるといった場合には、まず短い期間が付与され、更新を重ねる中で長い期間に移っていくのが一般的な運用です。

したがって、1年しか出なかったことをもって疑われていると悲観する必要はありません。次の更新までの間に、同居の継続、家計の共同、納税や届出の履行といった実績を積み重ねることが、期間の伸長や将来の永住許可の申請につながります。

婚姻歴が複数ある場合や、配偶者に招へいの経歴がある場合はどう見られますか

いずれも、そのこと自体で不許可になるものではありませんが、経緯の説明を求められることが増えます。前の婚姻がいつどのような理由で解消されたのか、今回の相手とどのように出会ったのかを、順序立てて説明できるように準備してください。

日本人配偶者が過去に別の外国人配偶者を招へいしている場合や、短期間に婚姻と離婚を繰り返している場合には、審査は慎重になります。事情を伏せるのではなく、先回りして説明を尽くす方が、結果として審査は円滑に進みます。

更新のたびに同じ資料を出す必要がありますか

更新のときは、初回ほど大部の資料を求められないことが多いのですが、婚姻生活が継続していることを示す資料は、その都度必要です。住民票、課税と納税の証明、配偶者の在職を示す書面、この一年の生活を示す写真ややり取りの記録などを、日ごろから整理しておくと負担が軽くなります。

また、更新の間に住所や勤務先が変わった場合や、離婚・死別があった場合には、それぞれ入管への届出が必要です。契約機関に関する届出は14日以内とされており(入管法19条の16)、配偶者との離婚や死別についても届出が求められます。この履行の有無は、更新の審査で必ず確認されます。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

日本人の配偶者等の在留資格は、婚姻届が受理されていれば足りるものではなく、夫婦としての生活の実体を、資料によってどれだけ具体的に示せるかによって結論が変わります。別居している、収入が不安定である、婚姻からの期間が短いといった事情があっても、説明を尽くすことで許可されている例は数多くあります。初回の申請の準備段階、あるいは追加資料を求められた段階でご相談いただければ、何をどう示すかを一緒に組み立てられます。当事務所では中国語での対応が可能です。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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