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クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪|成立する罪、弁償、在留資格への影響

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クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪|成立する罪、弁償、在留資格への影響

クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪|成立する罪、弁償、在留資格への影響

2026/08/29

拾ったカードで買い物をしてしまった、知人から番号を教えられてネットで決済した、頼まれて自分名義のカードを渡していた。クレジットカードをめぐる事件は、金額が小さくても捜査が本格化しやすく、外国人の当事者にとっては在留資格に直結する問題になります。逆に、自分のカードを不正に使われた被害者の立場でご相談に来られる方もいます。

本記事では、他人のカードを使う行為がどの罪に当たるのか、電子計算機使用詐欺罪とは何か、弁償や示談によって不起訴を目指す活動、そして在留期間の更新や退去強制への影響を説明します。

他人のクレジットカードを使うとどのような罪になりますか

結論として、どのような場面で使ったかによって成立する罪が変わります。

  • 店舗で他人名義のカードを提示し、店員を欺いて商品を受け取った場合は、詐欺罪(刑法246条)
  • インターネットの決済画面などで、人を介さずに機械に他人のカード情報を入力して利益を得た場合は、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
  • カードそのものを他人から取った場合は、窃盗罪(刑法235条)
  • 落ちていたカードを拾って自分のものにした場合は、占有離脱物横領の問題
  • カード情報から偽造カードを作った、偽造カードを持っていた場合は、支払用カードの電磁的記録に関する犯罪

一つの行為でカードを取った罪と使った罪の両方が問題になることも多く、使用した回数だけ罪が数えられていくため、被害額の合計が小さくても件数が多くなりやすいのがこの類型の特徴です。

電子計算機使用詐欺罪とはどのような罪ですか

人ではなく機械を欺いた場合に成立する犯罪です。詐欺罪は人を欺くことを前提としていますので、店員が介在しないインターネット上の決済や、機械への情報入力による利益の取得を処罰するために設けられた規定です。

刑法246条の2に定められており、法定刑は10年以下の拘禁刑です。詐欺罪と同じ重さであり、決して軽い犯罪ではありません。他人のカード情報を入力してデジタルコンテンツやポイントを取得した、他人のアカウントに不正にログインして残高を移転した、といった行為が問題になります。あわせて、不正アクセス禁止法違反が成立する場面もあります。

拾ったカードを一度使っただけでも重い処分になりますか

一度だけ、被害額も小さい、という事案であれば、被害の回復と反省の状況によって不起訴となる余地があります。ただし、軽く扱われる類型ではありません。

捜査機関が重視するのは、カードの入手経路と、他に使っていないかという点です。防犯カメラ、決済の記録、端末の位置情報などから使用履歴は詳細に確認されます。余罪があるのに一部だけを述べる対応をすると、供述の信用性が失われ、かえって処分が重くなることがあります。

自分名義のカードを人に貸した、売った場合はどうなりますか

カードは名義人本人しか使えないものであり、他人に渡すことは会員規約に違反します。それだけにとどまらず、刑事責任が問題になります。

渡した相手が不正な決済に使うことを知っていた、あるいは疑いを持ちながら渡した場合には、詐欺や電子計算機使用詐欺の共犯として捜査を受けることがあります。報酬を受け取っていた場合は特にそうです。帰国するので使わないから、と知人に渡す行為は、後に自分が捜査の対象となる典型的な入り口です。

家族や交際相手のカードを無断で使った場合はどうなりますか

刑法には、一定の範囲の親族の間での財産犯について刑を免除する規定があります。もっとも、クレジットカードの事案では、この規定によって処罰を免れるとは限りません。

店舗でカードを使った場合、欺かれたのは加盟店であり、最終的に損害を負担するのはカード会社であると評価される場面があるためです。被害者を誰と見るかによって結論が変わりますので、親族のカードだから問題にならないという理解は危険です。実際には、名義人である家族が被害届を出さないことが処分に影響することはありますが、それは法律上当然に免責されることとは別の話です。

逮捕された後はどのような流れになりますか。不起訴を目指すには何をしますか

逮捕された場合、警察の取調べを経て検察官に送致され、勾留されると原則として最大で20日間、身体の拘束が続き得ます。その間に起訴するかどうかが判断されます。

不起訴を目指すうえで中心となるのは、次の活動です。

  • 被害の弁償。誰が損害を負担しているのか(カード会社か、加盟店か、名義人か)を確認したうえで、適切な相手方に弁償する
  • 名義人に対する謝罪と示談
  • 余罪を含めた事実関係の整理と、再発防止のための環境づくり
  • 身元引受人の確保と、就労先や学校との調整

取調べでは黙秘権があります。日本語で作成された調書は、通訳を通じて内容を確認したうえで署名するかを判断してください。カード事件では、いつ、どの端末で、誰の指示で使ったのかという細部が処分を左右しますので、記憶があいまいな点をあいまいなまま調書に残さないことが重要です。

在留資格にはどのような影響がありますか

刑事手続と入管の手続は別個に進みます。不起訴になっても、入管がその事実を把握していれば、更新の審査で説明を求められることがあります。

退去強制との関係では、入管法24条4号リが、1年を超える拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としています。この規定には但書があり、刑の全部の執行を猶予された場合は除かれます。一部執行猶予の場合も、実際に服する部分が1年以下であれば同様です。また、別表第一の在留資格(就労資格や留学など)で在留している方については、一定の財産犯を含む特定の犯罪により拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由とする規定(入管法24条4号の2)があり、どの罪がこれに当たるかは個別の確認が必要です。

加えて、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可の審査では素行が判断の要素とされます。刑事の弁護方針を立てる段階から、判決の内容が入管の手続にどう影響するかを見据えておくことが必要です。

身に覚えのない請求が来た場合、被害者としてどうすればよいですか

結論として、まずカード会社に連絡し、カードの利用を止めることです。連絡が遅れると補償が受けられなくなることがあります。

  • カード会社に不正利用を申告し、カードの停止と再発行を求める
  • 警察署に届け出て、受理番号などの記録を残す
  • 利用明細を保存し、身に覚えのない取引を特定する
  • フィッシングのメールやメッセージに情報を入力していないかを確認する

カード会社の補償には、申告の期限や、暗証番号の管理状況に関する条件が定められていることが一般的です。約款の内容によって結論が変わりますので、補償されないと言われた場合でも、その理由を確認したうえでご相談ください。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。担当する松村大介弁護士(第一東京弁護士会所属・登録番号59077・2019年登録)が、警察署での最初の接見から検察官との交渉、公判、その後の入管手続に至るまで全工程を直接担当します。事務員や若手弁護士が代わりに対応することはありません。

外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が手配する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を利用していただけます。取調べで何を話したのか、入管で何を聞かれているのかを正確に把握できる体制です。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等については、提携する行政書士とワンストップで対応します。

  • 難関とされた在留特別許可を1回の手続で獲得した事例。観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案です。婚姻と認知の手続が未了で当局から一旦不受理とされたところ、松村弁護士が憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、入管法違反の刑事裁判を意識した被告人質問・証人尋問を行いました。国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難な状況下でも有利な証拠を集め、入管当局の過去の許可事例を分析することで、1回の手続で在留特別許可を得ました。
  • 強制退去の危機にあった女性を救済した事例。冤罪により不法就労助長罪に問われ、強制退去の危機に瀕した女性の事案です。「退去強制事由には故意・過失を要しない」とされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を提起して上訴審まで争いました。その後、入管から在留特別許可が認められました。

初回のご相談は無料です。費用は事案に応じてお見積りします。まずは現在の状況を整理するところから、一緒に始めさせてください。

おわりに

クレジットカードの事件は、金額が小さくても件数が積み上がりやすく、余罪の有無や関与の形態によって処分が大きく変わります。加害者側の立場であれば、誰に対して弁償すべきかを早く見極め、取調べに臨む前に方針を決めることが重要です。被害者側の立場であれば、カード会社への連絡と警察への届出を急ぐことが必要です。いずれの場合も、在留資格への影響を含めて一緒に検討することができます。

なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここで紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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